【バス】 |
基本クロスへ |
属性表示へ |
対象×属性クロスへ |
属性×場所クロスへ |
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No |
利用者属性 |
場所 |
対象等 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
肢体不自由 |
全体 |
制度・規格 |
ガイドウェイバスを適用除外とすべきではなく、リフト設置等を義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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2 |
肢体不自由 |
全体 |
制度・規格 |
内装(車いす用スペースの数等)、スロープ板(電動スロープ、スロープ板)、車体の長さ等について車体の統一を図るべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
精神障害 |
全体 |
制度・規格 |
精神障害では半額にならないので使えない。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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4 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
適用除外規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
地形上の理由による適用除外については、安易にこれを理由にすることのないよう具体的な指針が必要ではないか。また、走行実験等を行うべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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6 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
適用除外は項目ごとに認めることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
中古車両のたらい回しを禁止する記述を入れるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
幅2.1m以下の小型バスの車両が適用除外になっているが、小型バスの標準化について検討すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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9 |
精神障害 |
全体 |
制度・規格 |
精神障害では料金が半額にならない。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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No |
利用者属性 |
場所 |
対象等 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
肢体不自由 |
全体 |
制度・規格 |
車いす利用者が利用できるバスがほとんどない。いろいろ要望はしているが、経済的理由等で改善はほぼ見られない。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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2 |
肢体不自由 |
全体 |
制度・規格 |
バスの車いす用対応(低床化等)は大都市でしか進んでいない。地方都市などでも早急に対応すべき。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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3 |
視覚障害 |
全体 |
制度・規格 |
整理券の取り口も全国共通にしてほしい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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4 |
視覚障害 |
全体 |
制度・規格 |
「行先などの運行情報を点字・音声で表示することが望ましい」を「行先などの運行情報を点字・音声及び弱視者の視認性に配慮した大きさ・配色の文字で表示することが望ましい」に改めてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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5 |
視覚障害 |
全体 |
制度・規格 |
視覚障害者を「保護」するためのガイドラインのはずが、「防止」という文言では、邪魔者のように扱われていると感じる。「進入保護策」と訂正すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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6 |
視覚障害 |
全体 |
制度・規格 |
「柵、点状ブロックその他の視覚障害者の自動車用場所への進入を防止するための設備を設ける。」の部分は、「進入を防止する」ではまるで視覚障害者が悪者のようである。「安全を確保する」に訂正すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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