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No |
場所の詳細 |
利用者の属性 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
備考(便利なこと) |
1 |
エスカレーター |
全体 |
エスカレーターの始終端部の近くの警告ブロックはつまづき転倒する可能性があるので、規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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2 |
エスカレーター |
全体 |
エスカレーターの「乗降口のステップは3枚以上」とあるのは、「乗降口のステップの水平部分は3枚以上」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
エスカレーター |
全体 |
エスカレーターの「乗降口のステップが3枚以上」とあるが、車いすが乗せられる面積を確保すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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4 |
エスカレーター |
肢体不自由 |
旅客が利用する時間帯が乗り降りで区分できる場合のただし書きは、「旅客施設共通」ではなく「旅客線ターミナル」の項において規定すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
エスカレーター |
視覚障害 |
交通バリアフリー法により、階段がエスカレーターに変わった箇所がある。かえってバリアになっている。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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6 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
エスカレーターよりもエレベーターを設置すべき。物理的な理由によりエレベーターの設置が困難である場合の厳格な基準を明確に示すとともに、その理由を公表することを義務付けるべき。また、「困難」という表現を「著しく困難」と変更するなど、安易にエレベーターの代わりにエスカレーターが設置されないようにすべき。降りる時、ややふらついたことがあったが、今はない。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
エレベーターは、道路の基準に合わせて、入口の幅90cm、大きさ150cmX150cmとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
昇降機(エレベーター) |
肢体不自由 |
エレベーターのかご内の鏡よりも、かご内で方向転換をしなくて済むような構造を優先すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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9 |
昇降機(エレベーター) |
視覚障害 |
エレベーターの操作盤は、視覚障害者が手探りしている間に押してしまわないよう、タッチボタン以外のものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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10 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
エレベーターに開延長ボタンを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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11 |
昇降機(エレベーター) |
肢体不自由 |
エレベーターの戸は穏やかに開閉するのもとし、かつ、開いている時間を車いすによる乗降に配慮したものであることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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12 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
エレベーターのかごの出入口に利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設置することを基準に明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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13 |
昇降機(エレベーター) |
肢体不自由 |
エレベーターの乗降ロビーの幅及び奥行きは、車いす使用者同士が行き交わせるよう、それぞれ180cmとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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14 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
エレベーターの操作盤の位置についてもある程度の高さを明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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15 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
乗り口と降り口が異なるために車いすで円滑に乗降できる場合について、想定しているかごの内寸法を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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16 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
昇降機が地形上の理由等で設置できない場合、専門家の正しい調査、判断がなされるのか、利用者に情報公開すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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17 |
昇降機(エレベーター) |
肢体不自由 |
8人乗りのエレベーターは車椅子1台しか乗れず不便。11人乗りが良い。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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18 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
エレベーターが設置できない場合、エスカル等のエスカレーター以外の手段で段差を解消することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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19 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
エスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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20 |
乗車券販売所等 |
聴覚障害 |
駅によって、障害者割引など切符の購入方法が異なる。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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21 |
車両 |
聴覚障害 |
停車時間が1分というのは短くて危険。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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22 |
全体 |
全体 |
旅客施設に監視カメラやインターホンを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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23 |
トイレ |
肢体不自由 |
車両には車いす対応の便所を設置することを義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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24 |
トイレ |
全体 |
便所は1列車に2か所以上設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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25 |
