バリアフリー推進事業

ECOMO交通バリアフリー研究・活動助成 留意事項(研究・活動部門

研究・活動成果及び決算の報告

  1. 助成対象者は、研究・活動終了後1ヶ月以内に成果をとりまとめ、研究・活動成果報告をご提出ください。成果の提出にあたっては、書類と電子データ一式をご郵送ください。(電子データのみメールでの提出可)
  2. 当助成事業の研究・活動成果報告会(2020年6月中旬を予定)を開催しますので、日本語で報告(発表)をお願い致します。成果報告会に必要な旅費は別途支給いたします。なお、成果報告会当日は、成果報告書を印刷し配布させていただきます。
  3. エコモ財団は、助成期間中であっても必要に応じて報告を求めることがあります。
  4. 助成対象者が研究・活動成果を学会等や雑誌等に発表する場合は、エコモ財団から助成を受けた旨を明記してください。

    例)「本研究/本活動は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団のECOMO交通バリアフリー研究・活動助成を受けて実施したものです。」


権利等の帰属

  1. 成果は特に定めない限り助成対象者に帰属します。ただし、エコモ財団は公益の目的のために当該成果を公表できるものとします。
  2. 成果により生じる知的財産権にかかる第三者に対する責任は助成対象者が負うものとします。
  3. 成果により生じた事故等に関しては、助成対象者がその一切の責任を負うものとします。
  4. 助成期間終了後、エコモ財団が必要と判断し、助成対象者が同意する場合には、助成対象とした研究や活動を共同研究事業として継続していく可能性があります。

助成金支払いについて

  1. 助成対象者が助成金交付決定通知書受領後、請書等が提出した後、助成金予定額の100%を支払います。

助成金の管理

  1. 助成金の使途は、費目毎に一覧をまとめてください。詳細は別表をご参照ください。
  2. 研究・活動計画書の内容に変更が生じる場合は、事前に事務局へご相談ください。ご相談なく変更された内容は、助成対象とはなりませんので、ご注意ください。

支払証拠書類の作成について

  1. 助成金の収支管理は、原則として法人等組織の助成金振込口座で行ってください。個人で管理を予定される場合は、エコモ財団にご相談ください。
  2. 決算報告書の支出証明は、申請者もしくは会計責任者が行ってください。
  3. 支払証拠書類の作成にあたっては、原則として領収書、または銀行振込書及び納品書等の原本またはコピーをA4版用紙に貼付し、研究・活動決算報告書科目との対応がわかるように整理してください。また、領収書の宛名は原則として助成申請者としてください。なお、法人等の組織において管理している場合は、この限りではありません。
  4. 支払証拠書類作成の際に、別表に記載した事項について示すことができる書類を提出してください。

監査について

  1. 助成金に関する研究・活動決算報告書はエコモ財団にて監査します。研究・活動決算報告書が期日までに提出されない、または監査の結果不適合と判断された経費がある場合は、監査後に支払う予定であった助成金からその経費に見合う額を減額し、減額しきれない部分が生じる場合には、エコモ財団の請求により指定した期限内にその経費に見合う額をご返還頂きます。
  2. 助成対象者が本助成金を寄付金等として取り扱った場合においても、上記の減額や返還の措置を行います。また、その際、管理費についても同様に減額や返還の措置を行います。

交付決定の取り消し(不正行為等について)

  1. 助成対象の事業について、下記の事項が発生したときは、助成の決定の全部もくしは一部を取り消し、またはその決定内容もしくはこれに付した条件を変更します。
    イ.財団の指示に対する違反
    ロ.助成金の他用途への使用
    ハ.助成の決定の内容又はこれに付した条件に対する違反
    ニ. 助成対象者が研究を行うことが困難になったとき
  2. 助成対象の事業の決定を全部もしくは一部を取り消した場合には、当該取り消しに係る部分に関して交付した助成金を、エコモ財団が定める期限までに返還して頂きます。

事故等の届出:下記の各項目に該当する場合は、遅滞なくエコモ財団に届け出てください。

  1. 助成対象の研究開発が予定期間内に完了しないことが明らかになったとき。
  2. 助成対象の研究開発の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したとき。
  3. 所期の成果を納めることが困難になったとき。

