交通エコロジー・モビリティ財団

助成・申請方法

エコモ財団が、定款第4条第2項の規定に基づいて実施する海上交通バリアフリー施設整備に対する助成事業については、この要領の定めるところによる。

第1条 目的
この助成事業は、海上交通におけるバリアフリー施設整備を実施する事業のうち、先進性や緊要度等の観点から顕著な意義を有すると認められる事業に対して助成を行うことにより、他の海上交通事業者にとって模範的先例となりうる事業を発掘・奨励・支援し、以て海上交通におけるバリアフリーの向上及びその新たな発展に貢献することを目的とする。
第2条 定義
この要領において「海上交通バリアフリー施設整備」とは、高齢者・障害者等が安全かつ身体的負担の少ない方法で海上交通機関を利用できるようにすることを目的として行われる以下の施設整備をいう。
  1.  海上運送法による一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業に使用する旅客船の所有者が行う旅客の用に供するエレベーター等をはじめとした別表1に定める施設等の整備。
  2.  海上運送法による一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業に使用する旅客船ターミナルの所有者が行う旅客の用に供するエレベーター等をはじめとした別表1に定める施設等の整備。
 この実施要領において「助成対象事業」とは、前項各号に掲げた海上交通バリアフリー施設整備を実施する事業をいう。
 この実施要領において「助成対象事業者」とは、本条第1項各号に掲げた海上交通バリアフリー施設整備を実施する者をいう。
第3条 対象経費及び助成率等
財団は、助成対象事業の実施に必要な経費(以下「助成対象経費」という。)について助成対象事業者に助成金を交付するものとする。この場合において、助成対象経費は、別表1に定める助成対象施設等に係る購入費、工事費、設計費とする。なお、消費税相当分については、助成の対象としない。
 助成対象事業者が、航路事業者ではなく、当該旅客船を航路事業者に使用料等を収受して貸与する場合、助成対象事業者は当該使用料等から本助成金を控除するものとする。
 財団は、別表2に定める範囲内において、前項の助成に係る助成率及び助成限度額並びに申請期間等の募集要項を毎年度、定めるものとする。
第4条 助成金の申請手続き
助成金の交付を受けようとする者は、様式第1による申請書を財団に提出しなければならない。
第5条 助成金の交付決定及び通知
財団は、前条の申請書を受け付けたときは、財団内に設置した委員会を経て助成金の交付の適否を決定し、様式第2による助成金交付決定通知書により申請を行った者に通知するものとする。この場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、助成金の交付申請に係る事項につき修正を行って通知を行うものとする。
 財団は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
 交付決定の通知を受けた者は、様式第3による請書を速やかに財団に提出しなければならない。
第6条 不服の申立及び申請の取下げ
助成金の交付の申請を行った者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服がある場合、あるいは助成金の交付の申請を取り下げようとする場合は、財団が指定する期日までにその旨を記載した書面を財団に提出しなければならない。
第7条 助成対象事業の変更等の承認
助成金の交付の決定を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ様式第4による申請書を財団に提出し、その承認を受けなければならない。
  1.  助成対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
  2.  助成対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な場合を除く。
  3.  本項前各号に伴い助成対象経費が変更となる場合。ただし、軽微な場合を除く。
 財団は、前項の承認をするときは、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
第8条 事業遅延の届出
助成金の交付の決定を受けた者は、助成対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は助成対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第5による遅延等報告書を財団に提出し、その指示を受けなければならない。
第9条 状況報告
助成金の交付の決定を受けた者は、助成対象事業の遂行及び支出状況について財団の要求があった場合は、速やかに様式第6による状況報告書を財団に提出しなければならない。
第10条 実績報告
助成金の交付の決定を受けた者は、助成対象事業を完了した日、若しくは交付決定通知書を受け取った日から30日を経過した日までに様式第7による実績報告書を財団に提出しなければならない。
 前項の場合における実績報告書の提出期限について、財団の別段の承認を受けたときは、その期限によることができる。
第11条 助成金の額の確定等
財団は、前条の実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告にかかる助成対象事業の実施結果が助成金の交付の決定内容(第7条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第8による確定通知書により助成金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。
 前項の助成金の額を確定する場合においては、第5条第1項の規定による助成金交付決定通知書に記載された助成対象経費とそれに係る実際の支出額のいずれか少ない額に助成率を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の額は切り捨てる。
 財団は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。
 前項の助成金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴することができる。
第12条 交付決定の取消等
財団は、第7条第1項第1号の規定による助成対象事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第5条第1項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
  1. 助成金の交付の決定を受けた者が、本実施要領に違反した場合若しくは本実施要領に基づく財団の処分又は指示に違反した場合。
  2. 助成金の交付の決定を受けた者が、助成金を助成対象事業以外の用途に使用した場合。
  3. 助成金の交付の決定を受けた者が、助成対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合。
  4. 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更等により、助成対象事業の全部又は一部を継続する必要が無くなった場合。
 財団は、前項の規定による取消しをした場合において、その取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
 財団は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
 第2項に基づく助成金の返還及び前項の加算金の納付については、第11条第4項の規定を準用する。
第13条 助成金の支払
財団は、第11条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に助成金を支払うものとする。ただし、必要があると認める場合は、助成金の全部又は一部について概算払いをすることができる。
 助成金の額の確定の通知を受けた者が、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、様式第9による助成金支払請求書を提出して財団に請求しなければならない。
第14条 取得財産等の管理等
助成金の交付を受けた者は、助成対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、実際の助成事業が完了した日(以下「事業完了日」という。)の属する事業年度の終了後、5ヵ年の間、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。ただし、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数が5年以内については、その耐用年数に相当する期間とする。
 取得財産等の管理者は、助成事業完了日から5ヵ年の間、取得財産等を譲渡し、交換し、貸付け担保に供し、若しくは廃棄(以下「処分等」という。)してはならない。
 取得財産等を5ヵ年以内、又はその耐用年数以内に処分等する場合には、事前にその旨を財団に書面にて通知し、承認を得なければならない。
 取得財産等を処分等することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、その収入の全部または一部を財団に納付させることがある。
 助成金の交付を受けた者は、事業完了日の属する助成年度終了後5ヵ年の間に、名称若しくは住所を変更した場合、又は解散した場合は速やかに財団にその旨を記載した書面及び関係書類を届け出なければならない。
第15条 助成対象施設等の表示
助成金の交付を受けた者は、交付の対象となった助成対象施設等に財団の助成を受けた施設である旨を別図等により明確に表示しなくてはならない。
第16条 監査
財団は、助成金の交付後に助成対象事業に係る資金支出、会計処理、施設等の確認等の監査が行えるものとし、助成対象事業者はこれに協力しなければならない。
第17条 その他
この実施要領に定めのないものについては、財団の定めるところによる。

実施要領(全文)