トイレ |
全体 |
便所の設置により円滑な旅客輸送に支障を及ぼすおそれのある場合について、想定している具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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26 |
トイレ |
全体 |
便所を設ける場合は、男女別型を1以上と、異性介助が可能なように共用型を1以上設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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27 |
トイレ |
高齢者 |
手洗いの方式が場所によって異なり、戸惑う。 |
5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 |
調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |
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28 |
トイレ |
肢体不自由 |
旅客施設や車両等に便所を設置する場合は最低限1か所は車いす対応の仕様とすべき。この規定には例外規定を設けるべきではない。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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29 |
階段 |
視覚障害 |
階段の幅員、蹴上げ、踏面等の寸法を規定すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
東京駅などは車いすの人への対応はかなり訓練されている。 |
30 |
階段 |
全体 |
構造上困難な場合は通路等や階段に回り段を設けてよいとする。ただし書きは、回り段が設置されている実例もないようなので削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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31 |
乗車券販売所等 |
視覚障害 |
タッチパネル式等の視覚障害者が単独で利用できない自動券売機には、音声によるガイドシステムの設置を義務付けるか、一以上のボタン式の券売機を義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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32 |
乗車券販売所等 |
視覚障害 |
「乗車券の販売を行う者が窓口で常時対応する場合」とはどういう場合か明確にすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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33 |
乗車券販売所等 |
視覚障害 |
券売機の種類が多い。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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34 |
車両 |
全体 |
路面電車も低床化を義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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35 |
全体 |
聴覚障害 |
情報を提供する場所がまちまちである |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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36 |
昇降機(エレベーター) |
肢体不自由 |
エレベーターが健常者の視点で設置されていて不便。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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37 |
その他 |
知的障害 |
障害者割引の手続きが不便。(家族) |
11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 |
報告書:2002年(H.14)3月 |
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38 |
プラットホーム |
全体 |
列車の接近を警告するための措置を講ずることについて、無人駅その他管理上の理由による場合の例外規定をなくすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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39 |
車両 |
全体 |
新設路線における新設車両は、バリアフリー基準に適合するよう計画申請すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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40 |
車両 |
全体 |
新設路線における新設車両で交通バリアフリー法成立以前に運輸大臣の許可を得ているものについても、移動円滑化基準に適合するよう最大限努力すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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41 |
その他 |
聴覚障害 |
障害者割引の購入の仕方が乗り物によってまちまちなので困る。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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42 |
全体 |
全体 |
ソフト面、運用面についても基準で定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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43 |
全体 |
全体 |
バリアフリー化が不十分とならないように、例などで運用方針を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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44 |
全体 |
全体 |
移動円滑化基準をハートビル法や「公共交通ターミナルにおける高齢者、障害者等のための施設整備ガイドライン」と同じ基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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45 |
全体 |
全体 |
ハートビル法のように、基礎的基準と誘導的基準の二段階の基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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46 |
全体 |
全体 |
基準の中で「1以上」となっているものは、「○%以上」「全ての」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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47 |
全体 |
肢体不自由 |
電動車いす、電動スクーターも対象とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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48 |
全体 |
精神障害 |
精神障害者や知的障害者、妊婦や子連れの人も対象に基準を定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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49 |
全体 |
聴覚障害 |
聴覚障害者、言語障害者に対する措置も具体的に明記すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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50 |
全体 |
全体 |
基準の中で曖昧な表現となっているものは、事例集、マニュアル等で具体的に表現すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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51 |
全体 |
全体 |
