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|
No |
利用者の属性 |
場所の詳細 |
対象 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
備考(便利なこと) |
1 |
全体 |
全体 |
視覚表示(案内) |
駅の表示を見るのが不便。 |
12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 |
調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 |
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2 |
全体 |
乗車券販売所等 |
視覚表示(案内) |
プラットホームの乗降位置の表示等を大きめの文字、太めの文字、背景とのコントラストが明確な文字などで示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
全体 |
エスカレーター |
設備 |
エスカレーターは上りだけでなく下りも設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
4 |
全体 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エスカレーターの始終端部の近くの警告ブロックはつまづき転倒する可能性があるので、規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
5 |
全体 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エスカレーターの「乗降口のステップは3枚以上」とあるのは、「乗降口のステップの水平部分は3枚以上」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
6 |
全体 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エスカレーターの「乗降口のステップが3枚以上」とあるが、車いすが乗せられる面積を確保すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
全体 |
エスカレーター |
サービス |
旅客が利用する時間帯が乗り降りで区分できる場合であっても反対方向の利用者はいるので、エスカレーターは最低1台は常に異なる方向に動かすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
駅のエレベーターは、改札口内側とプラットホームを結ぶ配置にすることにより、施錠の必要がないようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
9 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エスカレーターよりもエレベーターを設置すべき。物理的な理由によりエレベーターの設置が困難である場合の厳格な基準を明確に示すとともに、その理由を公表することを義務付けるべき。また、「困難」という表現を「著しく困難」と変更するなど、安易にエレベーターの代わりにエスカレーターが設置されないようにすべき。降りる時、ややふらついたことがあったが、今はない。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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10 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターに手すり又はパイプベンチを設置することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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11 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーター内には折畳式のいすを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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12 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターは、道路の基準に合わせて、入口の幅90cm、大きさ150cmX150cmとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
13 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターに開延長ボタンを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
14 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターのかごの出入口に利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設置することを基準に明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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15 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
案内(表示) |
エレベーターのかごの「閉鎖」ではなく「開閉」を知らせる装置をつけるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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16 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターの操作盤の位置についてもある程度の高さを明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
17 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
かご内の操作盤の取り付け位置は、出入口の両側に1機ずつ手が届きやすい高さで中央部分に取り付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
18 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
乗り口と降り口が異なるために車いすで円滑に乗降できる場合について、想定しているかごの内寸法を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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19 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
サービス |
隣接した施設のエレベーター等を利用できる場合は適用除外となっているが、早朝や深夜などに利用できないことがないようにしてほしい。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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20 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
昇降機が地形上の理由等で設置できない場合、専門家の正しい調査、判断がなされるのか、利用者に情報公開すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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21 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エレベーターが設置できない場合、エスカル等のエスカレーター以外の手段で段差を解消することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
22 |
全体 |
エスカレーター |
案内(表示) |
エスカレーターの位置が分からないので使えない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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23 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
エスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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24 |
全体 |
全体 |
サービス |
駅員等への連絡の仕方が分からない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
25 |
全体 |
プラットホーム |
サービス |
ホームに職員を配置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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26 |
全体 |
改札口 |
サービス |
改札・券売機の自動化で人的対応が無いのでかえって不便になった。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
|
27 |
全体 |
乗車券販売所等 |
設備 |
改札、券売機の自動化で人的対応がないのでかえって不便になった(連絡切符や自動精算が難しい)。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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28 |
全体 |
全体 |
サービス |
