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出所一覧 |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用者属性 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
備考(便利なこと) |
1 |
乗車券販売所等 |
視覚表示(案内) |
全般 |
プラットホームの乗降位置の表示等を大きめの文字、太めの文字、背景とのコントラストが明確な文字などで示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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2 |
エスカレーター |
設備 |
全般 |
エスカレーターは上りだけでなく下りも設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
エスカレーター |
制度・規格 |
全般 |
エスカレーターの始終端部の近くの警告ブロックはつまづき転倒する可能性があるので、規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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4 |
エスカレーター |
制度・規格 |
全般 |
エスカレーターの「乗降口のステップは3枚以上」とあるのは、「乗降口のステップの水平部分は3枚以上」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
エスカレーター |
制度・規格 |
全般 |
エスカレーターの「乗降口のステップが3枚以上」とあるが、車いすが乗せられる面積を確保すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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6 |
エスカレーター |
サービス |
全般 |
旅客が利用する時間帯が乗り降りで区分できる場合であっても反対方向の利用者はいるので、エスカレーターは最低1台は常に異なる方向に動かすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
エスカレーター |
制度・規格 |
肢体不自由 |
旅客が利用する時間帯が乗り降りで区分できる場合のただし書きは、「旅客施設共通」ではなく「旅客線ターミナル」の項において規定すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
全般 |
駅のエレベーターは、改札口内側とプラットホームを結ぶ配置にすることにより、施錠の必要がないようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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9 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
全般 |
エスカレーターよりもエレベーターを設置すべき。物理的な理由によりエレベーターの設置が困難である場合の厳格な基準を明確に示すとともに、その理由を公表することを義務付けるべき。また、「困難」という表現を「著しく困難」と変更するなど、安易にエレベーターの代わりにエスカレーターが設置されないようにすべき。降りる時、ややふらついたことがあったが、今はない。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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10 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
全般 |
エレベーターに手すり又はパイプベンチを設置することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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11 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
全般 |
エレベーター内には折畳式のいすを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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12 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
全般 |
エレベーターは、道路の基準に合わせて、入口の幅90cm、大きさ150cmX150cmとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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13 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
肢体不自由 |
エレベーターのかご内の鏡よりも、かご内で方向転換をしなくて済むような構造を優先すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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14 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
視覚障害 |
エレベーターの操作盤は、視覚障害者が手探りしている間に押してしまわないよう、タッチボタン以外のものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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15 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
全般 |
エレベーターに開延長ボタンを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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16 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
肢体不自由 |
エレベーターの戸は穏やかに開閉するのもとし、かつ、開いている時間を車いすによる乗降に配慮したものであることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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17 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
全般 |
エレベーターのかごの出入口に利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設置することを基準に明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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18 |
昇降機(エレベーター) |
案内(表示) |
全般 |
エレベーターのかごの「閉鎖」ではなく「開閉」を知らせる装置をつけるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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19 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
肢体不自由 |
エレベーターの乗降ロビーの幅及び奥行きは、車いす使用者同士が行き交わせるよう、それぞれ180cmとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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20 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
肢体不自由 |
エレベーターの鏡はフットレストの高さまで伸ばすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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21 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
全般 |
エレベーターの操作盤の位置についてもある程度の高さを明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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22 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
全般 |
かご内の操作盤の取り付け位置は、出入口の両側に1機ずつ手が届きやすい高さで中央部分に取り付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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23 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
