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属性と場所クロスへ |
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|
No |
利用者の属性 |
場所の詳細 |
対象 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
備考(便利なこと) |
1 |
肢体不自由 |
全体 |
視覚表示(案内) |
健常者の視点(目線、高さ)で表示が行われており、車いすの視点で確認できるよう設置されていないので不便。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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2 |
肢体不自由 |
エスカレーター |
制度・規格 |
旅客が利用する時間帯が乗り降りで区分できる場合のただし書きは、「旅客施設共通」ではなく「旅客線ターミナル」の項において規定すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
座位からではボタンに手が届かず、目的階のボタンが操作できない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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4 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
扉の閉まる時間が早すぎるものがあり、扉にはさまれそうになったこともあり困る。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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5 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
移動時 |
エレベーター内のマットで、車いすのタイヤがうまく動かなかったことがあって困った。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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6 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
視覚表示(案内) |
エレベーターの表示、誘導(サイン)が見えにくい位置に設置されており、分かりにくい。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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7 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターのかご内の鏡よりも、かご内で方向転換をしなくて済むような構造を優先すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターの戸は穏やかに開閉するのもとし、かつ、開いている時間を車いすによる乗降に配慮したものであることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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9 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターの乗降ロビーの幅及び奥行きは、車いす使用者同士が行き交わせるよう、それぞれ180cmとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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10 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターの鏡はフットレストの高さまで伸ばすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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11 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
8人乗りのエレベーターは車椅子1台しか乗れず不便。11人乗りが良い。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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12 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーター内のマットで車椅子のタイヤがうまく動かなくなった。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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13 |
肢体不自由 |
その他 |
サービス |
車椅子を運ぶ時に露骨に嫌な顔をされたり、嫌味を言われる。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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14 |
肢体不自由 |
プラットホーム・車両 |
段差・隙間等 |
ホームと車両との段差を解消するために、車掌室に1以上の携帯スロープを設置しなければならない(ワンマンカーの場合自動引き出しスロープを装着しなければならない)こととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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15 |
肢体不自由 |
プラットホーム |
移動時 |
混雑時にホーム上を車いすで移動するのは大きな危険が伴う。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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16 |
肢体不自由 |
改札口 |
自動改札機 |
改札を通るときが不便。 |
12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 |
調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 |
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17 |
肢体不自由 |
階段 |
移動時 |
垂直移動が困難である |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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18 |
肢体不自由 |
車両 |
設備 |
出入口扉のレールが車いす使用者の乗降の妨げとなるので、レールを車いすの車輪の幅でカットするか、あるいは凹型のレールとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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19 |
肢体不自由 |
車両 |
構造 |
新幹線に乗るのは諦めている。移動・トイレに苦労する。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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20 |
肢体不自由 |
トイレ |
制度・規格 |
車両には車いす対応の便所を設置することを義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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21 |
肢体不自由 |
トイレ |
設備 |
トイレのドアが重い。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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22 |
肢体不自由 |
トイレ |
案内(表示) |
車いす利用者用のトイレの位置がわからない |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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23 |
肢体不自由 |
トイレ |
設備 |
車いす使用者の利用可能な便所は、車いす使用者の移動可能な経路上に設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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24 |
肢体不自由 |
トイレ |
設備 |
車椅子で中に入ると、扉が内開きのため閉められない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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25 |
肢体不自由 |
トイレ |
設備 |
外開きで、電動車椅子等の場合に扉が完全に閉められない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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26 |
肢体不自由 |
トイレ |
制度・規格 |
旅客施設や車両等に便所を設置する場合は最低限1か所は車いす対応の仕様とすべき。この規定には例外規定を設けるべきではない。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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27 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
視覚表示(案内) |
エレベーターへの誘導、表示が見えにくい位置にあり、分かりにくい。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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28 |
肢体不自由 |
階段 |
サービス |
階段の昇降等、介助があると助かる。しかし見知らぬ人に持ち上げられるのは怖い。駅職員や介助者が付き添う等の配慮が必要。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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29 |
肢体不自由 |
階段昇降機 |
構造 |
階段昇降機は横を通る一般通行者とぶつかりそうな時、危険感を感じる。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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30 |
肢体不自由 |
乗車券販売所等 |
設備 |
車いす利用者にとっては蹴込み奥行きが不十分である。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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31 |
肢体不自由 |
改札口 |
設備 |
幅の広い改札口は、移動経路が最短であり、駅務員室に近いところに設けるべきである。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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32 |
肢体不自由 |
乗車券販売所等 |
設備 |
券売機下部に車椅子が入る切れ込みのスペースがないので、ボタンに手が届かない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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33 |
