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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
トイレ |
構造 |
便所の出入口の幅は、有効幅を85cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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2 |
トイレ |
構造 |
便所、便房に付随する洗面所についても設置を義務づけるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
トイレ |
構造 |
オストメイト対応型の身体障害者用トイレの設置を基準として明記すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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4 |
トイレ |
構造 |
便所にベビーキャッチャーやベビーシート、杖ホルダー、汚物洗い場、重度障害者用ベッド、休憩場所等を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
トイレ |
構造 |
車いす使用者用便所は、車いす使用者に限らず誰でも使えるようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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6 |
トイレ |
構造 |
車いす使用者用便所以外の便所も間口90cm以上(75cm以上)とし、段差を設けないこととすべき。便房も一つは車いすで回転できる広さにするのが望ましい。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
トイレ |
構造 |
便房への出入口に段がある場合傾斜路を設けることとするただし書は削除し、例外なく段を設けないこととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
トイレ |
構造 |
小便器の前に段差を設けないこととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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9 |
階段 |
構造 |
階段の幅に差がある。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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10 |
階段昇降機 |
構造 |
階段昇降機が手すりを利用する高齢者とぶつかりそうで怖い。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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11 |
階段昇降機 |
構造 |
手すりを利用する高齢者とぶつかりそうで怖い。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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12 |
乗車券販売所等 |
構造 |
券売機が使いづらい |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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13 |
その他 |
構造 |
戸について、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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14 |
車両 |
構造 |
電車の乗り降りが不便。 |
12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 |
調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 |
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15 |
乗車券販売所等 |
構造 |
旅客施設のカウンターについて、常時勤務する者がカウンターの前に出て対応する場合は蹴込みを設けなくてよいとするただし書を削除すべき。このただし書について、想定している具体的状態を示すべき。また、どのような判断基準で運用を行っていくのか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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16 |
プラットホーム |
構造 |
路面電車停留場の構造基準について、普通鉄道構造規則に規定されているプラットホームの構造基準を、実体に合わせて電停にも準用できるように、乗降場の幅について数値化された準用基準を新たに設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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17 |
プラットホーム |
構造 |
プラットホームの幅は90cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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18 |
通路(連絡通路) |
構造 |
隣接した施設の利用により移動できる場合の通路やエレベーター等の適用除外規定は削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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19 |
全体 |
構造 |
新設路線における新設駅は、バリアフリー基準に適合するよう計画申請すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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20 |
全体 |
構造 |
新設路線における新設駅で交通バリアフリー法成立以前に計画申請し運輸大臣の許可を得ているものについても、移動円滑化基準に適合するよう最大限努力すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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21 |
通路(連絡通路) |
構造 |
ホームへ行く時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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22 |
プラットホーム |
構造 |
ホームなどで待つ時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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23 |
プラットホーム |
構造 |
乗り降りする時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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24 |
トイレ |
構造 |
トイレを利用する時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
改札口 |
構造 |
改札の幅が狭い。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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2 |
昇降機(エレベーター) |
構造 |
車いすは、バリアフリー法に定められている車いすの幅だけでなく、様々な種類、大きさの車いすが普及しているので、できるだけ多くのタイプに対応できるよう、開口部は広ければ広いに越したことがない。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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3 |
エスカレーター |
構造 |
具体的な構造基準を明らかにするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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4 |
全体 |
構造 |
旅客用設備にカウンターを設ける場合には、常時勤務する者の有無にかかわらず、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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5 |
改札口 |
構造 |
改札口のカウンターは、高齢者・障害者等の円滑な利用に適した高さとするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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6 |
改札口 |
構造 |
有効幅は90cm以上とするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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7 |
駅出入り口 |
構造 |
経路が分断される場合は、双方をバリアフリー化するべき。ただし、一方の側が町の構成上利用頻度が極めて低い場合(たとえば工場であるなど)は主たる側の整備だけでよい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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8 |
通路(連絡通路) |
構造 |
スロープの幅はスロープの全長に合わせて決めるべき。長くなる場合は、すれ違いを可能とすること。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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9 |
トイレ |
構造 |
法律では車輌も含まれているが新幹線の個室もトイレも電動車椅子では使用できない |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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10 |
全体 |
構造 |
水飲み台を壁付きで設置する場合は、歩行経路上に突出しない構造とすること |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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11 |
通路(連絡通路) |
構造 |
利用客の非常に多いホームの階段はエスカレーター化を避け、エスカレーターしかない場所には階段を併設する。改札口へ向かうのに全く関係ない部分を通らせるような導線は早急に改善する。ホームの狭い部分のみ転落防止柵を設ける。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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