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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
備考(便利なこと) |
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1 |
エスカレーター |
設備 |
エスカレーターは上りだけでなく下りも設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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2 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エスカレーターの始終端部の近くの警告ブロックはつまづき転倒する可能性があるので、規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エスカレーターの「乗降口のステップは3枚以上」とあるのは、「乗降口のステップの水平部分は3枚以上」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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4 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エスカレーターの「乗降口のステップが3枚以上」とあるが、車いすが乗せられる面積を確保すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
エスカレーター |
サービス |
旅客が利用する時間帯が乗り降りで区分できる場合であっても反対方向の利用者はいるので、エスカレーターは最低1台は常に異なる方向に動かすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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6 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
駅のエレベーターは、改札口内側とプラットホームを結ぶ配置にすることにより、施錠の必要がないようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターは、道路の基準に合わせて、入口の幅90cm、大きさ150cmX150cmとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターに開延長ボタンを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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9 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターのかごの出入口に利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設置することを基準に明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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10 |
昇降機(エレベーター) |
案内(表示) |
エレベーターのかごの「閉鎖」ではなく「開閉」を知らせる装置をつけるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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11 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターの操作盤の位置についてもある程度の高さを明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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12 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
かご内の操作盤の取り付け位置は、出入口の両側に1機ずつ手が届きやすい高さで中央部分に取り付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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13 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
乗り口と降り口が異なるために車いすで円滑に乗降できる場合について、想定しているかごの内寸法を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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14 |
昇降機(エレベーター) |
サービス |
隣接した施設のエレベーター等を利用できる場合は適用除外となっているが、早朝や深夜などに利用できないことがないようにしてほしい。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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15 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
昇降機が地形上の理由等で設置できない場合、専門家の正しい調査、判断がなされるのか、利用者に情報公開すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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16 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターが設置できない場合、エスカル等のエスカレーター以外の手段で段差を解消することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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17 |
エスカレーター |
案内(表示) |
エスカレーターの位置が分からないので使えない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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18 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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19 |
全体 |
サービス |
駅員等への連絡の仕方が分からない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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20 |
全体 |
サービス |
見えるところに駅員がいない。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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21 |
全体 |
ベンチ・椅子・座席 |
駅にベンチや休憩所を設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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22 |
全体 |
サービス |
見えるところに駅員がいないので、困ったときに何も聞けない。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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23 |
全体 |
サービス |
早朝、夜間など駅員が少なくて待たされることが多い。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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24 |
全体 |
サービス |
旅客施設に車いすがあれば高齢者、身体障害者は安心できるので、車いすを数台設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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25 |
昇降機(エレベーター) |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
エレベーターへの誘導ブロックは、扉の方ではなく押しボタンの方に誘導するよう敷設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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26 |
全体 |
制度・規格 |
旅客施設に監視カメラやインターホンを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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27 |
全体 |
移動時 |
乗換えが難しい。(障害者本人) |
11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 |
報告書:2002年(H.14)3月 |
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28 |
通路(連絡通路) |
設備 |
通路や出入口については、すみ切りの確保等による見通しを確保し、人の動線に配慮することが必要。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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29 |
その他 |
その他 |
旅客施設の周辺に障害者用駐車場を設置することを義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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30 |
トイレ |
構造 |
便所の出入口の幅は、有効幅を85cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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31 |
トイレ |
構造 |
便所、便房に付随する洗面所についても設置を義務づけるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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32 |
トイレ |
構造 |
オストメイト対応型の身体障害者用トイレの設置を基準として明記すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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33 |
トイレ |
構造 |
便所にベビーキャッチャーやベビーシート、杖ホルダー、汚物洗い場、重度障害者用ベッド、休憩場所等を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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34 |
トイレ |
構造 |
車いす使用者用便所は、車いす使用者に限らず誰でも使えるようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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35 |
トイレ |
設備 |
便所の入口がクランク状に曲がらないようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
