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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エスカレーターよりもエレベーターを設置すべき。物理的な理由によりエレベーターの設置が困難である場合の厳格な基準を明確に示すとともに、その理由を公表することを義務付けるべき。また、「困難」という表現を「著しく困難」と変更するなど、安易にエレベーターの代わりにエスカレーターが設置されないようにすべき。降りる時、ややふらついたことがあったが、今はない。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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2 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターは、道路の基準に合わせて、入口の幅90cm、大きさ150cmX150cmとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターに開延長ボタンを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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4 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターのかごの出入口に利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設置することを基準に明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターの操作盤の位置についてもある程度の高さを明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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6 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
乗り口と降り口が異なるために車いすで円滑に乗降できる場合について、想定しているかごの内寸法を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
昇降機が地形上の理由等で設置できない場合、専門家の正しい調査、判断がなされるのか、利用者に情報公開すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターが設置できない場合、エスカル等のエスカレーター以外の手段で段差を解消することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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9 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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10 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
多光軸ドアセンサーは赤外線を用いた検知センサーで、その安全性は十分に実証されています。機械式セーフティーシューは高齢者に対し衝撃を与えることがあり、これを補う光電式では光軸間に大きな死角が生じ、十分な安全が保証できません。多光軸ドアセンサーの場合はセーフティーシューの出っ張りを省略できますので、昇降路間口を約70mm短く出来る省スペース効果も期待できます。「かごの出入口部には、機械式セーフティーシューと光電式、静電式、超音波式等のいずれかの戸閉を制御する装置を設けるか、または扉の高さ1.8Mまでを検知する多光軸ドアセンサーを設ける」として頂けませんか。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
ホームへ出るエレベーター、障害者用トイレ設置を義務付けて欲しい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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2 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
音と光で、視覚障害者や聴覚障害者にもボタンが押したことが分かるものがなお望ましい、という表現があるが、望ましいでなくこれを義務化してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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3 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
音と光で、視覚障害者や聴覚障害者にもボタンが押したことが分かるものがなお望ましい、とあるが、望ましい、ではく「もの」と定義してほしい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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4 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
乗場ボタンやインジケータに関する記述がありませんが、必要ではないでしょうか。かご内と同じ仕様が望ましいと思います。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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