バリアフリー推進事業

ECOMO交通バリアフリー研究助成 留意事項(一般部門)

審査・通知

  1. 他の団体等からの助成を受けている又は受ける予定のもの(申請中又は申請予定のものを含む)は対象としません。
  2. 受理した申請書は、審査委員会により審査いたします。なお、必要に応じてヒアリング等を実施する場合がございます。
  3. 研究助成の採否ならびに助成額については審査委員会で審査を経て、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団(以下、エコモ財団)が決定いたします。
  4. 採否及び助成額については、決定後申請者に直接通知いたします。
  5. 審査委員の関係者も応募はできますが、審査委員は該当する審査に参加することはできません。

研究成果及び決算の報告

  1. 助成期間が単年度(助成期間が最長8ヶ月間)で助成を受ける対象者(以下、単年度助成対象者)には、助成金が交付決定された事業年度の2月末日までに研究成果をとりまとめ、完了報告等をエコモ財団に提出して頂きます。また、助成期間が2カ年(助成期間が最長20ヶ月間)で助成を受ける対象者(以下、2カ年助成対象者)には、助成金が交付決定された事業年度の2月末日までに研究進捗状況について中間報告をエコモ財団に提出して頂きます。
  2. 完了をご報告頂く際は、完了報告(様式3-1)、成果報告書の要約(様式3-2)、決算報告書(様式3-3)、発表予定・実績一覧表(様式3-4(該当者のみ))、取得機器備品報告書(様式3-5(該当者のみ))、成果報告書(様式3-6)をご提出頂きます。また、様式3-4に記載された論文のコピーを提出頂きます。
  3. 2カ年助成対象者には、初年度終了時に事業及び助成金に関する中間報告書(様式4-1)、中間報告(様式4-2)、実施行程表(様式4-3(変更時のみ))、収支中間報告書(様式4-4)、発表予定・実績一覧表等(様式4-5(該当者のみ))、取得機器備品報告書(様式4-6(該当者のみ))を提出して頂きます。また、様式4-5に記載された論文のコピーを提出頂きます。また、終了年度には、上記Aのご報告を頂きます。
  4. エコモ財団は、助成期間中であっても必要に応じて報告を求めることがあります。

報告会

  1. 当助成事業の研究成果報告会(単年度助成対象者:平成29年6月中旬を予定、2カ年助成対象者:平成30年6月中旬を予定)を開催しますので、日本語で報告(発表)をお願い致します。
  2. 成果報告会当日は、様式3-6成果報告書を印刷し配布させていただきます。
  3. 2カ年助成対象者の中間報告は、初年度末の審査委員会(平成29年3月中旬を予定)で、日本語で報告(発表)をお願い致します。

権利等の帰属

  1. 成果は特に定めない限り助成対象者に帰属します。ただし、エコモは公益の目的のために当該研究成果を公表できるものとします。
  2. 助成対象者が研究成果を学会等や雑誌等に発表する場合は、エコモから研究助成を受けた旨を明記してください。 例)「本研究は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団のECOMO交通バリアフリー研究助成を受けて実施したものです。」
  3. 研究成果により生じる知的財産権にかかる第三者に対する責任は助成対象者が負うものとします。
  4. 研究成果により生じた事故等に関しては、助成対象者がその一切の責任を負うものとします。
  5. 助成期間終了後、エコモが必要と判断し、助成対象者が同意する場合には、助成対象とした調査研究や研究開発を共同研究事業として継続していく可能性があります。