JRの対応が良くなってきた。障害者への暖か味を感じる。 |
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36 |
トイレ |
構造 |
車いす使用者用便所以外の便所も間口90cm以上(75cm以上)とし、段差を設けないこととすべき。便房も一つは車いすで回転できる広さにするのが望ましい。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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37 |
トイレ |
構造 |
便房への出入口に段がある場合傾斜路を設けることとするただし書は削除し、例外なく段を設けないこととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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38 |
トイレ |
構造 |
小便器の前に段差を設けないこととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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39 |
トイレ |
音響音声案内 |
便所の位置と男女別の案内は点字、音声等で行うこととすべき。触知図も含めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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40 |
トイレ |
制度・規格 |
便所を設ける場合は、男女別型を1以上と、異性介助が可能なように共用型を1以上設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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41 |
トイレ |
設備 |
便所はぬれても滑りにくいものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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42 |
トイレ |
案内(表示) |
トイレの位置が分からないので不便。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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43 |
階段 |
設備 |
階段の幅が狭く、傾斜がきついので昇り降りが厳しい。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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44 |
階段 |
設備 |
段数が多い。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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45 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
手すりがない。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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46 |
階段 |
設備 |
階段の奥行きが狭い。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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47 |
階段 |
設備 |
階段が滑りやすい。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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48 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
手すりが掴みにくい。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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49 |
階段 |
構造 |
階段の幅に差がある。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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50 |
階段 |
マナー・認識 |
階段が、右側通行か左側通行か分からない。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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51 |
階段 |
マナー・認識 |
右通行か左通行か定まっていないために、人込みに呑まれてしまう。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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52 |
階段 |
マナー・認識 |
階段の歩行が逆の人がいてぶつかったことがある。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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53 |
階段 |
設備 |
階段の中間に踊り場がある場合が怖い。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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54 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
階段の両側の手すりの設置の例外について、階段の途中に一部手すりの欠落があっても両側手すりの有効性は失われないため、それ以外の部分については両側に手すりを設置するとの考え方を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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55 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
手すりについて高さ等、基準にないものについても数値を明確化すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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56 |
階段 |
制度・規格 |
構造上困難な場合は通路等や階段に回り段を設けてよいとする。ただし書きは、回り段が設置されている実例もないようなので削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
東京駅などは車いすの人への対応はかなり訓練されている。 |
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57 |
全体 |
サービス |
緊急時の対応が分からないので困る。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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58 |
その他 |
構造 |
戸について、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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59 |
プラットホーム |
設備 |
駅舎ホームの形状は、同路線の運行上格段に支障がない限りにおいて、相対式ホームにすべき。島式ホームの形状を採用するときは、車両のホームへの入線・ホームからの出線において、車両がホームへ直線入出できるようかつホームと車両との隙間が発生しないよう入線・出線位置を定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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60 |
エスカレーター |
視覚表示(案内) |
エスカレーター近くの床面に、エスカレーターの上下を示す大きい矢印を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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61 |
乗車券販売所等 |
構造 |
旅客施設のカウンターについて、常時勤務する者がカウンターの前に出て対応する場合は蹴込みを設けなくてよいとするただし書を削除すべき。このただし書について、想定している具体的状態を示すべき。また、どのような判断基準で運用を行っていくのか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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62 |
その他 |
緊急時 |
一時使用の旅客施設に関する例外規定は、緊急の場合に限定すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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63 |
全体 |
構造 |
新設路線における新設駅は、バリアフリー基準に適合するよう計画申請すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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64 |
全体 |
構造 |
新設路線における新設駅で交通バリアフリー法成立以前に計画申請し運輸大臣の許可を得ているものについても、移動円滑化基準に適合するよう最大限努力すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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65 |
全体 |
制度・規格 |
2駅間のみを運行する鉄道車両についての情報提供装置の設置に関する例外規定を外すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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66 |
全体 |
設備 |
設備についてはユニバーサル・デザインの考えに基づいて、誰もが利用できるものを目指すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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67 |
全体 |
設備 |
駅にスロープ、エレベーター、エスカレーター、車いす用トイレを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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68 |
全体 |
段差・隙間等 |
段差・傾斜・障害物があって不便。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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69 |
通路(連絡通路) |
設備 |
傾斜路及びその踊り場の立ち上がりは5cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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70 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
傾斜路はなるべく設置せずに、エレベーターを設置するようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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71 |
