※1 障害者が利用できる建築物・施設を示す国際シンボルマーク((財)日本障害者リハビリテーション協会「国際シンボルマーク使用指針」より)
※2 火災予防条例で使用が規定されている場所には、こちらの図記号を使用する必要があります