個人情報の取り扱いに関する事項

  1. 申請書に記載された個人情報は、申請者への連絡、情報提供のために使用いたします。
  2. 取得した個人情報のうち、氏名、所属機関名及び役職名は、当事業の広報のため刊行物、報告書、ホームページ等で必要な範囲に限定して公表し、第三者に提供することがあります。
  3. 助成対象者が、助成事業を進める中でアンケート、ヒアリング等を行い、個人情報を得た場合は、所属機関における内部規定、倫理規定等の取り決め、及び一般法令に抵触しないようにしてください。なお、それらの個人情報についての漏洩等があった場合の責任は、助成対象者が負うものとします。

研究・活動に従事するメンバーの役割

  1. 研究・活動に従事するメンバーは、助成対象者と共に助成期間中に調査研究や活動を進める者とします。助成期間中に連絡先等が変更になった場合は直ちに変更してください。また、離職等により共同体制が困難になった場合は直ちに抹消してください。また、新たな研究に従事するメンバーを登録する場合は、変更してください。

別表 助成対象経費一覧

対象となる経費
経  費  の  明  細
人件費
□ アルバイト
事業に関わる資料整理事務などの補助要員、アルバイトの経費とします。原則として雇用関係が生じる給与等については、助成対象とはしません。
□通訳料・翻訳料
・英文和訳、和文英訳(他外国語を含む)を依頼する者に対する翻訳料
・旅行者や招聘者に必要な通訳に対し支払う通訳料
・ヒアリング調査、イベント開催等における手話通訳者、要約筆記者に対する料金
※助成対象者本人及び共同研究者、長期雇用人に係るものは除きます。
※個人への支払いの場合は、税制上処理を助成対象者と受領者との間で適切な処理を行ってください。
旅費交通費
対象者及び共同研究者の国内の交通費、宿泊費(日当は含みません)とし、講師や委員、事務局(自家用車を利用する場合は車両の損料は計上できません)等への旅費、宿泊費を含みます。

※ただし、観光的要素が多い企画や主目的が他にあると思われるものその他助成制度の趣旨と考えにくいものは対象としません。
※助成対象以外の内容及び助成期間以外の旅費交通費及び、学会、セミナー等のための旅費交通費は除きます。
※領収書及び旅程内訳の添付が必要となります。ただし、領収書の添付ができない場合は所属長が確認したことが分かる書類の添付が必要となります。

※自家用車を利用し、燃料代を計上した場合は、利用区間と走行距離の記録を求めることがあります。
会議費
□会場借用料、会場設営費
会場の使用料、プロジェクター・マイクなど付帯設備使用料。
□茶菓食事代
会議開催時に講師や委員への茶菓子代が必要になった場合500円/人程度とします。
※ただし、会議後の懇親会や、研修への参加等にかかる飲食費は対象としません。
※会議録の添付が必要となります。

消耗品費
取得価格が2万円未満(消費税込み)。
試作品等の製作に関わる工具備品、アンケート協力者への粗品等。

※購入内容が確認できる一覧の添付が必要となります。
※組織全体で一括購入している一般事務用品等(例えばコピー機のトナー、プリンタのインクカートリッジ、鉛筆)で直接使用した部分が特定できないものは原則として対象としません。

※パソコン、ビデオカメラ、カメラ、ICレコーダー、記憶媒体(USBメモリやハードディスク等)、実験・試験用のプログラムソフト等、研究終了後も残る汎用性のある機器、ソフト等は対象としません。

印刷製本費
アンケート等調査票、研究関連の作成文書等の印刷費及び文献・文書資料等のコピー代金、及び報告書等の印刷製本に要する経費、会議用資料などのコピー代金。電子媒体の作成も含みます。

通信運搬費
アンケート、テキストや報告書等の印刷物を郵送する際の郵送代及び配送費。
謝金
原則として講師一人一回あたり25,000円を限度とします。
・委員会に出席した委員に支払う謝金
・講演会・シンポジウム等において講演を依頼する謝金
・専門的・技術的知識の提供を受けた者に対する謝金
・報告書、テキスト等の原稿執筆を依頼する者に対する謝金
※謝金のうち、所属する組織の常勤役員及び職員に対して支給する場合は対象としません。また、助成対象者本人及び共同研究者は除きます。
※個人への支払いの場合は、税制上処理を助成対象者と受領者との間で適切な処理を行ってください。
※領収書の添付が必要となります。
※被験者に支払う場合等は支払先の氏名一覧の添付が必要となります。
図書資料費
事業に関係する図書、文献、図版等の資料購入費。
※購入内容が確認できる一覧の添付が必要となります。
※項目に含まれない経費等でご不明な場合は事務局にご相談ください。 は、該当い。