様々な箇所のただし書を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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52 |
全体 |
全体 |
2駅間のみを運行する鉄道車両についての情報提供装置の設置に関する例外規定を外すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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53 |
車両 |
全体 |
2階建て車両の2階部分へのアクセスについての基準も明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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54 |
階段 |
全体 |
「出入口」から「乗降場」までの連続した移動経路の部位のうち「階段」の項目のみ対象範囲を「1以上」ではなく「不特定かつ多数の者が利用する階段」としたのはなぜか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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55 |
全体 |
妊産婦 |
精神障害者や知的障害者、妊婦や子連れの人も対象に基準を定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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56 |
車両 |
聴覚障害 |
聴覚障害者は移動中の連絡手段が携帯通信機器の文字メールのみなので、車内等での使用について配慮すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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57 |
車両 |
肢体不自由 |
無軌条電車、鋼索鉄道、ガイドウェイバスに関する車いす対応の例外規定は削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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58 |
車両 |
肢体不自由 |
無軌条電車は鉄道車両としては車いす対応の例外としているが、バスの移動円滑化基準の対象とすべき。また、車いす対応の例外規定は削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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59 |
全体 |
視覚障害 |
エレベーターの操作盤、旅客施設や車両等の手すり、車両等の座席番号、バス乗降場における行先について、点字を貼付して案内すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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60 |
全体 |
聴覚障害 |
旅客施設の公衆電話は聴覚障害者に配慮したものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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61 |
エスカレーター |
全体 |
エレベーターとエスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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62 |
乗車券販売所等 |
視覚障害 |
ボタン配置等が鉄道会社や機種によって異なるため戸惑う。 |
20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 |
H17/2005-12 |
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63 |
全体 |
精神障害 |
精神障害者手帳では、公共交通機関に対してのメリットが無い。てんかん発作があると運転免許が取得できないのだから、身体障害者手帳同様、半額にするべきである。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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64 |
全体 |
精神障害 |
バス運賃は半額になったが、JRなどは通常料金を払わなければならないので、早く割引を適用してもらいたい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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65 |
全体 |
内部障害 |
内部障害のため、見た目にも普通で障害者として認識されない。手帳を持っていても意味がないと感じる。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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66 |
駅出入り口2500 |
全体 |
垂直移動設備等で、利用時間が制限されていると不便である。垂直移動設備で、隣接する建物を利用する場合は、利用可能時間が交通機関の運行時間よりも長くなくてはならないとすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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67 |
駅出入り口2501 |
視覚障害 |
点字ブロックが敷設されていない所において視覚障害者、とりわけ全盲者は、そこをむやみやたらに歩かなければならない。視覚障害者にとって水平移動には視覚障害者誘導用ブロックが必要であることを明記すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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68 |
駅出入り口 |
視覚障害 |
白杖が溝に刺さって急に歩行ができなくなったり、杖を損傷して外出中に杖が使えなくなることがある。視覚障害者の白杖の先が落ち込まないように網目の幅を決めてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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No |
場所の詳細 |
利用者の属性 |
利用して便利なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
昇降機(エレベーター) |
聴覚障害 |
バリアフリーなどでエレベーターが取り付けられて便利になった。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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2 |
乗車券販売所等 |
知的障害 |
池上線は均一料金区間があるので買いやすい。特に110円区間専用の券売機があるのが良い。 |
11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 |
報告書:2002年(H.14)3月 |
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No |
場所の詳細 |
利用者の属性 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
全体 |
視覚障害 |
わかりやすいブロックの設置。 |
3.アメニティターミナルにおける視覚障害者の案内・誘導施設に関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
調査:1995年(H.7)12月/報告書:1996年(H.8)3月 |
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2 |
トイレ |
視覚障害 |
トイレで水を流す時のボタンの位置がどこへ行ってもまちまちなので困っている。間違えて非常ボタンを押してしまうことがあるので統一して欲しい。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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3 |
全体 |
視覚障害 |
音案内に係る音色等の統一が必要。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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4 |
乗車券販売所等 |
視覚障害 |
私鉄・JR共同じ券売機にして統一して欲しい。 |
6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 |