全般 |
乗り口と降り口が異なるために車いすで円滑に乗降できる場合について、想定しているかごの内寸法を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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24 |
昇降機(エレベーター) |
音響音声案内 |
視覚障害 |
エレベーターの乗り口と降り口が異なる場合、視覚障害者に対して乗り口降り口が異なることを音声により知らせる装置の設置の規程が必要。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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25 |
昇降機(エレベーター) |
サービス |
全般 |
隣接した施設のエレベーター等を利用できる場合は適用除外となっているが、早朝や深夜などに利用できないことがないようにしてほしい。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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26 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
全般 |
昇降機が地形上の理由等で設置できない場合、専門家の正しい調査、判断がなされるのか、利用者に情報公開すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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27 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
全般 |
エレベーターが設置できない場合、エスカル等のエスカレーター以外の手段で段差を解消することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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28 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
全般 |
エスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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29 |
プラットホーム |
サービス |
全般 |
ホームに職員を配置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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30 |
改札口 |
サービス |
視覚障害 |
有人改札口を2か所以上設けるべき。また有人改札口が分かるように、誘導用チャイムを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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31 |
全体 |
ベンチ・椅子・座席 |
全般 |
駅にベンチや休憩所を設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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32 |
全体 |
設備 |
全般 |
1日あたりの乗降客数が5,000人以上である旅客施設等に、総合案内カウンターを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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33 |
通路(連絡通路) |
サービス |
視覚障害 |
通路等の誘導・警告ブロックの敷設の例外である常時勤務する者により誘導できる場合、その他視覚障害者の誘導上支障のない場合について想定している具体的状態を示すべき。また、この誘導は事前の予約の必要がないようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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34 |
全体 |
サービス |
全般 |
旅客施設に車いすがあれば高齢者、身体障害者は安心できるので、車いすを数台設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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35 |
昇降機(エレベーター) |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
全般 |
エレベーターへの誘導ブロックは、扉の方ではなく押しボタンの方に誘導するよう敷設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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36 |
全体 |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
視覚障害 |
誘導・警告ブロックの敷設。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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37 |
全体 |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
視覚障害 |
誘導・警告ブロックについては、通産省によるJIS化の作業も踏まえつつ、名称、形状の統一化に向けて検討すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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38 |
エスカレーター |
案内(表示) |
全般 |
エスカレーターに向かって誘導ブロックを敷設するとともに、乗り口で音声案内をするべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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39 |
車両 |
視覚表示(案内) |
視覚障害 |
車両のステップは弱視者にも見やすいよう、くっきりしたコントラストの縁取りをすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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40 |
プラットホーム・車両 |
段差・隙間等 |
肢体不自由 |
ホームと車両との段差を解消するために、車掌室に1以上の携帯スロープを設置しなければならない(ワンマンカーの場合自動引き出しスロープを装着しなければならない)こととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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41 |
全体 |
制度・規格 |
全般 |
旅客施設に監視カメラやインターホンを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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42 |
通路(連絡通路) |
設備 |
全般 |
通路や出入口については、すみ切りの確保等による見通しを確保し、人の動線に配慮することが必要。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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43 |
その他 |
その他 |
全般 |
旅客施設の周辺に障害者用駐車場を設置することを義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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44 |
車両 |
設備 |
肢体不自由 |
出入口扉のレールが車いす使用者の乗降の妨げとなるので、レールを車いすの車輪の幅でカットするか、あるいは凹型のレールとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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45 |
トイレ |
制度・規格 |
肢体不自由 |
車両には車いす対応の便所を設置することを義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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46 |
トイレ |
制度・規格 |
全般 |