助成金の管理

  1. 助成項目について:助成金の使途は当該調査研究・研究開発に直接必要な経費に限ります。その内訳は、人件費(助成対象者本人及び共同研究者、長期雇用人に係るものは除く)、委託費、旅費交通費(成果発表のための旅費は除く)、会議費、機器備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、謝金(助成対象者本人及び共同研究者は除く)、図書資料費、論文投稿料、管理費用とします。なお、人件費、旅費交通費及び謝金の合算額は、全体事業費の70%以内としてください(ただし、超える場合は理由を明記の上、エコモ財団にご相談ください)。詳細は別表をご参照ください。また、自己研究資金を組み合わせてお使いに際はご記入ください。
  2. 助成事業内容の変更について:研究計画書(様式1-4、もしくは様式2-4)及び、研究費用予定内訳書(様式1-5、もしくは様式2-3)の内容に変更が生じる場合は、事前に事務局へご相談ください。ご相談なく変更された場合は、研究対象とはなりませんので、ご注意ください。
  3. 助成事業内容の変更について:助成金の総額に対して、いずれかの費目において30%を超える変更があった場合は、計画変更届の提出が必要になります。計画変更届の他に、研究費用予定内訳書(様式1-5)または研究費用予定内訳書再提出版(様式2-3)と、研究助成の予定工程表(様式2-5)の修正版を提出してください。計画変更届の様式は特にありませんが、変更内容とその理由を明記してください。
  4. 助成事業内容の変更について:助成金の総額に対して、いずれかの項目において30%以下あるいは計画書に対する軽微な変更があった場合は、理由書の提出が必要になります。理由書の様式は特にありませんが、変更内容とその理由を明記してください。
  5. 助成事業内容の変更について:計画変更届及び理由書の提出が必要な場合にも関わらず書類が未提出のまま事業が終了した場合は、該当する事業内容は助成金対象とはなりませんので、ご注意ください。
  6. 助成事業内容の変更について:2カ年助成対象者の事業について、中間報告時に収支中間報告書(様式4−4)の実績額が、研究費用予定内訳書(様式1−5)に記載されている初年度の予定額の50%以下の場合、理由書の提出が必要になります。理由書の様式は特にありません。
  7. 助成対象期間について:対象経費は、交付決定日以降のものを対象とします。
  8. 助成金支払いについて:助成金の支払いは2回に分割することとし、助成金交付決定通知書を発行し、かつ、請書等が提出された後、即、助成金額の50%を上限に支払い、残りは決算報告書に基づく監査後支払うこととします。
  9. 監査について:助成金に関する決算報告書はエコモ財団にて監査します。監査の結果不適合と判断された経費がある場合は、監査後に支払う予定であった助成金からその経費に見合う額を減額し、減額しきれない部分が生じる場合には、エコモ財団の請求により指定した期限内にその経費に見合う額をご返還頂きます。
  10. 監査について:助成対象者が本助成金を寄付金として取り扱った場合においても、上記Fの減額や返還の措置を行います。
  11. 助成金の管理について:助成金の収支管理は、原則として法人等組織の助成金振込口座で行ってください。個人で管理を予定される場合は、エコモ財団にご相談ください。
  12. 支払証拠書類の作成について:決算報告書の支出証明は、法人等の助成金振込口座を取り扱う会計責任者が行ってください。
  13. 支払証拠書類の作成について:支払証拠書類の作成にあたっては、原則として領収書、または銀行振込書及び納品書等の原本またはコピーをA4版用紙に貼付し、決算報告書科目との対応がわかるように整理してください。また、領収書の宛名は原則として助成申請者としてください。なお、法人等の組織において管理している場合は、この限りではありません。
  14. 支払証拠書類の作成について:支払証拠書類作成の際に、下記事項について示すことができる書類を提出してください。
    人件費:時間単価、労働時間の明記された書類。また、所属組織等に定めがある場合はその書類。
    委託費:見積書、契約書、請求時の請求書及びその内訳、領収書。
    旅費交通費:領収書及び旅程内訳、領収書の添付ができない場合は所属長が確認したことがわかる書類。(自家用車を利用し、燃料代を計上した場合は、利用区間と走行距離の記録を求めることがあります。)
    消耗品費:購入内容が確認できる一覧。


    機器備品費:見積書、契約書、領収書。また、原則見積合わせが必要。但し、特別な事由がある場合はこの限りではありません 。
    謝金:領収書。被験者に支払う場合等は支払先の氏名一覧。
    図書資料費:購入資料一覧。
  15. 上記項目について、特別な事情がある場合は、この限りではありません。

交付決定の取り消し(不正行為等について)

  1. 助成対象の事業について、下記の事項が発生したときは、助成の決定の全部もくしは一部を取り消し、またはその決定内容もしくはこれに付した条件を変更します。
    イ.財団の指示に対する違反
    ロ.助成金の他用途への使用
    ハ.助成の決定の内容又はこれに付した条件に対する違反
    ニ.助成対象者が研究を行うことが困難になったとき
  2. 助成対象の事業の決定を全部もしくは一部を取り消した場合には、当該取り消しに係る部分に関して交付した助成金を、エコモ財団が定める期限までに返還して頂きます。