肢体不自由 |
改札口 |
自動改札機 |
多数の健常者が勝手に通行しないように、有人改札の広い通路に物を置いて狭くしている改札があり、車いすがようやく通れる幅しかなかった。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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34 |
肢体不自由 |
改札口 |
自動改札機 |
改札の幅が狭い |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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35 |
肢体不自由 |
車両 |
構造 |
列車への車いすスペースは、1列車に1か所ではなく1車両に1か所とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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36 |
肢体不自由 |
車両 |
構造 |
車いすスペースは100座席につき1以上設けることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
駅員は前に比べると親切になった。(この意見は要らない?) |
37 |
肢体不自由 |
車両 |
構造 |
乗降出入口付近に車いす1台程度のスペースを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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38 |
肢体不自由 |
車両 |
構造 |
車いす使用者の利用可能な旅客用乗降口、車いすスペース、便所は、自由席、指定席等の席の種類別に1以上設けることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
エレベーターができてきたので、十年前に比べれば利用しやすくなってきている。(この意見は要らない?) |
39 |
肢体不自由 |
車両 |
構造 |
鉄軌道車両の車いすスペース設置の例外規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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40 |
肢体不自由 |
車両 |
構造 |
車いすスペースは、電動車いすの標準サイズ(JIS規格)以上のスペースを確保すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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41 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターの扉が閉まるのがはやすぎて挟まれそうになった。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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42 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターが健常者の視点で設置されていて不便。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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43 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
構造 |
8人乗りのものは、車いすが1台しか乗れないため不便。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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44 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
構造 |
入口が極端に狭いために、エレベーターに乗れなかったことがある。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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45 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
構造 |
入口は広いが、奥行きが狭すぎて乗れなかったことがある。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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46 |
肢体不自由 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車いす使用者が一人で乗降できるよう、車両がプラットホームより必ず高くなければならないとする普通鉄道構造規則の見直しを行うとともに、ホームと車両との段差は「できる限りフラットにすること」「2cm以下(5cm以下)とすること」と規定するなどして、プラットホームと車両の段差をなくすようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
47 |
肢体不自由 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車いす使用者が一人で乗降できるよう、プラットホームを直線化するなど、プラットホームと車両との隙間を埋めるための措置を講ずることを義務付け、プラットホームと車両との隙間をなくすか、あるいは2cm以下(3cm以下)とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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48 |
肢体不自由 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車いす使用者が一人で乗降できるよう、プラットホームと車両との隙間を埋めるための措置を講ずることを義務付け、プラットホームと車両との隙間をなくすか、あるいは2cm以下(3cm以下)とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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49 |
肢体不自由 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車いす使用者が一人で乗降できるよう、車両がプラットホームより必ず高くなければならないとする普通鉄道構造規則の見直しを行うとともに、ホームと車両との段差は「できる限りフラットにすること」「2cm以下(5cm以下)とすること」と規定するなどして、プラットホームと車両の段差をなくすようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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50 |
肢体不自由 |
車両 |
設備 |
車いす使用者の円滑な通行が可能な幅を確保する旅客用乗降口は1列車に1以上ではなく1列車に2以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
51 |
肢体不自由 |
全体 |
制度・規格 |
電動車いす、電動スクーターも対象とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
52 |
肢体不自由 |
全体 |
設備 |
車いす固定装置の基準を明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
53 |
肢体不自由 |
全体 |
設備 |
車いす使用者に対する電話台の高さ、幅等の設置基準の設定を検討すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
54 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
無軌条電車、鋼索鉄道、ガイドウェイバスに関する車いす対応の例外規定は削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
55 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
無軌条電車は鉄道車両としては車いす対応の例外としているが、バスの移動円滑化基準の対象とすべき。また、車いす対応の例外規定は削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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56 |
肢体不自由 |
通路(連絡通路) |
設備 |
通路が行き止まりの場合は端部から10m以内に回転スペースを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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57 |
肢体不自由 |
通路(連絡通路) |
設備 |
通路等の有効幅が140cm未満である場合に設ける車いすが転回できる構造の部分は、50mごとでなく30mごとに設けることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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58 |
肢体不自由 |
通路(連絡通路) |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
傾斜路の始終端部の警告ブロックは、車いす使用者の通行の支障となるので設置しないこととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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59 |
肢体不自由 |
通路(連絡通路) |
設備 |
傾斜路は勾配を20分の1程度とするか、又は勾配の下方に、係員呼び出し装置を設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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60 |
肢体不自由 |
通路(連絡通路) |
設備 |
傾斜路について、手すりをつけること、迂回しないようにすることなど車いす使用者が円滑に利用できるような基準を明記すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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61 |
肢体不自由 |
乗車券販売所等 |
視覚表示(案内) |
運賃表や路線図が券売機の上部に設置されていることが多く、視点の低い車いす利用者からでは見づらい。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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62 |
肢体不自由 |
全体 |
構造 |
車いすで移動時の、利便性が低い。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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63 |
肢体不自由 |
階段昇降機 |
設備 |
駅にエレベーターやエスカレーターがなく、階段昇降機を使わなければならず怖い思いをした。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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64 |
肢体不自由 |
全体 |
サービス |