見えるところに駅員がいない。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
|
29 |
全体 |
全体 |
サービス |
早朝・夜間は駅員が少なくて待たされる。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
|
30 |
全体 |
全体 |
ベンチ・椅子・座席 |
駅にベンチや休憩所を設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
31 |
全体 |
全体 |
サービス |
大きい駅では小さい駅より対応が悪い。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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32 |
全体 |
全体 |
サービス |
見えるところに駅員がいないので、困ったときに何も聞けない。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
|
33 |
全体 |
全体 |
サービス |
早朝、夜間など駅員が少なくて待たされることが多い。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
|
34 |
全体 |
全体 |
設備 |
1日あたりの乗降客数が5,000人以上である旅客施設等に、総合案内カウンターを設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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35 |
全体 |
全体 |
サービス |
旅客施設に車いすがあれば高齢者、身体障害者は安心できるので、車いすを数台設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
36 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
エレベーターへの誘導ブロックは、扉の方ではなく押しボタンの方に誘導するよう敷設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
37 |
全体 |
エスカレーター |
案内(表示) |
エスカレーターに向かって誘導ブロックを敷設するとともに、乗り口で音声案内をするべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
38 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
旅客施設に監視カメラやインターホンを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
39 |
全体 |
駅出入り口 |
その他 |
駅前が不便。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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40 |
全体 |
全体 |
移動時 |
乗換えが難しい。(障害者本人) |
11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 |
報告書:2002年(H.14)3月 |
|
41 |
全体 |
通路(連絡通路) |
設備 |
通路や出入口については、すみ切りの確保等による見通しを確保し、人の動線に配慮することが必要。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
42 |
全体 |
その他 |
その他 |
旅客施設の周辺に障害者用駐車場を設置することを義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
43 |
全体 |
トイレ |
制度・規格 |
便所は1列車に2か所以上設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
44 |
全体 |
トイレ |
制度・規格 |
便所の設置により円滑な旅客輸送に支障を及ぼすおそれのある場合について、想定している具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
45 |
全体 |
トイレ |
構造 |
便所の出入口の幅は、有効幅を85cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
46 |
全体 |
トイレ |
構造 |
便所、便房に付随する洗面所についても設置を義務づけるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
47 |
全体 |
トイレ |
構造 |
オストメイト対応型の身体障害者用トイレの設置を基準として明記すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
48 |
全体 |
トイレ |
構造 |
便所にベビーキャッチャーやベビーシート、杖ホルダー、汚物洗い場、重度障害者用ベッド、休憩場所等を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
49 |
全体 |
トイレ |
構造 |
車いす使用者用便所は、車いす使用者に限らず誰でも使えるようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
50 |
全体 |
トイレ |
設備 |
便所の入口がクランク状に曲がらないようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
JRの対応が良くなってきた。障害者への暖か味を感じる。 |
51 |
全体 |
トイレ |
構造 |
車いす使用者用便所以外の便所も間口90cm以上(75cm以上)とし、段差を設けないこととすべき。便房も一つは車いすで回転できる広さにするのが望ましい。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
52 |
全体 |
トイレ |
構造 |
便房への出入口に段がある場合傾斜路を設けることとするただし書は削除し、例外なく段を設けないこととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
53 |
全体 |
トイレ |
構造 |
小便器の前に段差を設けないこととすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
54 |
全体 |
トイレ |
音響音声案内 |
便所の位置と男女別の案内は点字、音声等で行うこととすべき。触知図も含めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
55 |
全体 |
トイレ |
制度・規格 |
便所を設ける場合は、男女別型を1以上と、異性介助が可能なように共用型を1以上設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
56 |
全体 |
トイレ |
設備 |
便所はぬれても滑りにくいものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
57 |
全体 |
トイレ |
サービス |
トイレが少なくて困る。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
58 |
全体 |
トイレ |
案内(表示) |
トイレの位置が分からないので不便。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
59 |
全体 |
プラットホーム |
設備 |
プラットホームの端部の転落防止柵を内側に折り曲げて設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
60 |
全体 |
プラットホーム |
案内(表示) |
ホームドアその他の列車に対し十分に旅客を防護する設備を設けたプラットホームについても、列車の接近を案内する措置は必要。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
61 |
全体 |
車両 |
設備 |
新設導入車両はホームドア対応とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
62 |
全体 |
プラットホーム |
電光掲示板 |
発着時間・行先・発着ホーム・運賃・乗り換え情報が分からなくて困る。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
63 |
全体 |
車両 |
音響音声案内 |
車内放送の音量・話し方に問題があり聞きづらい。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
|
64 |
全体 |
車両 |
音響音声案内 |
話し方や、音量に問題があって、車内の放送が聞きづらい。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
|
65 |
全体 |
車両 |
可変式情報表示装置・電光掲示板 |
列車案内等の電光表示は、大きく明るくすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
66 |
全体 |
階段 |
設備 |
階段の幅が狭く、傾斜がきついので昇り降りが厳しい。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
67 |
全体 |
階段 |
設備 |
段数が多い。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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68 |
全体 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
手すりがない。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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69 |
全体 |
階段 |
設備 |
