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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用者属性 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
車内 |
音響音声案内 |
視覚障害 |
特に地下鉄の車内案内放送が聞こえづらい。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用者属性 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
全体 |
案内(表示) |
全般 |
ピクトグラムについては、シンプルかつ統一されたものを、統一された場所に示してほしい。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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2 |
全体 |
案内(表示) |
聴覚障害 |
磁気ループ等の補聴支援装置の設置やストロボ等による情報提供を義務化するべき。(車両等内への設置を含む) |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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3 |
全体 |
照明 |
視覚障害 |
照明については十分な検討が必要。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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4 |
全体 |
その他 |
全般 |
におい、光、音等感覚に関して刺激が少ない環境を用意するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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5 |
全体 |
その他 |
全般 |
「交通バリアフリー技術規格調査研究報告書」に基づく現在の運用を見直すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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6 |
昇降機(エレベーター) |
構造 |
全般 |
ハンドル型電動車いすやストレッチャー型車椅子の利用を念頭に、規格を大型化すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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7 |
昇降機(エレベーター) |
緊急時 |
聴覚障害 |
ガラスのはめ込みに対する代替手段としてカメラを用いる場合には、停電時にも作動する非常用電源を義務付けるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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8 |
昇降機(エレベーター) |
緊急時 |
聴覚障害 |
非常時に、「応答中」等を電光表示する等、音声以外の方法によるコミュニケーション手段を含むべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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9 |
昇降機(エレベーター) |
案内(表示) |
聴覚障害 |
音声案内のみならず、視覚・触覚的表示のための設備を設けるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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10 |
車椅子対応エスカレーター |
その他 |
全般 |
転落事故があり危険であるため、基準から削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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11 |
車椅子対応エスカレーター |
制度・規格 |
全般 |
導入する場合にはその理由を公表するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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12 |
車椅子対応エスカレーター |
構造 |
全般 |
具体的な構造基準を明らかにするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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13 |
全体 |
その他 |
全般 |
大規模駅においては、複数経路の確保を基準化すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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14 |
全体 |
その他 |
全般 |
迂回距離を可能な限り少なくすべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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15 |
通路(連絡通路) |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
視覚障害 |
色彩について、明度差のみならず色相差についても十分確保すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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16 |
通路(連絡通路) |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
視覚障害 |
誘導を行うものが常駐する場合の設置適用除外規定は廃止するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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17 |
トイレ |
設備 |
全般 |
トイレのレバー、ボタン等の配置構造について統一化した規格を定めるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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18 |
トイレ |
設備 |
全般 |
男女共用のトイレも設置すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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19 |
階段 |
段差・隙間等 |
全般 |
階段の明度差をはっきりさせてほしい。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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20 |
乗車券販売所等 |
視覚表示(案内) |
聴覚障害 |
筆談用具の設置より、用具があることを表示することの方が重要ではないか。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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21 |
乗車券販売所等 |
視覚表示(案内) |
聴覚障害 |
コミュニケーションボード等の補助具を活用すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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22 |
乗車券販売所等 |
案内(表示) |
視覚障害 |
視覚障害者を念頭に、音声以外のコミュニケーション手段を確立するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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23 |
乗車券販売所等 |
設備 |
全般 |
視認性に配慮した券売機のあり方についてガイドラインを作成するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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24 |
車椅子使用者用カウンター |
設備 |
全般 |
旅客用設備にカウンターを設ける場合には、常時勤務する者の有無にかかわらず、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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25 |
トイレ |
音響音声案内 |
視覚障害 |
トイレ前の音声案内表示等ガイドライン補追版で追加された音声情報による情報提供設備の設置を基準化するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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26 |
プラットホーム・車両 |
段差・隙間等 |
全般 |
ホームと車両の段差・隙間について、「できる限り平ら」「できる限り小さく」という基準については、具体的数値(2cmなど)をもって表すべきである。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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27 |
プラットホーム |
乗降時 |
全般 |
ホームドア・「旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれ」という恣意的な解釈が可能な適用除外規定は削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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28 |
プラットホーム |
乗降時 |
全般 |
「設備によって列車を定位置に停止させることが可能な駅」との条件があるが、運転手の運転操作による列車定位置停止によるホームゲート設置駅がすでにあるので、このような条件は削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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29 |
プラットホーム |
乗降時 |
視覚障害 |
視覚障害者の転落を防止するため、建築限界まで柵を設置するよう明記するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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30 |
改札口 |
設備 |
全般 |
改札口のカウンターは、高齢者・障害者等の円滑な利用に適した高さとするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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31 |
改札口 |
設備 |
全般 |
有効幅は90cm以上とするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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32 |
車内 |
ベンチ・椅子・座席 |
全般 |
車両内車椅子スペースは、1列車に1以上ではなく、少なくともJRや大手私鉄については各車両に1ずつ設けることとするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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33 |
車内 |
ベンチ・椅子・座席 |
全般 |
構造上の理由にかかわらず、車椅子スペースの設置を義務付けるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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34 |
車内 |
ベンチ・椅子・座席 |
全般 |
特急車両の車椅子スペースをフリースペース方式とするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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35 |
車内 |
ベンチ・椅子・座席 |
全般 |
車椅子スペースがある場合には、当該箇所の車両外壁面と内壁面に車椅子マークを表示するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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36 |
全体 |
サービス |
全般 |
提供すべき情報として非常時及び列車遅延の情報を加えるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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37 |
車両 |
案内(表示) |
全般 |
電車に乗る際、ドアが閉まるタイミングが視覚的・触覚的に分かるよう、車体出入り口付近に表示するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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38 |
車両 |
案内(表示) |
全般 |
扉番号等の表示については、点字のみならず、文字でも表示することが有用。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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39 |
車両 |
構造 |
全般 |
乗降口、有効幅80cm以上の乗降口が1列車に1以上との現行基準では、車椅子使用者は1箇所しか出入り口がなく、足りないのは明らかである。基準を引き上げるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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40 |
車両 |
サービス |
全般 |
車両乗降時の渡り板の使用は、本人が希望する場合にのみ、使用を義務化するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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41 |
車両 |
設備 |
全般 |
渡り板の強度のみならず、幅についても基準化するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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