駅にエレベーター等ないところで、利用を拒否された。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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65 |
肢体不自由 |
全体 |
設備 |
ローカル線、特に無人駅では乗降ができなかったり、事前に連絡が必要だったりする。自由な気持ちで旅行ができない。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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66 |
肢体不自由 |
全体 |
サービス |
介助者と一緒にいると、駅員が介助者に行先等を聞く。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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67 |
肢体不自由 |
全体 |
サービス |
JRを利用する際、必ず事前に連絡をとらなければならないところに不便を感じる。またその際の駅員の対応が違うので困る。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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68 |
肢体不自由 |
トイレ |
設備 |
駅のトイレを利用しようとしたが入り口が狭くて入れなかった。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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69 |
肢体不自由 |
乗車券販売所等 |
設備 |
券売機は高さが合わず使いづらい。改札が通りにくい。駅構内に入るためのスロープが狭い。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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70 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
サービス |
駅員が車いす対応のエレベーターの使い方を知らなかった。もっと教育してほしい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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71 |
肢体不自由 |
車両 |
設備 |
座席を減らして車椅子用スペースをもっと広くとれば、乗り降りの際に通路でぶつからなくてもすむ。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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72 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーター・エスカレーターが無い駅では、駅員さんが車いすを持ち上げてくれるのだが、不安を感じる時がある。どの駅にもエレベーターがあるととても助かる。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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73 |
肢体不自由 |
階段昇降機 |
設備 |
駅にエレベーターやエスカレーターがなく、階段昇降機を使わなければならず怖い思いをした。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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74 |
肢体不自由 |
全体 |
サービス |
駅にエレベーター等ないところで、利用を拒否された。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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No |
利用者の属性 |
場所の詳細 |
対象 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
肢体不自由 |
通路(連絡通路) |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
点状ブロックの他に線状ブロックを付加することは、高齢者の躓きや車いす使用者の動揺による内部障害に支障を起こすことはないか。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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2 |
肢体不自由 |
通路(連絡通路) |
設備 |
車椅子使用者では利用しやすいが、歩行障害の杖使用者にとってはすべりやすく危険。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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3 |
肢体不自由 |
車両 |
設備 |
車両のドアレールには手動車いす用の切り欠きを設けるなどの記述的改善が必要である。 |
16.ホームと列車の段差・隙間に関する研究−社団法人交通バリアフリー協議会 |
報告書:2006年(H.18)3月 |
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4 |
肢体不自由 |
トイレ |
マナー・認識 |
車いす利用者用トイレが物置代わりに使われていることがある。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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5 |
肢体不自由 |
トイレ |
サービス |
障害者用トイレが不足している。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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6 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
構造 |
エレベーターは11人乗り以上のものとして欲しい。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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7 |
肢体不自由 |
全体 |
設備 |
「車いす使用者専用」となっていることが、利用しにくさにつながると思う。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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8 |
肢体不自由 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
近年、簡易型電動車いすの使用者は増えているので、電動車いす使用者が自力で列車に乗降できるようにするためには、駅プラットホームと車両間の段差・隙間は大きくても30o・50oくらいまでに抑えることが望まれる。 |
16.ホームと列車の段差・隙間に関する研究−社団法人交通バリアフリー協議会 |
報告書:2006年(H.18)3月 |
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9 |
肢体不自由 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車いすのキャスターとの兼ね合いから、隙間は最大でも50oまでに抑えられることが望まれる。 |
16.ホームと列車の段差・隙間に関する研究−社団法人交通バリアフリー協議会 |
報告書:2006年(H.18)3月 |
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10 |
肢体不自由 |
全体 |
構造 |
電動車椅子の移動性を生かせるよう、設計からの構造改革を望む。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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11 |
肢体不自由 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
ホームと電車との間があきすぎ。隙間対策として、ドアが開くと同時にスロープが出てくるような仕組みをつくったらどうか。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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12 |
肢体不自由 |
全体 |
サービス |
車いすで利用できる設備が整っているかどうか、事前にインターネット等を通じて調べている。もう少し具体的な情報が分かるようにして欲しい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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13 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
「スルー方や直角2方向出入口型エレベーターは、手動車椅子が内部で180度回転できる大きさ」と記述されているが、電動車椅子も含むべきではないか。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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No |
利用者の属性 |
場所の詳細 |
対象 |
利用して便利なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
肢体不自由 |
通路(連絡通路) |
設備 |
利用しやすい。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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2 |
肢体不自由 |
階段昇降機 |
構造 |
階段昇降機は周りが囲われていて安全である。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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3 |
肢体不自由 |
階段昇降機 |
構造 |
エスカルタイプのものは周りが囲われていて安全でよい。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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4 |
肢体不自由 |
階段昇降機 |
構造 |
エスカルLのタイプは、乗降客と分離される壁があり、使いやすい。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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5 |
肢体不自由 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターのサイズについて、乗り降りの際に回転する必要のないウォークスルー型は便利でよい。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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No |
障害の属性 |
場所の詳細 |
対象 |
事業所の取り組み |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
肢体不自由 |
乗車券販売所等 |
設備 |
車いす使用者でも使いやすいよう、形状を蹴り込み構造とした。 |
20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 |
H17/2005-12 |
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