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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
全体 |
視覚表示(案内) |
駅の表示を見るのが不便。 |
12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 |
調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 |
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2 |
乗車券販売所等 |
視覚表示(案内) |
プラットホームの乗降位置の表示等を大きめの文字、太めの文字、背景とのコントラストが明確な文字などで示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エスカレーターよりもエレベーターを設置すべき。物理的な理由によりエレベーターの設置が困難である場合の厳格な基準を明確に示すとともに、その理由を公表することを義務付けるべき。また、「困難」という表現を「著しく困難」と変更するなど、安易にエレベーターの代わりにエスカレーターが設置されないようにすべき。降りる時、ややふらついたことがあったが、今はない。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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4 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターに手すり又はパイプベンチを設置することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーター内には折畳式のいすを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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6 |
プラットホーム |
サービス |
ホームに職員を配置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
改札口 |
サービス |
改札・券売機の自動化で人的対応が無いのでかえって不便になった。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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8 |
全体 |
サービス |
早朝・夜間は駅員が少なくて待たされる。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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9 |
エスカレーター |
案内(表示) |
エスカレーターに向かって誘導ブロックを敷設するとともに、乗り口で音声案内をするべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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10 |
プラットホーム |
設備 |
プラットホームの端部の転落防止柵を内側に折り曲げて設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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11 |
プラットホーム |
案内(表示) |
ホームドアその他の列車に対し十分に旅客を防護する設備を設けたプラットホームについても、列車の接近を案内する措置は必要。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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12 |
車両 |
設備 |
新設導入車両はホームドア対応とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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13 |
プラットホーム |
電光掲示板 |
発着時間・行先・発着ホーム・運賃・乗り換え情報が分からなくて困る。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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14 |
階段昇降機 |
構造 |
階段昇降機が手すりを利用する高齢者とぶつかりそうで怖い。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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15 |
階段昇降機 |
サービス |
階段昇降機は、車椅子使用者専用となっていることで、高齢者やベビーカー等の使用者が利用しにくくなっている。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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16 |
階段昇降機 |
構造 |
手すりを利用する高齢者とぶつかりそうで怖い。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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17 |
改札口 |
設備 |
改札口の幅は90cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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18 |
改札口 |
視覚表示(案内) |
エレベーター・エスカレーターの設置場所等を示す地図や案内を改札口等に設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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19 |
車両 |
構造 |
電車の乗り降りが不便。 |
12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 |
調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 |
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20 |
プラットホーム |
設備 |
旅客が転落する危険を警告するための措置について、想定している具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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21 |
プラットホーム |
制度・規格 |
列車の接近を警告するための措置を講ずることについて、無人駅その他管理上の理由による場合の例外規定をなくすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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22 |
プラットホーム |
設備 |
ホームの縁端の柵について、縁端と柵の末端の間に幅が開いているが、なぜ開いているのか、どれだけの寸法を開けなければいけないのか明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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23 |
プラットホーム |
構造 |
路面電車停留場の構造基準について、普通鉄道構造規則に規定されているプラットホームの構造基準を、実体に合わせて電停にも準用できるように、乗降場の幅について数値化された準用基準を新たに設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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24 |
プラットホーム |
構造 |
プラットホームの幅は90cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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25 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターの大きさの例外は、「乗り口と降り口が異なるために車いす使用者が円滑に利用できる」ではなく「乗り口と降り口が異なり、かつ、車いす使用者が円滑に利用できる」の方が分かりやすいのではないか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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26 |
プラットホーム |
設備 |
他社線との相互乗り入れが5年以内に計画されている場合、ホームドア設置に備えて、相互乗り入れする他社と協議し、車両の装備の統一化を図るべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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27 |
階段 |
制度・規格 |
「出入口」から「乗降場」までの連続した移動経路の部位のうち「階段」の項目のみ対象範囲を「1以上」ではなく「不特定かつ多数の者が利用する階段」としたのはなぜか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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28 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
駅のホームと電車の高さの段差と隙間が大きいのが不便。 |
12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 |
調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 |
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29 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
ホームと電車の高さの段差。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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30 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
電車とホームとの隙間、段差が危険。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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31 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車両とホームの間に段差や隙間がある |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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32 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車両とホームの間に段差や隙間があり、乗降しづらい。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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33 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エレベーターとエスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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34 |
通路(連絡通路) |
構造 |
ホームへ行く時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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35 |
プラットホーム |
構造 |
ホームなどで待つ時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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36 |
プラットホーム |
構造 |
乗り降りする時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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37 |
トイレ |
構造 |
