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  | No | 場所の詳細 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 通路(連絡通路) | 設備 | 通路が行き止まりの場合は端部から10m以内に回転スペースを設置すべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 |  | 
 
  | 2 | 通路(連絡通路) | 設備 | 通路等の有効幅が140cm未満である場合に設ける車いすが転回できる構造の部分は、50mごとでなく30mごとに設けることとすべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 |  | 
 
  | 3 | 通路(連絡通路) | 視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック | 傾斜路の始終端部の警告ブロックは、車いす使用者の通行の支障となるので設置しないこととすべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 |  | 
 
  | 4 | 通路(連絡通路) | 設備 | 傾斜路は勾配を20分の1程度とするか、又は勾配の下方に、係員呼び出し装置を設置すべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 |  | 
 
  | 5 | 通路(連絡通路) | 設備 | 傾斜路について、手すりをつけること、迂回しないようにすることなど車いす使用者が円滑に利用できるような基準を明記すべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 |  | 
 
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  | No | 場所の詳細 | 対象等 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 通路(連絡通路) | 視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック | 点状ブロックの他に線状ブロックを付加することは、高齢者の躓きや車いす使用者の動揺による内部障害に支障を起こすことはないか。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |  |  | 
 
  | 2 | 通路(連絡通路) | 設備 | 車椅子使用者では利用しやすいが、歩行障害の杖使用者にとってはすべりやすく危険。 | 7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 報告書:1999年(H.11)3月 |  | 
 
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  | No | 場所の詳細 | 対象等 | 利用して便利なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 通路(連絡通路) | 設備 | 利用しやすい。 | 7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 報告書:1999年(H.11)3月 |  | 
 
 
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