事故等の届出 下記の各項目に該当する場合は、遅滞なくエコモに届け出てください。

  1. 助成対象の研究開発が予定期間内に完了しないことが明らかになったとき。
  2. 助成対象の研究開発の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したとき。
  3. 所期の成果を納めることが困難になったとき。

個人情報の取り扱いに関する事項

  1. 申請書に記載された個人情報は、申請者への連絡、情報提供のために使用いたします。
  2. 取得した個人情報のうち、氏名、所属機関名及び役職名は、当事業の広報のため刊行物、報告書、ホームページ等で必要な範囲に限定して公表し、第三者に提供することがあります。
  3. 助成対象者が、助成事業を進める中でアンケート、ヒアリング等を行い、個人情報を得た場合は、所属機関における内部規定、倫理規定等の取り決め、及び一般法令に抵触しないようにしてください。なお、それらの個人情報についての漏洩等があった場合の責任は、助成対象者が負うものとします。

共同研究者の役割

  1. 共同研究者は、助成対象者と共に助成期間中に調査研究、研究開発を進める者とします。助成期間中に連絡先等が変更になった場合は直ちに変更してください。また、離職等により共同体制が困難になった場合は直ちに抹消してください。また、新たな共同研究者を登録する場合は、変更してください。

適用について

  1. このしおり及び要項の内容は、平成28年度助成対象事業として助成金を受理した事業以降適用とします。

申請者提出書類一覧

    単年度事業
2カ年事業
様式1
  1. ECOMO交通バリアフリー研究助成申請書
  2. 助成申請者経歴
  3. 共同研究者経歴
  4. 研究計画書
  5. 研究費用予定内訳書
   
様式2
  1. ECOMO交通バリアフリー研究助成請書
  2. 助成金振込先通知書
  3. 研究費用予定内訳書再提出版※該当する場合のみ
  4. 研究計画書再提出版 ※該当する場合のみ
  5. 助成研究予定工程表
   
様式3
  1. ECOMO交通バリアフリー研究助成完了報告書
  2. 成果報告書の要約
  3. 決算報告書
  4. 発表予定・実績一覧表 ※該当する場合のみ
  5. 取得機器備品報告書 ※該当する場合のみ
  6. 成果報告書(A4 30ページ程度)
  7. その他、発表論文等 ※該当する場合のみ
   
様式4
  1. ECOMO交通バリアフリー研究助成中間報告書
  2. 助成研究の中間報告
  3. 助成研究の実施行程表
  4. 収支中間報告書
  5. 発表予定・実績一覧表 ※該当する場合のみ
  6. 取得機器備品報告書 ※該当する場合のみ
  7. その他、発表論文等 ※該当する場合のみ
   
※様式Bは、完了報告に対する監査終了時に発行する報告書ですが、中間報告に対する監査時に指摘事項があった事業に対しては、中間監査報告書として発行することもあります。中間監査報告書を受領した助成対象者は、次年度事業を進める際は指摘事項を念頭に置き進めてください。
※中間監査報告書において助成対象とならない旨指摘があった項目については、事業完了報告書(様式3)提出後の監査実施時に減額となります。


別表 助成対象経費一覧

対象となる経費
経  費  の  明  細
人件費
□ アルバイト
事業に関わる資料整理事務などの補助要員、アルバイトの経費とします。原則として雇用関係が生じる給与等については、助成対象とはしません。
□通訳料・翻訳料
・英文和訳、和文英訳(他外国語を含む)を依頼する者に対する翻訳料
・旅行者や招聘者に必要な通訳に対し支払う通訳料
・ヒアリング調査、イベント開催等における手話通訳者、要約筆記者に対する料金
※助成対象者本人及び共同研究者、長期雇用人に係るものは除きます。
※時間単価、労働時間の明記された書類の添付が必要となります。また、所属組織等に定めがある場合はその書類の添付が必要となります。
※個人への支払いの場合は、税制上処理を助成対象者と受領者との間で適切な処理を行ってください。
委託費
アンケート調査、ヒアリング調査、実験・試験、プログラム開発等の一部または全部を外部に委託する際の経費で契約行為を経たもの。
※助成対象者本人及び共同研究者に係るものは除きます。
※見積書、契約書、請求書及びその内訳、領収書の添付が必要となります。
旅費交通費