階段の奥行きが狭い。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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70 |
全体 |
階段 |
設備 |
階段が滑りやすい。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
|
71 |
全体 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
手すりが掴みにくい。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
|
72 |
全体 |
階段 |
構造 |
階段の幅に差がある。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
|
73 |
全体 |
階段 |
マナー・認識 |
階段が、右側通行か左側通行か分からない。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
|
74 |
全体 |
階段 |
マナー・認識 |
右通行か左通行か定まっていないために、人込みに呑まれてしまう。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
|
75 |
全体 |
階段 |
マナー・認識 |
階段の歩行が逆の人がいてぶつかったことがある。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
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76 |
全体 |
階段 |
設備 |
階段の中間に踊り場がある場合が怖い。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
|
77 |
全体 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
階段の両側の手すりの設置の例外について、階段の途中に一部手すりの欠落があっても両側手すりの有効性は失われないため、それ以外の部分については両側に手すりを設置するとの考え方を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
78 |
全体 |
階段 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
手すりについて高さ等、基準にないものについても数値を明確化すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
79 |
全体 |
階段 |
制度・規格 |
構造上困難な場合は通路等や階段に回り段を設けてよいとする。ただし書きは、回り段が設置されている実例もないようなので削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
東京駅などは車いすの人への対応はかなり訓練されている。 |
80 |
全体 |
階段昇降機 |
構造 |
階段昇降機が手すりを利用する高齢者とぶつかりそうで怖い。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
|
81 |
全体 |
階段昇降機 |
サービス |
階段昇降機は、車椅子使用者専用となっていることで、高齢者やベビーカー等の使用者が利用しにくくなっている。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
|
82 |
全体 |
階段昇降機 |
構造 |
手すりを利用する高齢者とぶつかりそうで怖い。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
|
83 |
全体 |
全体 |
サービス |
緊急時の対応が分からないので困る。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
84 |
全体 |
乗車券販売所等 |
構造 |
券売機が使いづらい |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
|
85 |
全体 |
駅出入り口 |
設備 |
出入口に屋根を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
86 |
全体 |
車内 |
設備 |
鉄道車両の出入口扉の床面を緩やかな斜面とするとともに、敷居部分は斜面又は丸みを帯びたものにしてプラットホームと直角にならないようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
87 |
全体 |
その他 |
構造 |
戸について、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
88 |
全体 |
プラットホーム |
設備 |
駅舎ホームの形状は、同路線の運行上格段に支障がない限りにおいて、相対式ホームにすべき。島式ホームの形状を採用するときは、車両のホームへの入線・ホームからの出線において、車両がホームへ直線入出できるようかつホームと車両との隙間が発生しないよう入線・出線位置を定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
89 |
全体 |
駅出入り口 |
設備 |
出入口の幅を広げるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
90 |
全体 |
改札口 |
設備 |
改札口の幅は90cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
91 |
全体 |
駅出入り口 |
案内(表示) |
出口が分からないので不便。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
92 |
全体 |
改札口 |
視覚表示(案内) |
エレベーター・エスカレーターの設置場所等を示す地図や案内を改札口等に設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
93 |
全体 |
車両 |
段差・隙間等 |
鉄道車両の列車内のノンステップ化を進めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
94 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
路面電車も低床化を義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
95 |
全体 |
エスカレーター |
視覚表示(案内) |
エスカレーター近くの床面に、エスカレーターの上下を示す大きい矢印を設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
96 |
全体 |
車両 |
構造 |
電車の乗り降りが不便。 |
12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 |
調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 |
|
97 |
全体 |
乗車券販売所等 |
設備 |
切符を買うのが不便。 |
12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 |
調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 |
|
98 |
全体 |
プラットホーム |
設備 |
旅客が転落する危険を警告するための措置について、想定している具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
99 |
全体 |
乗車券販売所等 |
構造 |
旅客施設のカウンターについて、常時勤務する者がカウンターの前に出て対応する場合は蹴込みを設けなくてよいとするただし書を削除すべき。このただし書について、想定している具体的状態を示すべき。また、どのような判断基準で運用を行っていくのか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
100 |
全体 |
その他 |
緊急時 |
一時使用の旅客施設に関する例外規定は、緊急の場合に限定すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
101 |
全体 |
プラットホーム |
制度・規格 |
列車の接近を警告するための措置を講ずることについて、無人駅その他管理上の理由による場合の例外規定をなくすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
102 |
全体 |
プラットホーム |
設備 |
ホームの縁端の柵について、縁端と柵の末端の間に幅が開いているが、なぜ開いているのか、どれだけの寸法を開けなければいけないのか明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
103 |
全体 |
プラットホーム |
構造 |
路面電車停留場の構造基準について、普通鉄道構造規則に規定されているプラットホームの構造基準を、実体に合わせて電停にも準用できるように、乗降場の幅について数値化された準用基準を新たに設けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
104 |
全体 |
プラットホーム |
構造 |
プラットホームの幅は90cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
105 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
新設路線における新設車両は、バリアフリー基準に適合するよう計画申請すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
106 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
新設路線における新設車両で交通バリアフリー法成立以前に運輸大臣の許可を得ているものについても、移動円滑化基準に適合するよう最大限努力すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