便所は1列車に2か所以上設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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47 |
トイレ |
制度・規格 |
全般 |
便所の設置により円滑な旅客輸送に支障を及ぼすおそれのある場合について、想定している具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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48 |
トイレ |
設備 |
肢体不自由 |
車いす使用者の利用可能な便所は、車いす使用者の移動可能な経路上に設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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49 |
トイレ |
構造 |
全般 |
便所の出入口の幅は、有効幅を85cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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50 |
トイレ |
構造 |
全般 |
便所、便房に付随する洗面所についても設置を義務づけるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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51 |
トイレ |
構造 |
全般 |
オストメイト対応型の身体障害者用トイレの設置を基準として明記すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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52 |
トイレ |
構造 |
全般 |
便所にベビーキャッチャーやベビーシート、杖ホルダー、汚物洗い場、重度障害者用ベッド、休憩場所等を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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53 |
トイレ |
構造 |
全般 |
車いす使用者用便所は、車いす使用者に限らず誰でも使えるようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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54 |
トイレ |
設備 |
全般 |
便所の入口がクランク状に曲がらないようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
JRの対応が良くなってきた。障害者への暖か味を感じる。 |
55 |
トイレ |
構造 |
全般 |
車いす使用者用便所以外の便所も間口90cm以上(75cm以上)とし、段差を設けないこととすべき。便房も一つは車いすで回転できる広さにするのが望ましい。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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56 |
トイレ |
構造 |
全般 |
便房への出入口に段がある場合傾斜路を設けることとするただし書は削除し、例外なく段を設けないこととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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57 |
トイレ |
構造 |
全般 |
小便器の前に段差を設けないこととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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58 |
トイレ |
音響音声案内 |
全般 |
便所の位置と男女別の案内は点字、音声等で行うこととすべき。触知図も含めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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59 |
トイレ |
制度・規格 |
全般 |
便所を設ける場合は、男女別型を1以上と、異性介助が可能なように共用型を1以上設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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60 |
トイレ |
設備 |
全般 |
便所はぬれても滑りにくいものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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61 |
トイレ |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
視覚障害 |
便所に至る経路及びその出入口付近の前に誘導ブロックを敷設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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62 |
トイレ |
制度・規格 |
肢体不自由 |
旅客施設や車両等に便所を設置する場合は最低限1か所は車いす対応の仕様とすべき。この規定には例外規定を設けるべきではない。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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63 |
プラットホーム |
設備 |
全般 |
プラットホームの端部の転落防止柵を内側に折り曲げて設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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64 |
プラットホーム |
案内(表示) |
全般 |
ホームドアその他の列車に対し十分に旅客を防護する設備を設けたプラットホームについても、列車の接近を案内する措置は必要。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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65 |
車両 |
設備 |
全般 |
新設導入車両はホームドア対応とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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66 |
改札口 |
視覚表示(案内) |
視覚障害 |
弱視者の利便を図るため、マークやランプで改札口の進行方向や切符の挿入口が弱視者にも分かりやすいようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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67 |
全体 |
点字案内(表示)・音響音声案内 |
視覚障害 |
旅客施設の配置の案内は、点字、触知図、音声等と幅を持たせるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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68 |
車両 |
音響音声案内 |
視覚障害 |
列車のドア開閉時のチャイムを義務づけるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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69 |
全体 |
音響音声案内 |
視覚障害 |
視覚障害者のために、音声による案内・誘導等を基準に盛り込むべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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70 |
全体 |
音響音声案内 |
視覚障害 |
誘導ブロックは、行先が分からないので、やたらと敷設するよりも、音声で誘導すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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71 |
車両 |
可変式情報表示装置・電光掲示板 |
全般 |
列車案内等の電光表示は、大きく明るくすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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72 |
車両 |
可変式情報表示装置・電光掲示板 |
視覚障害 |