調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 |
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5 |
乗車券販売所等 |
視覚障害 |
券売機は、様々な仕様のものがあり、違いを区別できないため、統一して欲しい。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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6 |
乗車券販売所等 |
視覚障害 |
券売機の使い方は統一して欲しい。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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7 |
全体 |
視覚障害 |
視覚障害者誘導用ブロックの色彩について、黄色に統一した上で、ブロック周囲の床面の色を十分な明度差を得られるものとすべきである。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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8 |
その他 |
知的障害 |
運賃割引に関して、障害が中度・重度であれば介助者ともに5割引きだが、軽度の場合介助者の割引がない。 |
11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 |
報告書:2002年(H.14)3月 |
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9 |
その他 |
知的障害 |
障害者の経済状態がどのような場合であっても割引の対象となるのは疑問である。 |
11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 |
報告書:2002年(H.14)3月 |
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10 |
その他 |
知的障害 |
定期の値段が高い。 |
11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 |
報告書:2002年(H.14)3月 |
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11 |
その他 |
精神障害 |
身体障害者は、介助者と2人で乗車すると1人分の料金で済むが、精神障害者は1人分にならないので、身体障害者と同じ制度にして欲しい。 |
13.精神障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 |
報告書:2003年(H.15)3月 |
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12 |
車両 |
聴覚障害 |
車両内では、携帯電話のメールが情報入手ツールとして重要となっているが、携帯電話を使えない車両が多い。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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13 |
全体 |
視覚障害 |
点字ガイドブック |
3.アメニティターミナルにおける視覚障害者の案内・誘導施設に関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
調査:1995年(H.7)12月/報告書:1996年(H.8)3月 |
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14 |
全体 |
視覚障害 |
点字の設置位置は統一してもらいたい。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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15 |
全体 |
聴覚障害 |
サインについて、日本語だけでなく、英語やピクトグラムも必要である。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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16 |
昇降機(エレベーター) |
視覚障害 |
タッチセンサー式ではなく、凸文字を使用したボタン等、確実に押せるものとして欲しい。 |
20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 |
H17/2005-12 |
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17 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
ホームへ出るエレベーター、障害者用トイレ設置を義務付けて欲しい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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18 |
全体 |
全体 |
公共交通機関が同じマニュアルで対応すると、どこに行っても乗降しやすく、統一した案内ができて良いと思う。 |
22.ユニバーサルデザイン政策大綱に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2005年(H.17)7月 |
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19 |
全体 |
全体 |
ピクトグラムについては、シンプルかつ統一されたものを、統一された場所に示してほしい。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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20 |
全体 |
聴覚障害 |
磁気ループ等の補聴支援装置の設置やストロボ等による情報提供を義務化するべき。(車両等内への設置を含む) |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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21 |
全体 |
全体 |
「交通バリアフリー技術規格調査研究報告書」に基づく現在の運用を見直すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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22 |
全体 |
全体 |
ハンドル型電動車いすやストレッチャー型車椅子の利用を念頭に、規格を大型化すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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23 |
昇降機(エレベーター) |
聴覚障害 |
ガラスのはめ込みに対する代替手段としてカメラを用いる場合には、停電時にも作動する非常用電源を義務付けるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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24 |
エスカレーター |
全体 |
転落事故があり危険であるため、基準から削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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25 |
エスカレーター |
全体 |
導入する場合にはその理由を公表するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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26 |
通路(連絡通路) |
全体 |
大規模駅においては、複数経路の確保を基準化すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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27 |
トイレ |
全体 |
トイレのレバー、ボタン等の配置構造について統一化した規格を定めるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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28 |
乗車券販売所等 |
全体 |
視認性に配慮した券売機のあり方についてガイドラインを作成するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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29 |
