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No |
利用者の属性 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
1 |
全体 |
旅客施設に監視カメラやインターホンを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
2 |
聴覚障害 |
情報を提供する場所がまちまちである |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
3 |
全体 |
ソフト面、運用面についても基準で定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
4 |
全体 |
バリアフリー化が不十分とならないように、例などで運用方針を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
5 |
全体 |
移動円滑化基準をハートビル法や「公共交通ターミナルにおける高齢者、障害者等のための施設整備ガイドライン」と同じ基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
6 |
全体 |
ハートビル法のように、基礎的基準と誘導的基準の二段階の基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
7 |
全体 |
基準の中で「1以上」となっているものは、「○%以上」「全ての」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
8 |
肢体不自由 |
電動車いす、電動スクーターも対象とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
9 |
精神障害 |
精神障害者や知的障害者、妊婦や子連れの人も対象に基準を定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
10 |
聴覚障害 |
聴覚障害者、言語障害者に対する措置も具体的に明記すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
11 |
全体 |
基準の中で曖昧な表現となっているものは、事例集、マニュアル等で具体的に表現すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
12 |
全体 |
様々な箇所のただし書を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
13 |
全体 |
2駅間のみを運行する鉄道車両についての情報提供装置の設置に関する例外規定を外すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
14 |
妊産婦 |
精神障害者や知的障害者、妊婦や子連れの人も対象に基準を定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
15 |
視覚障害 |
エレベーターの操作盤、旅客施設や車両等の手すり、車両等の座席番号、バス乗降場における行先について、点字を貼付して案内すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
16 |
聴覚障害 |
旅客施設の公衆電話は聴覚障害者に配慮したものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
17 |
精神障害 |
精神障害者手帳では、公共交通機関に対してのメリットが無い。てんかん発作があると運転免許が取得できないのだから、身体障害者手帳同様、半額にするべきである。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
18 |
精神障害 |
バス運賃は半額になったが、JRなどは通常料金を払わなければならないので、早く割引を適用してもらいたい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
19 |
内部障害 |
内部障害のため、見た目にも普通で障害者として認識されない。手帳を持っていても意味がないと感じる。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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No |
利用者の属性 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
1 |
視覚障害 |
わかりやすいブロックの設置。 |
3.アメニティターミナルにおける視覚障害者の案内・誘導施設に関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
調査:1995年(H.7)12月/報告書:1996年(H.8)3月 |
2 |
視覚障害 |
音案内に係る音色等の統一が必要。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
3 |
視覚障害 |
視覚障害者誘導用ブロックの色彩について、黄色に統一した上で、ブロック周囲の床面の色を十分な明度差を得られるものとすべきである。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
4 |
聴覚障害 |
サインについて、日本語だけでなく、英語やピクトグラムも必要である。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
5 |
視覚障害 |
点字ガイドブック |
3.アメニティターミナルにおける視覚障害者の案内・誘導施設に関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
調査:1995年(H.7)12月/報告書:1996年(H.8)3月 |
6 |
視覚障害 |
点字の設置位置は統一してもらいたい。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
7 |
全体 |
公共交通機関が同じマニュアルで対応すると、どこに行っても乗降しやすく、統一した案内ができて良いと思う。 |
22.ユニバーサルデザイン政策大綱に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2005年(H.17)7月 |
8 |
全体 |
ピクトグラムについては、シンプルかつ統一されたものを、統一された場所に示してほしい。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
9 |
聴覚障害 |
磁気ループ等の補聴支援装置の設置やストロボ等による情報提供を義務化するべき。(車両等内への設置を含む) |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
10 |
全体 |
「交通バリアフリー技術規格調査研究報告書」に基づく現在の運用を見直すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
11 |
全体 |
ハンドル型電動車いすやストレッチャー型車椅子の利用を念頭に、規格を大型化すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
12 |