列車種別や行き先の表示器は、弱視者に見づらい電光表示は避けるとともに、できるだけ目の高さに近い位置に設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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73 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
視覚障害 |
階段の手すりは周囲と識別しやすいよう色を変えることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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74 |
階段 |
構造 |
視覚障害 |
階段の段の端を、色を変えるなどしてはっきりさせるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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75 |
階段 |
照明 |
視覚障害 |
階段の照明を明るくすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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76 |
階段 |
制度・規格 |
視覚障害 |
階段の幅員、蹴上げ、踏面等の寸法を規定すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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77 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
全般 |
階段の両側の手すりの設置の例外について、階段の途中に一部手すりの欠落があっても両側手すりの有効性は失われないため、それ以外の部分については両側に手すりを設置するとの考え方を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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78 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
全般 |
手すりについて高さ等、基準にないものについても数値を明確化すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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79 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
視覚障害 |
船舶と同様、階段の手すりに点字を貼付すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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80 |
階段 |
制度・規格 |
全般 |
構造上困難な場合は通路等や階段に回り段を設けてよいとする。ただし書きは、回り段が設置されている実例もないようなので削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
東京駅などは車いすの人への対応はかなり訓練されている。 |
81 |
階段 |
構造 |
視覚障害 |
傾斜路の傾斜面や階段は、弱視の視覚障害者に分かるよう周囲の床と色を変えることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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82 |
全体 |
電光掲示板 |
視覚障害 |
事故、災害等の緊急事態に関する情報を視覚情報、聴覚情報として提供する設備を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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83 |
乗車券販売所等 |
設備 |
視覚障害 |
券売機は、音声による案内装置やテンキーを設けるなど、視覚障害者にも使いやすいものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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84 |
乗車券販売所等 |
制度・規格 |
視覚障害 |
タッチパネル式等の視覚障害者が単独で利用できない自動券売機には、音声によるガイドシステムの設置を義務付けるか、一以上のボタン式の券売機を義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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85 |
乗車券販売所等 |
構造 |
視覚障害 |
券売機は、車いす使用者が使いやすいよう低くし、1以上に蹴込みを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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86 |
乗車券販売所等 |
構造 |
視覚障害 |
券売機は、使用方法が統一されたものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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87 |
乗車券販売所等 |
制度・規格 |
視覚障害 |
「乗車券の販売を行う者が窓口で常時対応する場合」とはどういう場合か明確にすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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88 |
全体 |
触知案内板 |
視覚障害 |
旅客施設の配置を視覚障害者等にも分かりやすく表示し、駅務室又は案内所に連絡できるインターホン又は呼び出しボタンを表示板に併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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89 |
駅出入り口 |
設備 |
全般 |
出入口に屋根を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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90 |
改札口 |
設備 |
肢体不自由 |
幅の広い改札口は、移動経路が最短であり、駅務員室に近いところに設けるべきである。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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91 |
車内 |
設備 |
全般 |
鉄道車両の出入口扉の床面を緩やかな斜面とするとともに、敷居部分は斜面又は丸みを帯びたものにしてプラットホームと直角にならないようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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92 |
その他 |
構造 |
全般 |
戸について、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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93 |
プラットホーム |
設備 |
全般 |
駅舎ホームの形状は、同路線の運行上格段に支障がない限りにおいて、相対式ホームにすべき。島式ホームの形状を採用するときは、車両のホームへの入線・ホームからの出線において、車両がホームへ直線入出できるようかつホームと車両との隙間が発生しないよう入線・出線位置を定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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94 |
駅出入り口 |
設備 |
全般 |
出入口の幅を広げるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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95 |
改札口 |
設備 |
全般 |
改札口の幅は90cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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96 |
改札口 |
視覚表示(案内) |
全般 |
エレベーター・エスカレーターの設置場所等を示す地図や案内を改札口等に設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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97 |
車内 |
視覚表示(案内) |
視覚障害 |
指定席の座席番号は、弱視者が近寄って容易に確認できる位置に設けるべき。困難な場合は、デッキや客室内のできるだけ目の高さに近い位置に座席表を掲げるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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98 |