トイレ |
視覚障害 |
トイレ前の音声案内表示等ガイドライン補追版で追加された音声情報による情報提供設備の設置を基準化するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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30 |
プラットホーム |
全体 |
ホームドア・「旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれ」という恣意的な解釈が可能な適用除外規定は削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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31 |
プラットホーム |
全体 |
「設備によって列車を定位置に停止させることが可能な駅」との条件があるが、運転手の運転操作による列車定位置停止によるホームゲート設置駅がすでにあるので、このような条件は削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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32 |
プラットホーム |
視覚障害 |
視覚障害者の転落を防止するため、建築限界まで柵を設置するよう明記するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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33 |
車内 |
全体 |
構造上の理由にかかわらず、車椅子スペースの設置を義務付けるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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34 |
車内 |
全体 |
特急車両の車椅子スペースをフリースペース方式とするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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35 |
車両 |
全体 |
乗降口、有効幅80cm以上の乗降口が1列車に1以上との現行基準では、車椅子使用者は1箇所しか出入り口がなく、足りないのは明らかである。基準を引き上げるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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36 |
車両 |
全体 |
渡り板の強度のみならず、幅についても基準化するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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37 |
駅出入り口 |
全体 |
バリアフリー化する経路については、高齢者、身体障害者、妊産婦等全ての人が、可能な限り単独自力乗降できるようにすることが望ましい、という考え方を明記すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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38 |
駅出入り口 |
全体 |
既設の地下鉄線では構造の制約上、主動線をバリアフリー化することが不可能、または難しい事例が多い。「公共用通路との出入り口と…最も一般的な経路(主動線)をバリアフリー化することがなお望ましい」とすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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39 |
駅出入り口 |
全体 |
線路によって地域が分断されていると、障害のある人の移動の視点からすれば、それは一つの駅ではなく、二つの別な駅ほどに困難がある。線路によって地域が分断されている場合などは、各方面の主要出入り口からバリアフリーを確保することが必要。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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40 |
駅出入り口 |
全体 |
他の事業者や他の交通機関下の乗り換え経路は非常に重要であり、バリアフリー化に向けて関係者間で協議するべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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41 |
駅出入り口 |
全体 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。事業所に強く連携を促すことが必要。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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42 |
駅出入り口 |
全体 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。特に、公共用通路と旅客施設との境界部分については管理区分及び施工区分が異なることによる段差が生じないように配慮することとし、「望ましい」という文面を削除すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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43 |
駅出入り口 |
視覚障害 |
境界部分において、「点字ブロックが切れてはならない」を追加すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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44 |
駅出入り口 |
全体 |
ドアの下枠や敷居の段差は生じてはならないとし、「望ましい」を削除すべき。(建築に対する規定と同様に、設計上3mm以下とし、施工後5mmを越えてはならない、などの基準を設けてはどうか) |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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45 |
駅出入り口 |
視覚障害 |
「公共用通路との出入り口・床仕上げの中に視覚障害者誘導用ブロックを敷設する」を挿入するべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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46 |
駅出入り口 |
視覚障害 |
点字ブロックが靴で触れて分かる仕上げとする、と追加すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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47 |
駅出入り口 |
視覚障害 |
盲人用杖の先が溝ふたの穴に入ってしまわないよう、白杖の太さよりも穴を小さくする旨を追加するべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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48 |
全体 |
全体 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。特に、公共用通路と旅客施設との境界部分については管理区分及び施工区分が異なることによる段差が生じないように配慮することとし、「望ましい」という文面を削除すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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49 |
全体 |
全体 |
ドアの下枠や敷居の段差は生じてはならないとし、「望ましい」を削除すべき。(建築に対する規定と同様に、設計上3mm以下とし、施工後5mmを越えてはならない、などの基準を設けてはどうか) |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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50 |
通路(連絡通路) |
視覚障害 |
突出物の基準を数値的側面から定める必要はないのか。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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51 |
通路(連絡通路) |
全体 |
