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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
備考(便利なこと) |
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1 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エスカレーターの始終端部の近くの警告ブロックはつまづき転倒する可能性があるので、規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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2 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エスカレーターの「乗降口のステップは3枚以上」とあるのは、「乗降口のステップの水平部分は3枚以上」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エスカレーターの「乗降口のステップが3枚以上」とあるが、車いすが乗せられる面積を確保すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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4 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エスカレーターよりもエレベーターを設置すべき。物理的な理由によりエレベーターの設置が困難である場合の厳格な基準を明確に示すとともに、その理由を公表することを義務付けるべき。また、「困難」という表現を「著しく困難」と変更するなど、安易にエレベーターの代わりにエスカレーターが設置されないようにすべき。降りる時、ややふらついたことがあったが、今はない。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターは、道路の基準に合わせて、入口の幅90cm、大きさ150cmX150cmとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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6 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターに開延長ボタンを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターのかごの出入口に利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設置することを基準に明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターの操作盤の位置についてもある程度の高さを明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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9 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
乗り口と降り口が異なるために車いすで円滑に乗降できる場合について、想定しているかごの内寸法を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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10 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
昇降機が地形上の理由等で設置できない場合、専門家の正しい調査、判断がなされるのか、利用者に情報公開すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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11 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターが設置できない場合、エスカル等のエスカレーター以外の手段で段差を解消することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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12 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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13 |
全体 |
制度・規格 |
旅客施設に監視カメラやインターホンを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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14 |
トイレ |
制度・規格 |
便所は1列車に2か所以上設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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15 |
トイレ |
制度・規格 |
便所の設置により円滑な旅客輸送に支障を及ぼすおそれのある場合について、想定している具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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16 |
トイレ |
制度・規格 |
便所を設ける場合は、男女別型を1以上と、異性介助が可能なように共用型を1以上設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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17 |
階段 |
制度・規格 |
構造上困難な場合は通路等や階段に回り段を設けてよいとする。ただし書きは、回り段が設置されている実例もないようなので削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
東京駅などは車いすの人への対応はかなり訓練されている。 |
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18 |
車両 |
制度・規格 |
路面電車も低床化を義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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19 |
プラットホーム |
制度・規格 |
列車の接近を警告するための措置を講ずることについて、無人駅その他管理上の理由による場合の例外規定をなくすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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20 |
車両 |
制度・規格 |
新設路線における新設車両は、バリアフリー基準に適合するよう計画申請すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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21 |
車両 |
制度・規格 |
新設路線における新設車両で交通バリアフリー法成立以前に運輸大臣の許可を得ているものについても、移動円滑化基準に適合するよう最大限努力すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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22 |
全体 |
制度・規格 |
ソフト面、運用面についても基準で定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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23 |
全体 |
制度・規格 |
バリアフリー化が不十分とならないように、例などで運用方針を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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24 |
全体 |
制度・規格 |
移動円滑化基準をハートビル法や「公共交通ターミナルにおける高齢者、障害者等のための施設整備ガイドライン」と同じ基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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25 |
全体 |
制度・規格 |
ハートビル法のように、基礎的基準と誘導的基準の二段階の基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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26 |
全体 |
制度・規格 |
基準の中で「1以上」となっているものは、「○%以上」「全ての」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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27 |
全体 |
制度・規格 |
基準の中で曖昧な表現となっているものは、事例集、マニュアル等で具体的に表現すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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28 |
全体 |
制度・規格 |
様々な箇所のただし書を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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29 |
全体 |
制度・規格 |
2駅間のみを運行する鉄道車両についての情報提供装置の設置に関する例外規定を外すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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30 |
車両 |
制度・規格 |
2階建て車両の2階部分へのアクセスについての基準も明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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31 |
階段 |
制度・規格 |