車両 |
構造 |
肢体不自由 |
列車への車いすスペースは、1列車に1か所ではなく1車両に1か所とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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99 |
車両 |
構造 |
肢体不自由 |
車いすスペースは100座席につき1以上設けることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
駅員は前に比べると親切になった。(この意見は要らない?) |
100 |
車両 |
構造 |
肢体不自由 |
乗降出入口付近に車いす1台程度のスペースを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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101 |
車両 |
構造 |
肢体不自由 |
車いす使用者の利用可能な旅客用乗降口、車いすスペース、便所は、自由席、指定席等の席の種類別に1以上設けることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
エレベーターができてきたので、十年前に比べれば利用しやすくなってきている。(この意見は要らない?) |
102 |
車両 |
構造 |
肢体不自由 |
鉄軌道車両の車いすスペース設置の例外規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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103 |
車両 |
構造 |
肢体不自由 |
車いすスペースは、電動車いすの標準サイズ(JIS規格)以上のスペースを確保すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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104 |
車両 |
段差・隙間等 |
全般 |
鉄道車両の列車内のノンステップ化を進めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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105 |
車両 |
制度・規格 |
全般 |
路面電車も低床化を義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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106 |
エスカレーター |
視覚表示(案内) |
全般 |
エスカレーター近くの床面に、エスカレーターの上下を示す大きい矢印を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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107 |
プラットホーム |
設備 |
全般 |
旅客が転落する危険を警告するための措置について、想定している具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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108 |
全体 |
触知案内板 |
視覚障害 |
あらゆる施設・設備に触知情報提供のための装置を備え付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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109 |
乗車券販売所等 |
構造 |
全般 |
旅客施設のカウンターについて、常時勤務する者がカウンターの前に出て対応する場合は蹴込みを設けなくてよいとするただし書を削除すべき。このただし書について、想定している具体的状態を示すべき。また、どのような判断基準で運用を行っていくのか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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110 |
その他 |
緊急時 |
全般 |
一時使用の旅客施設に関する例外規定は、緊急の場合に限定すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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111 |
車内 |
マナー・認識 |
難病 |
ペースメーカー使用者が安全に移動できるよう、車両内での携帯電話の使用を禁止すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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112 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
肢体不自由 |
車いす使用者が一人で乗降できるよう、車両がプラットホームより必ず高くなければならないとする普通鉄道構造規則の見直しを行うとともに、ホームと車両との段差は「できる限りフラットにすること」「2cm以下(5cm以下)とすること」と規定するなどして、プラットホームと車両の段差をなくすようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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113 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
肢体不自由 |
車いす使用者が一人で乗降できるよう、プラットホームを直線化するなど、プラットホームと車両との隙間を埋めるための措置を講ずることを義務付け、プラットホームと車両との隙間をなくすか、あるいは2cm以下(3cm以下)とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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114 |
プラットホーム |
設備 |
視覚障害 |
ホームドア、ホーム柵の設置を義務付けることによって、視覚障害者の転落を防止すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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115 |
プラットホーム |
設備 |
視覚障害 |
プラットホームに二重扉を設けることとし、隔壁の素材、開閉時間への配慮を定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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116 |
プラットホーム |
制度・規格 |
全般 |
列車の接近を警告するための措置を講ずることについて、無人駅その他管理上の理由による場合の例外規定をなくすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
117 |
プラットホーム |
設備 |
全般 |
ホームの縁端の柵について、縁端と柵の末端の間に幅が開いているが、なぜ開いているのか、どれだけの寸法を開けなければいけないのか明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
118 |
プラットホーム |
構造 |
全般 |
路面電車停留場の構造基準について、普通鉄道構造規則に規定されているプラットホームの構造基準を、実体に合わせて電停にも準用できるように、乗降場の幅について数値化された準用基準を新たに設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
119 |
プラットホーム |
構造 |
全般 |
プラットホームの幅は90cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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120 |
改札口 |
自動改札機 |
視覚障害 |
自動改札機の進行方向について最も右の改札機は入口専用、最も左の改札機は出口専用とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
121 |
車両 |
制度・規格 |
全般 |
新設路線における新設車両は、バリアフリー基準に適合するよう計画申請すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
122 |
車両 |
制度・規格 |
全般 |
新設路線における新設車両で交通バリアフリー法成立以前に運輸大臣の許可を得ているものについても、移動円滑化基準に適合するよう最大限努力すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
123 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
肢体不自由 |