107 |
全体 |
車両 |
設備 |
旅客用乗降口について、「車いす使用者の円滑な通行が可能な幅」とあるのを、明確化のため「80cm以上」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
108 |
全体 |
通路(連絡通路) |
構造 |
隣接した施設の利用により移動できる場合の通路やエレベーター等の適用除外規定は削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
109 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターの大きさの例外は、「乗り口と降り口が異なるために車いす使用者が円滑に利用できる」ではなく「乗り口と降り口が異なり、かつ、車いす使用者が円滑に利用できる」の方が分かりやすいのではないか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
110 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
ソフト面、運用面についても基準で定めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
111 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
バリアフリー化が不十分とならないように、例などで運用方針を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
112 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
移動円滑化基準をハートビル法や「公共交通ターミナルにおける高齢者、障害者等のための施設整備ガイドライン」と同じ基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
113 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
ハートビル法のように、基礎的基準と誘導的基準の二段階の基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
114 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
基準の中で「1以上」となっているものは、「○%以上」「全ての」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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115 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
基準の中で曖昧な表現となっているものは、事例集、マニュアル等で具体的に表現すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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116 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
様々な箇所のただし書を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
117 |
全体 |
全体 |
構造 |
新設路線における新設駅は、バリアフリー基準に適合するよう計画申請すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
118 |
全体 |
全体 |
構造 |
新設路線における新設駅で交通バリアフリー法成立以前に計画申請し運輸大臣の許可を得ているものについても、移動円滑化基準に適合するよう最大限努力すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
119 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
2駅間のみを運行する鉄道車両についての情報提供装置の設置に関する例外規定を外すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
120 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
2階建て車両の2階部分へのアクセスについての基準も明示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
121 |
全体 |
プラットホーム |
設備 |
他社線との相互乗り入れが5年以内に計画されている場合、ホームドア設置に備えて、相互乗り入れする他社と協議し、車両の装備の統一化を図るべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
122 |
全体 |
階段 |
制度・規格 |
「出入口」から「乗降場」までの連続した移動経路の部位のうち「階段」の項目のみ対象範囲を「1以上」ではなく「不特定かつ多数の者が利用する階段」としたのはなぜか。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
123 |
全体 |
全体 |
設備 |
設備についてはユニバーサル・デザインの考えに基づいて、誰もが利用できるものを目指すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
124 |
全体 |
全体 |
設備 |
駅にスロープ、エレベーター、エスカレーター、車いす用トイレを設置すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
125 |
全体 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
駅のホームと電車の高さの段差と隙間が大きいのが不便。 |
12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 |
調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 |
|
126 |
全体 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
ホームと電車の高さの段差。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
|
127 |
全体 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
電車とホームとの隙間、段差が危険。 |
19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 |
2000年(H.12)3月 |
|
128 |
全体 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車両とホームの間に段差や隙間がある |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
|
129 |
全体 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車両とホームの間に段差や隙間があり、乗降しづらい。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
|
130 |
全体 |
車両 |
設備 |
車両連結部の通路幅を90cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
131 |
全体 |
全体 |
段差・隙間等 |
段差・傾斜・障害物があって不便。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
132 |
全体 |
車両 |
設備 |
客室等の通路について、「車いす使用者の通行が可能なもの」とあるのを、明確化のため「80cm以上」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
133 |
全体 |
通路(連絡通路) |
設備 |
傾斜路及びその踊り場の立ち上がりは5cm以上とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
134 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
傾斜路はなるべく設置せずに、エレベーターを設置するようにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
135 |
全体 |
全体 |
点字案内(表示) |
点字・音声案内の場所が分からない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
136 |
全体 |
車内 |
電話・ファックス |
電話の利用が困る。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
137 |
全体 |
通路(連絡通路) |
視覚表示(案内) |
旅客施設に隣接した他の施設の利用により円滑に移動できる場合、案内表示が必要。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
138 |
全体 |
エスカレーター |
案内(表示) |
エレベーター・エスカレーターの位置が分からないので使えない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
139 |
全体 |
エスカレーター |
制度・規格 |
エレベーターとエスカレーター上下を併設すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
|
140 |
全体 |
全体 |
触知案内板 |
点字・音声案内の場所が分からない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
|
141 |
全体 |
駅出入り口 |
移動時 |
駅に行くまでの間が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