「出入口」から「乗降場」までの連続した移動経路の部位のうち「階段」の項目のみ対象範囲を「1以上」ではなく「不特定かつ多数の者が利用する階段」としたのはなぜか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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32 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エレベーターとエスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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33 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
垂直移動設備等で、利用時間が制限されていると不便である。垂直移動設備で、隣接する建物を利用する場合は、利用可能時間が交通機関の運行時間よりも長くなくてはならないとすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
ホームへ出るエレベーター、障害者用トイレ設置を義務付けて欲しい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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2 |
全体 |
制度・規格 |
公共交通機関が同じマニュアルで対応すると、どこに行っても乗降しやすく、統一した案内ができて良いと思う。 |
22.ユニバーサルデザイン政策大綱に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2005年(H.17)7月 |
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3 |
全体 |
制度・規格 |
ピクトグラムについては、シンプルかつ統一されたものを、統一された場所に示してほしい。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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4 |
全体 |
制度・規格 |
「交通バリアフリー技術規格調査研究報告書」に基づく現在の運用を見直すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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5 |
全体 |
制度・規格 |
ハンドル型電動車いすやストレッチャー型車椅子の利用を念頭に、規格を大型化すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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6 |
エスカレーター |
制度・規格 |
転落事故があり危険であるため、基準から削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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7 |
エスカレーター |
制度・規格 |
導入する場合にはその理由を公表するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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8 |
通路(連絡通路) |
制度・規格 |
大規模駅においては、複数経路の確保を基準化すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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9 |
トイレ |
制度・規格 |
トイレのレバー、ボタン等の配置構造について統一化した規格を定めるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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10 |
乗車券販売所等 |
制度・規格 |
視認性に配慮した券売機のあり方についてガイドラインを作成するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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11 |
プラットホーム |
制度・規格 |
ホームドア・「旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれ」という恣意的な解釈が可能な適用除外規定は削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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12 |
プラットホーム |
制度・規格 |
「設備によって列車を定位置に停止させることが可能な駅」との条件があるが、運転手の運転操作による列車定位置停止によるホームゲート設置駅がすでにあるので、このような条件は削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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13 |
車内 |
制度・規格 |
構造上の理由にかかわらず、車椅子スペースの設置を義務付けるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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14 |
車内 |
制度・規格 |
特急車両の車椅子スペースをフリースペース方式とするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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15 |
車両 |
制度・規格 |
乗降口、有効幅80cm以上の乗降口が1列車に1以上との現行基準では、車椅子使用者は1箇所しか出入り口がなく、足りないのは明らかである。基準を引き上げるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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16 |
車両 |
制度・規格 |
渡り板の強度のみならず、幅についても基準化するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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17 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
バリアフリー化する経路については、高齢者、身体障害者、妊産婦等全ての人が、可能な限り単独自力乗降できるようにすることが望ましい、という考え方を明記すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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18 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
既設の地下鉄線では構造の制約上、主動線をバリアフリー化することが不可能、または難しい事例が多い。「公共用通路との出入り口と…最も一般的な経路(主動線)をバリアフリー化することがなお望ましい」とすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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19 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
線路によって地域が分断されていると、障害のある人の移動の視点からすれば、それは一つの駅ではなく、二つの別な駅ほどに困難がある。線路によって地域が分断されている場合などは、各方面の主要出入り口からバリアフリーを確保することが必要。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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20 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
他の事業者や他の交通機関下の乗り換え経路は非常に重要であり、バリアフリー化に向けて関係者間で協議するべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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21 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。事業所に強く連携を促すことが必要。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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22 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。特に、公共用通路と旅客施設との境界部分については管理区分及び施工区分が異なることによる段差が生じないように配慮することとし、「望ましい」という文面を削除すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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23 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
ドアの下枠や敷居の段差は生じてはならないとし、「望ましい」を削除すべき。(建築に対する規定と同様に、設計上3mm以下とし、施工後5mmを越えてはならない、などの基準を設けてはどうか) |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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24 |
全体 |
制度・規格 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。特に、公共用通路と旅客施設との境界部分については管理区分及び施工区分が異なることによる段差が生じないように配慮することとし、「望ましい」という文面を削除すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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25 |
全体 |
制度・規格 |
ドアの下枠や敷居の段差は生じてはならないとし、「望ましい」を削除すべき。(建築に対する規定と同様に、設計上3mm以下とし、施工後5mmを越えてはならない、などの基準を設けてはどうか) |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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26 |
通路(連絡通路) |
制度・規格 |
「高齢者や弱視者の移動を円滑にするよう採光や照明に配慮する」について、逆光の眩しさに注意する・最低限確保すべき照度を明記する、など具体的に示さなければ、何に注意すべきか分からない。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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27 |