「高齢者や弱視者の移動を円滑にするよう採光や照明に配慮する」について、逆光の眩しさに注意する・最低限確保すべき照度を明記する、など具体的に示さなければ、何に注意すべきか分からない。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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52 |
階段 |
全体 |
弱視者や高齢者の安全確保のため、段の先端部(段鼻側)に、段の端から端までの全長にわたっての明確化が必要である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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53 |
全体 |
視覚障害 |
最近では、空間を広く見せるため、床と柱や壁を同系色としているところが多く、重度の弱視者が柱や壁に気づかずに衝突する場合がある。ガラス戸や段差だけでなく、壁や柱についても視認性を高めるように色や模様を工夫してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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54 |
階段 |
視覚障害 |
点字ブロックによる視覚障害者への周知を徹底してほしい。視覚障害者、特に全盲者には色の明度による段の識別が不可能である。たとえ1段だけだとしても、点字ブロックによって知らせる必要がある。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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55 |
昇降機(エレベーター) |
肢体不自由 |
「スルー方や直角2方向出入口型エレベーターは、手動車椅子が内部で180度回転できる大きさ」と記述されているが、電動車椅子も含むべきではないか。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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56 |
昇降機(エレベーター) |
聴覚障害 |
緊急時の外部とのれんらくについて、「聴覚障害者への緊急時の対応も配慮すると」という発想が問題である。「も」ではなく「を」と定義するべき。聴覚障害者にとって緊急時の連絡方法の確保は大変重要なものであるのだから、曖昧な「望ましい」程度の基準でなく、法令や基準をしっかりと標準的に定めるべきである。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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57 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
音と光で、視覚障害者や聴覚障害者にもボタンが押したことが分かるものがなお望ましい、という表現があるが、望ましいでなくこれを義務化してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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58 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
音と光で、視覚障害者や聴覚障害者にもボタンが押したことが分かるものがなお望ましい、とあるが、望ましい、ではく「もの」と定義してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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59 |
昇降機(エレベーター) |
視覚障害 |
「階の数字を浮き出させること等により」の後に「点字が読めない人もボタンの識別ができる」を挿入したらどうか。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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60 |
昇降機(エレベーター) |
視覚障害 |
「階の数字を浮き出させること等により視覚障害者に分かりやすい物とすることがなお望ましい」の部分は「なお望ましい」を削除して「事」と定義するべき。数字の形は視覚障害者が区別できる形状かどうかを設置前に確認しておく。点字も併せて表示する。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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61 |
昇降機(エレベーター) |
視覚障害 |
「点字表示」は「必要に応じ〜」にしていただけませんか。浮き出しボタンを採用すれば機能は充分に果たされると思います。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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62 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
多光軸ドアセンサーは赤外線を用いた検知センサーで、その安全性は十分に実証されています。機械式セーフティーシューは高齢者に対し衝撃を与えることがあり、これを補う光電式では光軸間に大きな死角が生じ、十分な安全が保証できません。多光軸ドアセンサーの場合はセーフティーシューの出っ張りを省略できますので、昇降路間口を約70mm短く出来る省スペース効果も期待できます。「かごの出入口部には、機械式セーフティーシューと光電式、静電式、超音波式等のいずれかの戸閉を制御する装置を設けるか、または扉の高さ1.8Mまでを検知する多光軸ドアセンサーを設ける」として頂けませんか。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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63 |
昇降機(エレベーター) |
全体 |
乗場ボタンやインジケータに関する記述がありませんが、必要ではないでしょうか。かご内と同じ仕様が望ましいと思います。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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64 |
エスカレーター |
視覚障害 |
エスカレーターについては、「常に左側を進入口とする」や進入可は線ブロック・進入不可は点字ブロックとするなどを決めてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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65 |
エスカレーター |
全体 |
「重量」の解説に最大積載量200Kg以上のもの、とありますが、以上は不要だと思います。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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66 |
全体 |
全体 |
視覚表示設備については、旅客施設内だけでなく、地図・時刻表・インターネット等の手元で事前に得る情報にも適用すべきである。東京の鉄道は初めて乗る人にとっては、事前に調べた情報がないと理解不能なほど複雑化しているし、地方の情報は地方に行ってみなければ手に入れることが出来ない場合が多い。書籍やインターネットでもっと積極的にこれら情報を提示していく必要がある。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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67 |
全体 |
全体 |
他社線ともサイン・ピクトグラムの統一を図る必要がある。国際標準への統一を目指し、義務化について検討すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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68 |
全体 |
全体 |
可変式情報表示装置の、車両等の運行異常の情報提供は「なお一層望ましい」とされているが、利用者にとって運行状況は必要不可欠な情報であるので、標準的な内容に格上げすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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69 |
全体 |
全体 |
公共・一般施設のピクトグラムの中に、車椅子使用者・高齢者・乳幼児連れなど全ての人が使用できる、という意味を持たせたユニバーサルデザインのサインも載せるべきである。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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70 |
全体 |
全体 |