全体 |
点字案内(表示) |
点字・音声案内の場所が分からない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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72 |
エスカレーター |
案内(表示) |
エレベーター・エスカレーターの位置が分からないので使えない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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73 |
全体 |
触知案内板 |
点字・音声案内の場所が分からない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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74 |
全体 |
設備 |
駅や車内の設備が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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75 |
全体 |
案内(表示) |
駅や車内の案内表示。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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76 |
全体 |
サービス |
駅員の対応・コミュニケーション |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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77 |
全体 |
サービス |
駅員が介助に来てくれるのが遅く、乗りたい電車に乗ることが出来ない場合がある。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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78 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターは隅の方にあって不便、エスカレーターも上りしかない場合がある。上りより下りの方がきつい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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79 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
駅は階段が多く、足が悪いので辛い。エレベーターがあってもホームの端など長距離歩かなければならない位置にしかない。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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80 |
車両 |
設備 |
新幹線の自由席、入り口近くは障害者優先にしてほしい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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81 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターは隅の方にあって不便、エスカレーターも上りしかない場合がある。上りより下りの方がきつい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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82 |
全体 |
音響音声案内 |
アナウンス放送。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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83 |
全体 |
サービス |
駅員の対応・コミュニケーション |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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84 |
全体 |
案内(表示) |
路線図・停車駅案内図についての案内サインがない。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
通路(連絡通路) |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
視覚障害者向けの誘導ブロックが、車椅子使用者にとっては不用意な振動となり、腰を痛める原因となっている。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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2 |
階段 |
サービス |
車いす用の設備を歩行困難な人にも使わせて欲しい。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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3 |
昇降機(エレベーター) |
構造 |
車いすは、バリアフリー法に定められている車いすの幅だけでなく、様々な種類、大きさの車いすが普及しているので、できるだけ多くのタイプに対応できるよう、開口部は広ければ広いに越したことがない。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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4 |
階段 |
段差・隙間等 |
段差を障害に感じる人は車いす使用者だけではないので、高齢者や松葉杖、ベビーカー等の使用者への配慮も必要である。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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5 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
全ての駅に早くエレベーターを設置してほしい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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6 |
全体 |
サービス |
設備の改善とともに乗務員の研修が必要。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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7 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
ホームへ出るエレベーター、障害者用トイレ設置を義務付けて欲しい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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8 |
全体 |
緊急時 |
トラブル発生時、アナウンス放送のみでなく、同じ内容を電光文字表示装置を通じて状況を知らせることを義務付けしてほしい。 |
22.ユニバーサルデザイン政策大綱に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2005年(H.17)7月 |
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9 |
全体 |
制度・規格 |
ピクトグラムについては、シンプルかつ統一されたものを、統一された場所に示してほしい。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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10 |
階段 |
視覚表示(案内) |
階段の明度差をはっきりさせてほしい。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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11 |
改札口 |
構造 |
改札口のカウンターは、高齢者・障害者等の円滑な利用に適した高さとするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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12 |
改札口 |
構造 |
有効幅は90cm以上とするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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13 |
通路(連絡通路) |
制度・規格 |
「高齢者や弱視者の移動を円滑にするよう採光や照明に配慮する」について、逆光の眩しさに注意する・最低限確保すべき照度を明記する、など具体的に示さなければ、何に注意すべきか分からない。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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14 |
通路(連絡通路) |
構造 |
スロープの幅はスロープの全長に合わせて決めるべき。長くなる場合は、すれ違いを可能とすること。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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15 |
通路(連絡通路) |
段差・隙間等 |
スロープの端部にわずかではあるが段差が設けられていたり、V字状の断面になることが多く、下ってきた場合に衝撃を受けて危険である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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16 |
階段 |
段差・隙間等 |
階段の踏面段鼻(エッジ部分)に端から端まで明確な塗装を施すことを明記されたい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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17 |
階段 |
照明 |
階段の照明は平坦部より明るくしないと危険である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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18 |
階段 |
制度・規格 |
弱視者や高齢者の安全確保のため、段の先端部(段鼻側)に、段の端から端までの全長にわたっての明確化が必要である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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19 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターが故障していた際に、エスカレーターを逆回転してもらい降りる事になったが、エスカレーターは怖い。ワンルート確保ではなく、どの出入り口にもエレベーターの設置をするべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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20 |
昇降機(エレベーター) |
手すり(吊革・握り棒を含) |
「両側面・正面壁につける」とあるが、「スルー型では両側面壁に、それ以外は両側面・正面壁につける」に改訂願う。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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21 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