国内外の交通費、宿泊費とし、講師や委員、事務局(自家用車を利用する場合は車両の損料は計上できません)等への旅費、宿泊費を含みます。
※ただし、観光的要素が多い企画や主目的が他にあると思われるものその他助成制度の趣旨と考えにくいものは対象としません。
※成果発表のための旅費交通費は除きます。
※領収書及び旅程内訳の添付が必要となります。ただし、領収書の添付ができない場合は所属長が確認したことが分かる書類の添付が必要となります。
※自家用車を利用し、燃料代を計上した場合は、利用区間と走行距離の記録を求めることがあります。

会議費
□会場借用料、会場設営費
会場の使用料、プロジェクター・同時通訳関連機器など付帯設備使用料
□茶菓食事代
会議開催時に講師や委員への茶菓子代、弁当代等が必要になった場合1,000円/人程度とします。
※ただし、会議後の懇親会や、研修への参加等にかかる飲食費は対象としません。
※会議録の添付が必要となります。
機器備品費

取得価格が10万円以上
実験・試験に関わる供試材器具等
※取得した場合は、別途取得物件報告書をご提出ください。
※パソコン、ビデオカメラ等汎用性のある機器は、原則として対象としません。
※購入内容が確認できる一覧の添付が必要となります。

消耗品費

取得価格が10万円未満(消費税込み)
実験・試験用のプログラムソフト、試作品等の製作に関わる工具備品、アンケート協力者への粗品等
※組織全体で一括購入している一般事務用品等(例えばコピー機のトナー、プリンタのインクカートリッジ、鉛筆等)で、直接使用した部分が特定できないものは原則として対象としません。

※パソコン、ビデオカメラ、ICレコーダー等汎用性のある機器は、原則として対象としません。
印刷製本費
調査票、研究関連の作成文書等の印刷費及び文献・文書資料等のコピー代金、及び報告書等の印刷製本に要する経費、会議用資料などのコピー代金。電子媒体の作成も含みます。
通信運搬費
アンケート、テキストや報告書等の印刷物を郵送する際の郵送代及び配送費
謝金
原則として講師一人一回あたり25,000円を限度とします。
・委員会に出席した委員に支払う謝金
・講演会・シンポジウム等において講演を依頼する謝金
・専門的・技術的知識の提供を受けた者に対する謝金
・報告書、テキスト等の原稿執筆を依頼する者に対する謝金
※謝金のうち、所属する組織の常勤役員及び職員に対して支給する場合は対象としません。また、助成対象者本人及び共同研究者は除きます。
※個人への支払いの場合は、税制上処理を助成対象者と受領者との間で適切な処理を行ってください。
※領収書の添付が必要となります。
※被験者に支払う場合等は支払先の氏名一覧の添付が必要となります。
図書資料費
事業に関係する図書、文献、図版等の資料購入費
※購入資料の一覧の添付が必要となります。
論文投稿料
学会への論文投稿費用
※エコモ財団から研究助成を受けた旨を明記されている論文等のみとします。
※論文コピーの添付が必要となります。
管理費用
助成金の管理に要する事務費用
※助成金の管理を学校の事務局等に委託する場合のみ計上できます。
※申請者の所属先の規定がある場合は、それに基づき算定してください。
※項目に含まれない経費等でご不明な場合は事務局にご相談ください。
※人件費、旅費交通費及び謝金の合算額は全体事業費の70%以内としてください。
※助成金総額に対して、いずれかの費目において30%を超える変更があった場合は、計画変更届の提出が必要となります。また、計画変更届の他に、研究費用予定内訳書(様式1-5)または研究費用予定内訳書再提出版(様式2-3)と、予定行程表(様式2-5)の修正版の提出が必要となります。計画変更届の様式は特にありませんが、変更内容とその理由を明記してください。
※助成金総額に対して、いずれかの費目において30%以下あるいは研究計画書に対する軽微な変更があった場合は、理由書の提出が必要になります。理由書の様式は特にありませんが、変更内容とその理由を明記してください。
※2カ年助成対象者の事業について、中間報告時に収支中間報告書(様式4−4)の実績額が、研究費用予定内訳書(様式1−5)に記載されている初年度の予定額の50%以下の場合、理由書の提出が必要になります。理由書の様式は特にありません。 ※計画変更届及び理由書の提出が必要な場合にもかかわらず書類が未提出のまま事業が終了した場合は、該当する事業内容は助成金対象とはなりませんので、ご注意ください 。
※自己研究資金を組み合わせてお使いの際は、「自己研究資金」にご記入ください。