主要な案内表示には英語を併記するべき。書体は角ゴシック体が望ましい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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71 |
全体 |
視覚障害 |
サインシステムの視力の基準が0.5となった基準がどこにあるのか不明確なこと。0.5という数字は弱視者を念頭に入れた基準とは思えない。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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72 |
全体 |
全体 |
英語併記とする理由を明確にされたい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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73 |
全体 |
全体 |
案内サインの表示面並びに高さの、「歩行者、車椅子使用者が共通して見やすい高さ」を「歩行者、車椅子使用者及び弱視者が共通して見やすい高さ」と改めてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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74 |
全体 |
視覚障害 |
サインに接近してみた場合、視力0.05程度の弱視者でも無理なく判読できる高さかつ文字の大きさに配慮することを明記されたい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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75 |
全体 |
視覚障害 |
誘導サインにて、車椅子使用者が混雑時に前方の歩行者に視界を遮られない高さにする、という基準は、弱視者にとっての視認性を妨げる。もしもこの条件が絶対であるならば、混雑が常時激しい施設に限定するとともに、弱視者にとっても文字の判別ができるよう、文字の大きさを最低30cm以上としてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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76 |
全体 |
視覚障害 |
可変式情報表示装置の文字は、均等な明るさに鮮明に見える輝度を確保し、図と地の明度の差を大きくすると共に、可能な限り大きく太い書体を用いることを基準にしてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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77 |
全体 |
視覚障害 |
国際的に認められている、盲人マークを追加するべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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78 |
全体 |
視覚障害 |
「周辺への騒音」という文言を削除、「鳥の声」や「心地よい音」にする。現在の音響は何の合図なのかわからない。全国的に統一すべし。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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79 |
全体 |
視覚障害 |
「周辺への騒音」の記述が不適切。ホームにおいては階段の場所を音声で知らせる誘導装置を設置するのが望ましい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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80 |
全体 |
視覚障害 |
点字ブロックは転落防止策とは区別しなければならない旨追加すべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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81 |
全体 |
視覚障害 |
線状ブロックの敷設は壁面や床置きの什器からどの程度離せばよいのか数値的な基準を明示して頂きたい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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82 |
全体 |
視覚障害 |
視覚障害者用誘導ブロックの色を黄色と限定して頂きたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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83 |
全体 |
視覚障害 |
視覚障害者用誘導ブロックの色を黄色とすることの理由を明確にされたい。明度差輝度比について具体的な数値で示されたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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84 |
全体 |
視覚障害 |
「手すりから手を伸ばせば手すりに」の部分意味不明 |
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2001年(H.13)4月 |
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85 |
全体 |
視覚障害 |
「階段への線状ブロック」が意味不明であ。 |
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2001年(H.13)4月 |
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86 |
全体 |
視覚障害 |
一定の長さに満たない踊り場の場合、注意喚起用床材を敷設しないことを整備基準に設けた方がよい |
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2001年(H.13)4月 |
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87 |
昇降機(エレベーター) |
視覚障害 |
「点字表示のある乗り場ボタン」を「浮き出しボタン又は点字表示」に改訂頂けませんか |
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2001年(H.13)4月 |
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88 |
全体 |
視覚障害 |
点字等による案内板を「何が書かれているのか晴眼者が理解できるようにし、かつ弱視者への案内の便を図るため、大きさや色の明度差等の視認性に配慮した墨字も併記することがなお望ましい」に改めてほしい |
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2001年(H.13)4月 |
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乗車券販売所等 |
視覚障害 |
点字運賃表を「線状ブロックで誘導した券売機付近には、弱視者にも容易に視認できる大きさの墨字を併記した点字運賃表を設置することがなお望ましい」に改めてほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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乗車券販売所等 |
視覚障害 |
「線状ブロックで誘導した券売機付近には、点字運賃表を設置することがなお望ましい」ではなく「設置する」とする |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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トイレ |
全体 |
一般の人も使うトイレにはよく階段があるが松葉杖やステッキを使用する人にとってはバリアである |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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92 |
トイレ |
全体 |
車椅子使用者トイレも男女区別されるべき |
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2001年(H.13)4月 |
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93 |
トイレ |
視覚障害 |
トイレの案内表示について掲出高さを弱視者にも容易に識別できるようおおむね150cmを目安とする旨加えてほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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94 |