全体 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。特に、公共用通路と旅客施設との境界部分については管理区分及び施工区分が異なることによる段差が生じないように配慮することとし、「望ましい」という文面を削除すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
13 |
全体 |
ドアの下枠や敷居の段差は生じてはならないとし、「望ましい」を削除すべき。(建築に対する規定と同様に、設計上3mm以下とし、施工後5mmを越えてはならない、などの基準を設けてはどうか) |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
14 |
視覚障害 |
最近では、空間を広く見せるため、床と柱や壁を同系色としているところが多く、重度の弱視者が柱や壁に気づかずに衝突する場合がある。ガラス戸や段差だけでなく、壁や柱についても視認性を高めるように色や模様を工夫してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
15 |
全体 |
視覚表示設備については、旅客施設内だけでなく、地図・時刻表・インターネット等の手元で事前に得る情報にも適用すべきである。東京の鉄道は初めて乗る人にとっては、事前に調べた情報がないと理解不能なほど複雑化しているし、地方の情報は地方に行ってみなければ手に入れることが出来ない場合が多い。書籍やインターネットでもっと積極的にこれら情報を提示していく必要がある。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
16 |
全体 |
他社線ともサイン・ピクトグラムの統一を図る必要がある。国際標準への統一を目指し、義務化について検討すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
17 |
全体 |
可変式情報表示装置の、車両等の運行異常の情報提供は「なお一層望ましい」とされているが、利用者にとって運行状況は必要不可欠な情報であるので、標準的な内容に格上げすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
18 |
全体 |
公共・一般施設のピクトグラムの中に、車椅子使用者・高齢者・乳幼児連れなど全ての人が使用できる、という意味を持たせたユニバーサルデザインのサインも載せるべきである。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
19 |
全体 |
主要な案内表示には英語を併記するべき。書体は角ゴシック体が望ましい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
20 |
視覚障害 |
サインシステムの視力の基準が0.5となった基準がどこにあるのか不明確なこと。0.5という数字は弱視者を念頭に入れた基準とは思えない。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
21 |
全体 |
英語併記とする理由を明確にされたい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
22 |
全体 |
案内サインの表示面並びに高さの、「歩行者、車椅子使用者が共通して見やすい高さ」を「歩行者、車椅子使用者及び弱視者が共通して見やすい高さ」と改めてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
23 |
視覚障害 |
サインに接近してみた場合、視力0.05程度の弱視者でも無理なく判読できる高さかつ文字の大きさに配慮することを明記されたい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
24 |
視覚障害 |
誘導サインにて、車椅子使用者が混雑時に前方の歩行者に視界を遮られない高さにする、という基準は、弱視者にとっての視認性を妨げる。もしもこの条件が絶対であるならば、混雑が常時激しい施設に限定するとともに、弱視者にとっても文字の判別ができるよう、文字の大きさを最低30cm以上としてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
25 |
視覚障害 |
可変式情報表示装置の文字は、均等な明るさに鮮明に見える輝度を確保し、図と地の明度の差を大きくすると共に、可能な限り大きく太い書体を用いることを基準にしてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
26 |
視覚障害 |
国際的に認められている、盲人マークを追加するべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
27 |
視覚障害 |
「周辺への騒音」という文言を削除、「鳥の声」や「心地よい音」にする。現在の音響は何の合図なのかわからない。全国的に統一すべし。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
28 |
視覚障害 |
「周辺への騒音」の記述が不適切。ホームにおいては階段の場所を音声で知らせる誘導装置を設置するのが望ましい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
29 |
視覚障害 |
点字ブロックは転落防止策とは区別しなければならない旨追加すべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
30 |
視覚障害 |
線状ブロックの敷設は壁面や床置きの什器からどの程度離せばよいのか数値的な基準を明示して頂きたい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
31 |
視覚障害 |
視覚障害者用誘導ブロックの色を黄色と限定して頂きたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
32 |
視覚障害 |
視覚障害者用誘導ブロックの色を黄色とすることの理由を明確にされたい。明度差輝度比について具体的な数値で示されたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
33 |
視覚障害 |
「手すりから手を伸ばせば手すりに」の部分意味不明 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
34 |
視覚障害 |
「階段への線状ブロック」が意味不明であ。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
35 |
視覚障害 |
一定の長さに満たない踊り場の場合、注意喚起用床材を敷設しないことを整備基準に設けた方がよい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
36 |
視覚障害 |
点字等による案内板を「何が書かれているのか晴眼者が理解できるようにし、かつ弱視者への案内の便を図るため、大きさや色の明度差等の視認性に配慮した墨字も併記することがなお望ましい」に改めてほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
37 |
全体 |
ベンチ等に「旅客の移動を妨げないように配慮しつつ」とあるが同様の配慮は後の「水飲み台」や「電話」についても必要 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
38 |
全体 |
無人駅・巡回駅における監視・管理設備の設置について論述すべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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