階段 |
制度・規格 |
弱視者や高齢者の安全確保のため、段の先端部(段鼻側)に、段の端から端までの全長にわたっての明確化が必要である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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28 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
音と光で、視覚障害者や聴覚障害者にもボタンが押したことが分かるものがなお望ましい、という表現があるが、望ましいでなくこれを義務化してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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29 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
音と光で、視覚障害者や聴覚障害者にもボタンが押したことが分かるものがなお望ましい、とあるが、望ましい、ではく「もの」と定義してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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30 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
乗場ボタンやインジケータに関する記述がありませんが、必要ではないでしょうか。かご内と同じ仕様が望ましいと思います。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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31 |
エスカレーター |
制度・規格 |
「重量」の解説に最大積載量200Kg以上のもの、とありますが、以上は不要だと思います。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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32 |
全体 |
制度・規格 |
視覚表示設備については、旅客施設内だけでなく、地図・時刻表・インターネット等の手元で事前に得る情報にも適用すべきである。東京の鉄道は初めて乗る人にとっては、事前に調べた情報がないと理解不能なほど複雑化しているし、地方の情報は地方に行ってみなければ手に入れることが出来ない場合が多い。書籍やインターネットでもっと積極的にこれら情報を提示していく必要がある。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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33 |
全体 |
制度・規格 |
他社線ともサイン・ピクトグラムの統一を図る必要がある。国際標準への統一を目指し、義務化について検討すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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34 |
全体 |
制度・規格 |
可変式情報表示装置の、車両等の運行異常の情報提供は「なお一層望ましい」とされているが、利用者にとって運行状況は必要不可欠な情報であるので、標準的な内容に格上げすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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35 |
全体 |
制度・規格 |
公共・一般施設のピクトグラムの中に、車椅子使用者・高齢者・乳幼児連れなど全ての人が使用できる、という意味を持たせたユニバーサルデザインのサインも載せるべきである。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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36 |
全体 |
制度・規格 |
主要な案内表示には英語を併記するべき。書体は角ゴシック体が望ましい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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37 |
全体 |
制度・規格 |
英語併記とする理由を明確にされたい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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38 |
全体 |
制度・規格 |
案内サインの表示面並びに高さの、「歩行者、車椅子使用者が共通して見やすい高さ」を「歩行者、車椅子使用者及び弱視者が共通して見やすい高さ」と改めてほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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39 |
トイレ |
制度・規格 |
一般の人も使うトイレにはよく階段があるが松葉杖やステッキを使用する人にとってはバリアである |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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40 |
トイレ |
制度・規格 |
車椅子使用者トイレも男女区別されるべき |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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トイレ |
制度・規格 |
トイレ入り口の案内表示については入り口付近の男女区別の表記を見やすくし、その高さを150cm程度にすることを明記されたい |
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2001年(H.13)4月 |
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トイレ |
制度・規格 |
簡易型多機能便房の位置付けが不明確 |
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2001年(H.13)4月 |
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乗車券販売所等 |
制度・規格 |
ボタンは上限を110cm程度とすべきで金銭投入口の記述と矛盾する |
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2001年(H.13)4月 |
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乗車券販売所等 |
制度・規格 |
券売機の全ての機能は、障害者にも円滑に利用しうるものであるべきとの原則をガイドラインに明記すべき |
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2001年(H.13)4月 |
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乗車券販売所等 |
制度・規格 |
全ての券売機をアクセシブルにすべき。また券売機だけでなく駅に設置されるその他の電気的設備というように範囲を広げるべき。 |
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2001年(H.13)4月 |
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全体 |
制度・規格 |
ベンチ等に「旅客の移動を妨げないように配慮しつつ」とあるが同様の配慮は後の「水飲み台」や「電話」についても必要 |
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全体 |
制度・規格 |
無人駅・巡回駅における監視・管理設備の設置について論述すべき |
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プラットホーム |
制度・規格 |
路面電車停留所における各種設備の設置について論述すべき |
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改札口 |
制度・規格 |
改札機の自動化が進んでいるが、高齢者や視覚障害者、妊産婦等にとって利用困難な場合があるため有人改札口を併設する「ことが望ましい」を「する」に |
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改札口 |
制度・規格 |
拡幅改札口の「90cm以上」を「幅80cm」以上に修正するか○を◇にすべき |
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2001年(H.13)4月 |
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改札口 |
制度・規格 |
改札機への進入方向、乗車券等の挿入口の視認性にも配慮する旨付け加えてほしい |
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プラットホーム |
制度・規格 |
プラットホームの転落防止対策措置に「ホーム要員」を追加し○ホームには安全確認のための要員を配置するを追加 |
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プラットホーム |
制度・規格 |
「ホームドア」の開口部には点状ブロックを敷設するとなっているが誤植と思われる |
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プラットホーム |
制度・規格 |
「縁端」と「進入防止策」は重複部分が多く統合できるのではないか |
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その他 |
制度・規格 |
柵、点状ブロックその他の視覚障害者の自動車用場所への「進入を防止する」の部分は「安全を確保する」に訂正すべき |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用して便利なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
「かごの出入口部には、機械式セーフティーシューと光電式、静電式、超音波式等のいずれかの戸閉を制御する装置を設けるか、または扉の高さ1.8Mまでを検知する多光軸ドアセンサーを設ける」として頂けませんか。多光軸ドアセンサーは赤外線を用いた検知センサーで、その安全性は十分に実証されています。機械式セーフティーシューは高齢者に対し衝撃を与えることがあり、これを補う光電式では光軸間に大きな死角が生じ、十分な安全が保証できません。多光軸ドアセンサーの場合はセーフティーシューの出っ張りを省略できますので、昇降路間口を約70mm短く出来る省スペース効果も期待できます。 |
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