トイレ |
全体 |
トイレ入り口の案内表示については入り口付近の男女区別の表記を見やすくし、その高さを150cm程度にすることを明記されたい |
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2001年(H.13)4月 |
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95 |
トイレ |
視覚障害 |
便所の水洗については様々な形式がありスイッチの位置がわかりにくいので自動水洗を原則として頂きたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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96 |
トイレ |
視覚障害 |
流水方式の一定化・水洗レバー位置の統一化 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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トイレ |
視覚障害 |
便器の向きの一定化 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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98 |
トイレ |
全体 |
簡易型多機能便房の位置付けが不明確 |
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2001年(H.13)4月 |
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99 |
通路(連絡通路) |
視覚障害 |
通路:案内表示内容が「標準的な内容」であるのに対して、これは「なお望ましい」であるのは理解しがたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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100 |
乗車券販売所等 |
聴覚障害 |
券売機について聴覚障害者に配慮したガイドラインがないのは明らかな欠落。支障なく利用させるには、呼び出し問い合わせ等に対する駅員の応答は可視的なものとするなどすべき |
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2001年(H.13)4月 |
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101 |
乗車券販売所等 |
全体 |
ボタンは上限を110cm程度とすべきで金銭投入口の記述と矛盾する |
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2001年(H.13)4月 |
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102 |
乗車券販売所等 |
視覚障害 |
券売機のボタンについて、弱視者にも容易に操作できるよう、文字の大きさ、太さ、配色、輝度、明度差に配慮する旨付け加えてほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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103 |
乗車券販売所等 |
視覚障害 |
ボタン式券売機の場合鉄道会社によってばらばらな料金の点字表示の位置を統一すべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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104 |
乗車券販売所等 |
全体 |
券売機の全ての機能は、障害者にも円滑に利用しうるものであるべきとの原則をガイドラインに明記すべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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105 |
乗車券販売所等 |
全体 |
全ての券売機をアクセシブルにすべき。また券売機だけでなく駅に設置されるその他の電気的設備というように範囲を広げるべき。 |
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2001年(H.13)4月 |
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106 |
乗車券販売所等 |
視覚障害 |
券売機の横に点字運賃表を設置する「ことがなお望ましい」は「する」に |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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107 |
全体 |
全体 |
ベンチ等に「旅客の移動を妨げないように配慮しつつ」とあるが同様の配慮は後の「水飲み台」や「電話」についても必要 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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108 |
車内 |
聴覚障害 |
「モバイル」という表現がわかりにくい。また事業者では携帯電話の利用を車内では控えるよう案内しているが聴覚障害者によるメール利用との整合性についても論述すべき |
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2001年(H.13)4月 |
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109 |
全体 |
全体 |
無人駅・巡回駅における監視・管理設備の設置について論述すべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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110 |
プラットホーム |
全体 |
路面電車停留所における各種設備の設置について論述すべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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111 |
改札口 |
全体 |
改札機の自動化が進んでいるが、高齢者や視覚障害者、妊産婦等にとって利用困難な場合があるため有人改札口を併設する「ことが望ましい」を「する」に |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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112 |
改札口 |
全体 |
拡幅改札口の「90cm以上」を「幅80cm」以上に修正するか○を◇にすべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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113 |
改札口 |
全体 |
改札機への進入方向、乗車券等の挿入口の視認性にも配慮する旨付け加えてほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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114 |
プラットホーム |
全体 |
プラットホームの転落防止対策措置に「ホーム要員」を追加し○ホームには安全確認のための要員を配置するを追加 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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115 |
プラットホーム |
全体 |
「ホームドア」の開口部には点状ブロックを敷設するとなっているが誤植と思われる |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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116 |
プラットホーム |
全体 |
「縁端」と「進入防止策」は重複部分が多く統合できるのではないか |
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2001年(H.13)4月 |
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117 |
その他 |
全体 |
柵、点状ブロックその他の視覚障害者の自動車用場所への「進入を防止する」の部分は「安全を確保する」に訂正すべき |
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2001年(H.13)4月 |
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