トイレを利用する時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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38 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
ホームと電車の段差がありすぎるので大変である。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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39 |
階段 |
設備 |
改札からホームまでの階段が急勾配で大変である。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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40 |
プラットホーム |
ベンチ・椅子・座席 |
ホームで電車を待つ際、いすがないと困る。シルバーシートに座れない時も困る。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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41 |
昇降機(エレベーター) |
マナー・認識 |
エレベーターが、健常者で満員になり障害者が乗れないケースがよくある。一般健常者に、エレベーターは障害者優先である意識がない。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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42 |
プラットホーム |
案内(表示) |
東海道新幹線「こだま」の場合駅名標記が少ない |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
プラットホーム |
視覚表示(案内) |
設置できる場所の都合でエレベーターがホームの端に設置してある場合があり、エレベーター位置の分かりやすい案内が必要である。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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2 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターがホーム中央に設置されているとよい。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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3 |
改札口 |
サービス |
自動化による改札口や券売機の無人化は使いにくく、人的対応の不足等も招いている。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
|
4 |
通路(連絡通路) |
サービス |
以前は駅員が2人で対応してくれたが、最近は1人であることが多く、通行者を誘導する人がいない場合がある。そのため、通行者とぶつかりそうで危険感を感じることがある。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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5 |
改札口 |
構造 |
改札の幅が狭い。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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6 |
プラットホーム |
案内(表示) |
発着状況が分からず危ない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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7 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
ホームと車輌の間が広すぎる。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
8 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車輌とホームの段差と距離をなくして欲しい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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9 |
エスカレーター |
制度・規格 |
転落事故があり危険であるため、基準から削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
|
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10 |
エスカレーター |
制度・規格 |
導入する場合にはその理由を公表するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
|
11 |
エスカレーター |
構造 |
具体的な構造基準を明らかにするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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12 |
全体 |
構造 |
旅客用設備にカウンターを設ける場合には、常時勤務する者の有無にかかわらず、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
|
13 |
プラットホーム・車両 |
段差・隙間等 |
ホームと車両の段差・隙間について、「できる限り平ら」「できる限り小さく」という基準については、具体的数値(2cmなど)をもって表すべきである。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
|
14 |
プラットホーム |
制度・規格 |
ホームドア・「旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれ」という恣意的な解釈が可能な適用除外規定は削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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15 |
プラットホーム |
制度・規格 |
「設備によって列車を定位置に停止させることが可能な駅」との条件があるが、運転手の運転操作による列車定位置停止によるホームゲート設置駅がすでにあるので、このような条件は削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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16 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
音と光で、視覚障害者や聴覚障害者にもボタンが押したことが分かるものがなお望ましい、という表現があるが、望ましいでなくこれを義務化してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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17 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
音と光で、視覚障害者や聴覚障害者にもボタンが押したことが分かるものがなお望ましい、とあるが、望ましい、ではく「もの」と定義してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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18 |
トイレ |
設備 |
ドアの電動式扉について間違うと使用中に開くことも予想され不安が伴う |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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9 |
トイレ |
設備 |
便座が上下するトイレは必要だ |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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20 |
トイレ |
設備 |
オストメイトのパウチやしびんの洗浄ができる水洗装置について既設の地下鉄駅ではスペースを確保することが難しいので「なお一層望ましい内容」として記載して頂きたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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21 |
トイレ |
設備 |
手かざしセンサー式水洗スイッチを設置する場合は押しボタン式も併置してほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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22 |
トイレ |
設備 |
蛇口はセンサー式を設置する場合レバー式も設置してほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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23 |
トイレ |
設備 |
蛇口の先は洗面器の真中あたりに水が出るようにしてほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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24 |
乗車券販売所等 |
サービス |
現状では視覚障害者が安全で自由に歩行、移動できない。そこで職員による援助は欠かせない |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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25 |
全体 |
構造 |
水飲み台を壁付きで設置する場合は、歩行経路上に突出しない構造とすること |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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26 |
通路(連絡通路) |
構造 |
利用客の非常に多いホームの階段はエスカレーター化を避け、エスカレーターしかない場所には階段を併設する。改札口へ向かうのに全く関係ない部分を通らせるような導線は早急に改善する。ホームの狭い部分のみ転落防止柵を設ける。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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27 |
プラットホーム |
案内(表示) |
ホームドア、可動式ホーム柵の扉に近い場所に、行先の方面、車両番号、ドア番号を表示する |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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28 |
プラットホーム |
設備 |
プラットホームの転落防止対策措置について、乗降客の多いホームについては極力ホームドアや可動式ホーム柵を採用してほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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29 |
プラットホーム |
制度・規格 |
プラットホームの転落防止対策措置に「ホーム要員」を追加し○ホームには安全確認のための要員を配置するを追加 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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30 |
プラットホーム |
制度・規格 |
「ホームドア」の開口部には点状ブロックを敷設するとなっているが誤植と思われる |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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31 |
プラットホーム |
設備 |
寒冷地域の冬季において、ホームの融雪・融解設備の設置について論述すべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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32 |
プラットホーム |
制度・規格 |
「縁端」と「進入防止策」は重複部分が多く統合できるのではないか |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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