|
|
基本クロスへ戻る |
【鉄道全データ】へジャンプ |
|
|
No |
利用者の属性 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
1 |
全体 |
エスカレーターの始終端部の近くの警告ブロックはつまづき転倒する可能性があるので、規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
2 |
全体 |
エスカレーターの「乗降口のステップは3枚以上」とあるのは、「乗降口のステップの水平部分は3枚以上」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
3 |
全体 |
エスカレーターの「乗降口のステップが3枚以上」とあるが、車いすが乗せられる面積を確保すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
4 |
肢体不自由 |
旅客が利用する時間帯が乗り降りで区分できる場合のただし書きは、「旅客施設共通」ではなく「旅客線ターミナル」の項において規定すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
5 |
視覚障害 |
交通バリアフリー法により、階段がエスカレーターに変わった箇所がある。かえってバリアになっている。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
6 |
全体 |
エレベーターとエスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
No |
利用者の属性 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
1 |
全体 |
転落事故があり危険であるため、基準から削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
2 |
全体 |
導入する場合にはその理由を公表するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
3 |
視覚障害 |
エスカレーターについては、「常に左側を進入口とする」や進入可は線ブロック・進入不可は点字ブロックとするなどを決めてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
4 |
全体 |
「重量」の解説に最大積載量200Kg以上のもの、とありますが、以上は不要だと思います。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
|
|
|
|
|