車いす使用者が一人で乗降できるよう、プラットホームと車両との隙間を埋めるための措置を講ずることを義務付け、プラットホームと車両との隙間をなくすか、あるいは2cm以下(3cm以下)とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
124 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
肢体不自由 |
車いす使用者が一人で乗降できるよう、車両がプラットホームより必ず高くなければならないとする普通鉄道構造規則の見直しを行うとともに、ホームと車両との段差は「できる限りフラットにすること」「2cm以下(5cm以下)とすること」と規定するなどして、プラットホームと車両の段差をなくすようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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125 |
車両 |
設備 |
全般 |
旅客用乗降口について、「車いす使用者の円滑な通行が可能な幅」とあるのを、明確化のため「80cm以上」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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126 |
車両 |
設備 |
肢体不自由 |
車いす使用者の円滑な通行が可能な幅を確保する旅客用乗降口は1列車に1以上ではなく1列車に2以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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127 |
通路(連絡通路) |
構造 |
全般 |
隣接した施設の利用により移動できる場合の通路やエレベーター等の適用除外規定は削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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128 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
全般 |
エレベーターの大きさの例外は、「乗り口と降り口が異なるために車いす使用者が円滑に利用できる」ではなく「乗り口と降り口が異なり、かつ、車いす使用者が円滑に利用できる」の方が分かりやすいのではないか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
129 |
全体 |
制度・規格 |
全般 |
ソフト面、運用面についても基準で定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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130 |
全体 |
制度・規格 |
全般 |
バリアフリー化が不十分とならないように、例などで運用方針を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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131 |
全体 |
制度・規格 |
全般 |
移動円滑化基準をハートビル法や「公共交通ターミナルにおける高齢者、障害者等のための施設整備ガイドライン」と同じ基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
132 |
全体 |
制度・規格 |
全般 |
ハートビル法のように、基礎的基準と誘導的基準の二段階の基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
133 |
全体 |
制度・規格 |
全般 |
基準の中で「1以上」となっているものは、「○%以上」「全ての」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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134 |
全体 |
制度・規格 |
肢体不自由 |
電動車いす、電動スクーターも対象とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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135 |
全体 |
設備 |
肢体不自由 |
車いす固定装置の基準を明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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136 |
全体 |
制度・規格 |
精神障害 |
精神障害者や知的障害者、妊婦や子連れの人も対象に基準を定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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137 |
全体 |
制度・規格 |
聴覚障害 |
聴覚障害者、言語障害者に対する措置も具体的に明記すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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138 |
全体 |
制度・規格 |
全般 |
基準の中で曖昧な表現となっているものは、事例集、マニュアル等で具体的に表現すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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139 |
全体 |
制度・規格 |
全般 |
様々な箇所のただし書を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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140 |
全体 |
構造 |
全般 |
新設路線における新設駅は、バリアフリー基準に適合するよう計画申請すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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141 |
全体 |
構造 |
全般 |
新設路線における新設駅で交通バリアフリー法成立以前に計画申請し運輸大臣の許可を得ているものについても、移動円滑化基準に適合するよう最大限努力すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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142 |
全体 |
制度・規格 |
全般 |
2駅間のみを運行する鉄道車両についての情報提供装置の設置に関する例外規定を外すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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143 |
車両 |
制度・規格 |
全般 |
2階建て車両の2階部分へのアクセスについての基準も明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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144 |
プラットホーム |
設備 |
全般 |
他社線との相互乗り入れが5年以内に計画されている場合、ホームドア設置に備えて、相互乗り入れする他社と協議し、車両の装備の統一化を図るべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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145 |
階段 |
制度・規格 |
全般 |
「出入口」から「乗降場」までの連続した移動経路の部位のうち「階段」の項目のみ対象範囲を「1以上」ではなく「不特定かつ多数の者が利用する階段」としたのはなぜか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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146 |
全体 |
案内(表示) |
視覚障害 |
案内・表示については、大きさ、高さ、地板の色との明度差等を統一すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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147 |
全体 |
設備 |
肢体不自由 |
車いす使用者に対する電話台の高さ、幅等の設置基準の設定を検討すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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148 |
全体 |
制度・規格 |
妊産婦 |
精神障害者や知的障害者、妊婦や子連れの人も対象に基準を定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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149 |
