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No |
場所の詳細 |
対象等 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
1 |
駅出入り口 |
その他 |
駅前が不便。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
2 |
駅出入り口 |
設備 |
出入口に屋根を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
3 |
駅出入り口 |
設備 |
出入口の幅を広げるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
4 |
駅出入り口 |
案内(表示) |
出口が分からないので不便。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
5 |
駅出入り口 |
移動時 |
駅に行くまでの間が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
6 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
垂直移動設備等で、利用時間が制限されていると不便である。垂直移動設備で、隣接する建物を利用する場合は、利用可能時間が交通機関の運行時間よりも長くなくてはならないとすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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No |
場所の詳細 |
対象等 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
1 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
バリアフリー化する経路については、高齢者、身体障害者、妊産婦等全ての人が、可能な限り単独自力乗降できるようにすることが望ましい、という考え方を明記すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
2 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
既設の地下鉄線では構造の制約上、主動線をバリアフリー化することが不可能、または難しい事例が多い。「公共用通路との出入り口と…最も一般的な経路(主動線)をバリアフリー化することがなお望ましい」とすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
3 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
線路によって地域が分断されていると、障害のある人の移動の視点からすれば、それは一つの駅ではなく、二つの別な駅ほどに困難がある。線路によって地域が分断されている場合などは、各方面の主要出入り口からバリアフリーを確保することが必要。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
4 |
駅出入り口 |
構造 |
経路が分断される場合は、双方をバリアフリー化するべき。ただし、一方の側が町の構成上利用頻度が極めて低い場合(たとえば工場であるなど)は主たる側の整備だけでよい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
5 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
他の事業者や他の交通機関下の乗り換え経路は非常に重要であり、バリアフリー化に向けて関係者間で協議するべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
6 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。事業所に強く連携を促すことが必要。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
7 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。特に、公共用通路と旅客施設との境界部分については管理区分及び施工区分が異なることによる段差が生じないように配慮することとし、「望ましい」という文面を削除すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
8 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
ドアの下枠や敷居の段差は生じてはならないとし、「望ましい」を削除すべき。(建築に対する規定と同様に、設計上3mm以下とし、施工後5mmを越えてはならない、などの基準を設けてはどうか) |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
9 |
駅出入り口 |
段差・隙間等 |
ドアの下枠や敷居の段差について、特に扉は「公共用通路と旅客施設との境界部分」にあたることが多く、注意が必要である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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