142 |
全体 |
乗車券販売所等 |
設備 |
切符を買う時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
143 |
全体 |
通路(連絡通路) |
構造 |
ホームへ行く時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
144 |
全体 |
プラットホーム |
構造 |
ホームなどで待つ時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
145 |
全体 |
プラットホーム |
構造 |
乗り降りする時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
146 |
全体 |
トイレ |
構造 |
トイレを利用する時が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
147 |
全体 |
全体 |
サービス |
駅や鉄道の利用を拒まれた時が困る。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
148 |
全体 |
全体 |
設備 |
駅や車内の設備が不便。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
149 |
全体 |
全体 |
案内(表示) |
駅や車内の案内表示。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
150 |
全体 |
全体 |
サービス |
駅員の対応・コミュニケーション |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
151 |
全体 |
車内 |
マナー・認識 |
ほかの乗客との関係。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
152 |
全体 |
全体 |
サービス |
駅員が介助に来てくれるのが遅く、乗りたい電車に乗ることが出来ない場合がある。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
153 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターは隅の方にあって不便、エスカレーターも上りしかない場合がある。上りより下りの方がきつい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
154 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
駅は階段が多く、足が悪いので辛い。エレベーターがあってもホームの端など長距離歩かなければならない位置にしかない。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
155 |
全体 |
車両 |
設備 |
電車の出入り口のドアを自分で開閉させなければならない時、不便である。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
156 |
全体 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
ホームと電車の段差がありすぎるので大変である。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
157 |
全体 |
階段 |
設備 |
改札からホームまでの階段が急勾配で大変である。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
158 |
全体 |
プラットホーム |
ベンチ・椅子・座席 |
ホームで電車を待つ際、いすがないと困る。シルバーシートに座れない時も困る。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
159 |
全体 |
車両 |
サービス |
新幹線の多目的室を予約する際、コンセントは医療機器には使えないと言われ、人工呼吸器用のコンセントを借りることができなかった。以前は借りることができたのに、チケット販売を拒否された人もいる。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
160 |
全体 |
車両 |
設備 |
新幹線の自由席、入り口近くは障害者優先にしてほしい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
161 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターは隅の方にあって不便、エスカレーターも上りしかない場合がある。上りより下りの方がきつい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
162 |
全体 |
全体 |
音響音声案内 |
アナウンス放送。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
|
163 |
全体 |
全体 |
サービス |
駅員の対応・コミュニケーション |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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164 |
全体 |
車内 |
マナー・認識 |
ほかの乗客との関係。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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165 |
全体 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
垂直移動設備等で、利用時間が制限されていると不便である。垂直移動設備で、隣接する建物を利用する場合は、利用可能時間が交通機関の運行時間よりも長くなくてはならないとすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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166 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
マナー・認識 |
エレベーターが、健常者で満員になり障害者が乗れないケースがよくある。一般健常者に、エレベーターは障害者優先である意識がない。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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167 |
全体 |
全体 |
案内(表示) |
路線図・停車駅案内図についての案内サインがない。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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168 |
全体 |
プラットホーム |
案内(表示) |
東海道新幹線「こだま」の場合駅名標記が少ない |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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No |
利用者の属性 |
場所の詳細 |
対象 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
全体 |
プラットホーム |
視覚表示(案内) |
設置できる場所の都合でエレベーターがホームの端に設置してある場合があり、エレベーター位置の分かりやすい案内が必要である。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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2 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターがホーム中央に設置されているとよい。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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3 |
全体 |
改札口 |
サービス |
自動化による改札口や券売機の無人化は使いにくく、人的対応の不足等も招いている。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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4 |
全体 |
全体 |
サービス |
最近、各事業者とも人員を減らして機械化されつつあるが、人が少ないのは障害者にとっては問題である。 |
14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 |
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5 |
全体 |
通路(連絡通路) |
サービス |
以前は駅員が2人で対応してくれたが、最近は1人であることが多く、通行者を誘導する人がいない場合がある。そのため、通行者とぶつかりそうで危険感を感じることがある。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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6 |
全体 |
通路(連絡通路) |
視覚障害者誘導用ブロック 警告ブロック |
視覚障害者向けの誘導ブロックが、車椅子使用者にとっては不用意な振動となり、腰を痛める原因となっている。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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7 |
全体 |
車両 |
設備 |