車両 |
制度・規格 |
聴覚障害 |
聴覚障害者は移動中の連絡手段が携帯通信機器の文字メールのみなので、車内等での使用について配慮すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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150 |
車両 |
制度・規格 |
肢体不自由 |
無軌条電車、鋼索鉄道、ガイドウェイバスに関する車いす対応の例外規定は削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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151 |
車両 |
制度・規格 |
肢体不自由 |
無軌条電車は鉄道車両としては車いす対応の例外としているが、バスの移動円滑化基準の対象とすべき。また、車いす対応の例外規定は削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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152 |
改札口 |
精算機 |
視覚障害 |
券売機以外の自動精算機や定期券更新機等も対象とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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153 |
全体 |
設備 |
全般 |
設備についてはユニバーサル・デザインの考えに基づいて、誰もが利用できるものを目指すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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154 |
全体 |
設備 |
全般 |
駅にスロープ、エレベーター、エスカレーター、車いす用トイレを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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155 |
車両 |
設備 |
全般 |
車両連結部の通路幅を90cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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156 |
車両 |
設備 |
全般 |
客室等の通路について、「車いす使用者の通行が可能なもの」とあるのを、明確化のため「80cm以上」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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157 |
通路(連絡通路) |
設備 |
肢体不自由 |
通路が行き止まりの場合は端部から10m以内に回転スペースを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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158 |
通路(連絡通路) |
設備 |
肢体不自由 |
通路等の有効幅が140cm未満である場合に設ける車いすが転回できる構造の部分は、50mごとでなく30mごとに設けることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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159 |
通路(連絡通路) |
設備 |
視覚障害 |
通路の床面は、誘導ブロックが見えやすいようになるべく無地にすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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160 |
通路(連絡通路) |
設備 |
全般 |
傾斜路及びその踊り場の立ち上がりは5cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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161 |
通路(連絡通路) |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
肢体不自由 |
傾斜路の始終端部の警告ブロックは、車いす使用者の通行の支障となるので設置しないこととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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162 |
通路(連絡通路) |
設備 |
肢体不自由 |
傾斜路は勾配を20分の1程度とするか、又は勾配の下方に、係員呼び出し装置を設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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163 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
全般 |
傾斜路はなるべく設置せずに、エレベーターを設置するようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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164 |
通路(連絡通路) |
設備 |
肢体不自由 |
傾斜路について、手すりをつけること、迂回しないようにすることなど車いす使用者が円滑に利用できるような基準を明記すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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165 |
全体 |
制度・規格 |
視覚障害 |
エレベーターの操作盤、旅客施設や車両等の手すり、車両等の座席番号、バス乗降場における行先について、点字を貼付して案内すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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166 |
全体 |
制度・規格 |
聴覚障害 |
旅客施設の公衆電話は聴覚障害者に配慮したものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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167 |
全体 |
視覚表示(案内) |
視覚障害 |
コントラストの明確な大きな文字による案内表示を行ったり、誘導・警告ブロックの色は明確なコントラストの配色とする(黄色とする)など、弱視者にも配慮した基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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168 |
通路(連絡通路) |
視覚表示(案内) |
全般 |
旅客施設に隣接した他の施設の利用により円滑に移動できる場合、案内表示が必要。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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169 |
エスカレーター |
制度・規格 |
全般 |
エレベーターとエスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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170 |
全体 |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
視覚障害 |
コントラストの明確な大きな文字による案内表示を行ったり、誘導・警告ブロックの色は明確なコントラストの配色とする(黄色とする)など、弱視者にも配慮した基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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171 |
エスカレーター |
案内(表示) |
視覚障害 |
エスカレーターに向かって誘導ブロックを敷設するとともに、乗り口で音声案内をするべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用者属性 |
利用して便利なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
プラットホーム・車両 |
サービス |
聴覚障害 |
JRの場合、駅からホームまでの誘導、電車内で席まで連れて行ってもらい、目的地でもそこの駅員さんが迎えてくれる。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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