乗場ボタンやインジケータに関する記述がありませんが、必要ではないでしょうか。かご内と同じ仕様が望ましいと思います。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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22 |
エスカレーター |
制度・規格 |
「重量」の解説に最大積載量200Kg以上のもの、とありますが、以上は不要だと思います。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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23 |
全体 |
制度・規格 |
視覚表示設備については、旅客施設内だけでなく、地図・時刻表・インターネット等の手元で事前に得る情報にも適用すべきである。東京の鉄道は初めて乗る人にとっては、事前に調べた情報がないと理解不能なほど複雑化しているし、地方の情報は地方に行ってみなければ手に入れることが出来ない場合が多い。書籍やインターネットでもっと積極的にこれら情報を提示していく必要がある。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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全体 |
制度・規格 |
他社線ともサイン・ピクトグラムの統一を図る必要がある。国際標準への統一を目指し、義務化について検討すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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25 |
全体 |
視覚表示(案内) |
路線図については模式化されたものより、地図上に路線を記入したものの方が距離も正確で分かりやすい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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26 |
全体 |
視覚表示(案内) |
停車駅案内図は、急行・快速の停車駅か否かに関わらず、全ての駅に表示するべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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プラットホーム |
案内(表示) |
同一駅でも出入口が全く別の場所に設置されている場合、出口案内がホーム上に連続的に必要になる。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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全体 |
制度・規格 |
可変式情報表示装置の、車両等の運行異常の情報提供は「なお一層望ましい」とされているが、利用者にとって運行状況は必要不可欠な情報であるので、標準的な内容に格上げすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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全体 |
制度・規格 |
公共・一般施設のピクトグラムの中に、車椅子使用者・高齢者・乳幼児連れなど全ての人が使用できる、という意味を持たせたユニバーサルデザインのサインも載せるべきである。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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全体 |
視覚表示(案内) |
「見えないこと」を弱視者が視力不足によって見えない、と考える発想を転換してほしい。高齢者では、見えないのではなくデザインが何を示すのか理解できない、といった不案内の場合も多い。単純で大きな表示への工夫が求められる。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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31 |
全体 |
視覚表示(案内) |
券売機・エレベーター・ホームドア等、直近に駅係員等が配置されておらず自分で操作しなければならない装置について、設備の取扱説明や注意事項の記載があったほうがよい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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32 |
全体 |
視覚表示(案内) |
「サインシステム」の「基本的事項」表示方法の、「視力の低下した高齢者等に配慮にし」を、「視力の低下した高齢者、弱視者等に配慮し」に改めてほしい。また、文字の大きさについて、少なくとも視力0.1の弱視者が無理なく視認できる大きさ、から視力0.05の弱視者が容易に判別できる大きさ、としてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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全体 |
制度・規格 |
主要な案内表示には英語を併記するべき。書体は角ゴシック体が望ましい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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全体 |
視覚表示(案内) |
文字表示は地の色と文字の色の明度差をはっきりさせ、太い文字で大きく掲示する必要がある。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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35 |
全体 |
視覚表示(案内) |
大きい文字表示が物理的に不可能な場所では、床面や柱の床から1.3M付近の高さなど、見つけて近づきやすい位置に別途分かりやすい表示をすることが求められる。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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36 |
全体 |
制度・規格 |
英語併記とする理由を明確にされたい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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37 |
全体 |
制度・規格 |
案内サインの表示面並びに高さの、「歩行者、車椅子使用者が共通して見やすい高さ」を「歩行者、車椅子使用者及び弱視者が共通して見やすい高さ」と改めてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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38 |
全体 |
視覚表示(案内) |
乗り換えや出口等の案内について、弱視者や車椅子使用者が見やすい床面表示を積極的に採用してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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39 |
トイレ |
制度・規格 |
一般の人も使うトイレにはよく階段があるが松葉杖やステッキを使用する人にとってはバリアである |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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40 |
トイレ |
制度・規格 |
車椅子使用者トイレも男女区別されるべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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41 |
トイレ |
制度・規格 |
トイレ入り口の案内表示については入り口付近の男女区別の表記を見やすくし、その高さを150cm程度にすることを明記されたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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42 |
トイレ |
案内(表示) |
既存のトイレにおいても、入り口近くの眼の高さの位置に男女別表示を明確に表示する |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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43 |
トイレ |
制度・規格 |
簡易型多機能便房の位置付けが不明確 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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44 |
全体 |
制度・規格 |
ベンチ等に「旅客の移動を妨げないように配慮しつつ」とあるが同様の配慮は後の「水飲み台」や「電話」についても必要 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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45 |
全体 |
ベンチ・椅子・座席 |
乗換客の多い駅、又は本数のあまり多くない乗換駅を中心に必要なベンチ数を確保する基準が必要 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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46 |
全体 |
電話・ファックス |
健常者や他の障害者が電話を利用できるのであれば、この項目も「標準的な内容」とすべきであろう |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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47 |
全体 |
制度・規格 |
無人駅・巡回駅における監視・管理設備の設置について論述すべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用して便利なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
両側に扉のあるエレベーターは乗りやすい。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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2 |
全体 |
設備 |
JR古淵駅は規模が小さいこともあり、券売機から改札、エレベーターを利用してホーム、電車までがスムーズに行えて非常によい。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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3 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
多光軸ドアセンサーは赤外線を用いた検知センサーで、その安全性は十分に実証されています。機械式セーフティーシューは高齢者に対し衝撃を与えることがあり、これを補う光電式では光軸間に大きな死角が生じ、十分な安全が保証できません。多光軸ドアセンサーの場合はセーフティーシューの出っ張りを省略できますので、昇降路間口を約70mm短く出来る省スペース効果も期待できます。「かごの出入口部には、機械式セーフティーシューと光電式、静電式、超音波式等のいずれかの戸閉を制御する装置を設けるか、または扉の高さ1.8Mまでを検知する多光軸ドアセンサーを設ける」として頂けませんか。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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