ホーム・車両を0にしてもドアレールが通過の障害(の原因)になりうるので、段差・隙間・ドアレールの乗り越えを考慮する必要がある。 |
16.ホームと列車の段差・隙間に関する研究−社団法人交通バリアフリー協議会 |
報告書:2006年(H.18)3月 |
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8 |
全体 |
階段 |
サービス |
車いす用の設備を歩行困難な人にも使わせて欲しい。 |
8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:2000年(H.12)3月 |
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9 |
全体 |
改札口 |
構造 |
改札の幅が狭い。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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10 |
全体 |
プラットホーム |
案内(表示) |
発着状況が分からず危ない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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11 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
構造 |
車いすは、バリアフリー法に定められている車いすの幅だけでなく、様々な種類、大きさの車いすが普及しているので、できるだけ多くのタイプに対応できるよう、開口部は広ければ広いに越したことがない。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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12 |
全体 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
ホームと車輌の間が広すぎる。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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13 |
全体 |
階段 |
段差・隙間等 |
段差を障害に感じる人は車いす使用者だけではないので、高齢者や松葉杖、ベビーカー等の使用者への配慮も必要である。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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14 |
全体 |
プラットホーム |
段差・隙間等 |
車輌とホームの段差と距離をなくして欲しい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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15 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
全ての駅に早くエレベーターを設置してほしい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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16 |
全体 |
全体 |
サービス |
設備の改善とともに乗務員の研修が必要。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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17 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
ホームへ出るエレベーター、障害者用トイレ設置を義務付けて欲しい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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18 |
全体 |
全体 |
緊急時 |
トラブル発生時、アナウンス放送のみでなく、同じ内容を電光文字表示装置を通じて状況を知らせることを義務付けしてほしい。 |
22.ユニバーサルデザイン政策大綱に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2005年(H.17)7月 |
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19 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
公共交通機関が同じマニュアルで対応すると、どこに行っても乗降しやすく、統一した案内ができて良いと思う。 |
22.ユニバーサルデザイン政策大綱に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2005年(H.17)7月 |
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20 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
駅内など交通機関のエレベーターを透明化してほしい。 |
22.ユニバーサルデザイン政策大綱に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2005年(H.17)7月 |
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21 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
ピクトグラムについては、シンプルかつ統一されたものを、統一された場所に示してほしい。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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22 |
全体 |
全体 |
その他 |
におい、光、音等感覚に関して刺激が少ない環境を用意するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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23 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
「交通バリアフリー技術規格調査研究報告書」に基づく現在の運用を見直すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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24 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
ハンドル型電動車いすやストレッチャー型車椅子の利用を念頭に、規格を大型化すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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25 |
全体 |
エスカレーター |
制度・規格 |
転落事故があり危険であるため、基準から削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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26 |
全体 |
エスカレーター |
制度・規格 |
導入する場合にはその理由を公表するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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27 |
全体 |
エスカレーター |
構造 |
具体的な構造基準を明らかにするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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28 |
全体 |
通路(連絡通路) |
制度・規格 |
大規模駅においては、複数経路の確保を基準化すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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29 |
全体 |
通路(連絡通路) |
その他 |
迂回距離を可能な限り少なくすべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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30 |
全体 |
トイレ |
制度・規格 |
トイレのレバー、ボタン等の配置構造について統一化した規格を定めるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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31 |
全体 |
トイレ |
設備 |
男女共用のトイレも設置すべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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32 |
全体 |
階段 |
視覚表示(案内) |
階段の明度差をはっきりさせてほしい。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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33 |
全体 |
乗車券販売所等 |
制度・規格 |
視認性に配慮した券売機のあり方についてガイドラインを作成するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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34 |
全体 |
全体 |
構造 |
旅客用設備にカウンターを設ける場合には、常時勤務する者の有無にかかわらず、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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35 |
全体 |
プラットホーム・車両 |
段差・隙間等 |
ホームと車両の段差・隙間について、「できる限り平ら」「できる限り小さく」という基準については、具体的数値(2cmなど)をもって表すべきである。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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36 |
全体 |
プラットホーム |
制度・規格 |
ホームドア・「旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれ」という恣意的な解釈が可能な適用除外規定は削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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37 |
全体 |
プラットホーム |
制度・規格 |
「設備によって列車を定位置に停止させることが可能な駅」との条件があるが、運転手の運転操作による列車定位置停止によるホームゲート設置駅がすでにあるので、このような条件は削除するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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38 |
全体 |
改札口 |
構造 |
改札口のカウンターは、高齢者・障害者等の円滑な利用に適した高さとするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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39 |
全体 |
改札口 |
構造 |
有効幅は90cm以上とするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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40 |
全体 |
車内 |
ベンチ・椅子・座席 |
車両内車椅子スペースは、1列車に1以上ではなく、少なくともJRや大手私鉄については各車両に1ずつ設けることとするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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41 |
全体 |
車内 |
制度・規格 |
構造上の理由にかかわらず、車椅子スペースの設置を義務付けるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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42 |
全体 |
車内 |
制度・規格 |
特急車両の車椅子スペースをフリースペース方式とするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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43 |
全体 |
車内 |
案内(表示) |
車椅子スペースがある場合には、当該箇所の車両外壁面と内壁面に車椅子マークを表示するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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44 |
全体 |
全体 |
サービス |
提供すべき情報として非常時及び列車遅延の情報を加えるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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45 |
全体 |
車両 |
案内(表示) |
電車に乗る際、ドアが閉まるタイミングが視覚的・触覚的に分かるよう、車体出入り口付近に表示するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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46 |
全体 |
車両 |
視覚表示(案内) |
扉番号等の表示については、点字のみならず、文字でも表示することが有用。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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47 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
乗降口、有効幅80cm以上の乗降口が1列車に1以上との現行基準では、車椅子使用者は1箇所しか出入り口がなく、足りないのは明らかである。基準を引き上げるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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48 |
全体 |
車両 |
サービス |
車両乗降時の渡り板の使用は、本人が希望する場合にのみ、使用を義務化するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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49 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
渡り板の強度のみならず、幅についても基準化するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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50 |
全体 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
バリアフリー化する経路については、高齢者、身体障害者、妊産婦等全ての人が、可能な限り単独自力乗降できるようにすることが望ましい、という考え方を明記すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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51 |
全体 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
既設の地下鉄線では構造の制約上、主動線をバリアフリー化することが不可能、または難しい事例が多い。「公共用通路との出入り口と…最も一般的な経路(主動線)をバリアフリー化することがなお望ましい」とすべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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52 |
全体 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
線路によって地域が分断されていると、障害のある人の移動の視点からすれば、それは一つの駅ではなく、二つの別な駅ほどに困難がある。線路によって地域が分断されている場合などは、各方面の主要出入り口からバリアフリーを確保することが必要。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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53 |
全体 |
駅出入り口 |
構造 |
経路が分断される場合は、双方をバリアフリー化するべき。ただし、一方の側が町の構成上利用頻度が極めて低い場合(たとえば工場であるなど)は主たる側の整備だけでよい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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54 |
全体 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
他の事業者や他の交通機関下の乗り換え経路は非常に重要であり、バリアフリー化に向けて関係者間で協議するべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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55 |
全体 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。事業所に強く連携を促すことが必要。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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56 |
全体 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。特に、公共用通路と旅客施設との境界部分については管理区分及び施工区分が異なることによる段差が生じないように配慮することとし、「望ましい」という文面を削除すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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57 |
全体 |
駅出入り口 |
制度・規格 |
ドアの下枠や敷居の段差は生じてはならないとし、「望ましい」を削除すべき。(建築に対する規定と同様に、設計上3mm以下とし、施工後5mmを越えてはならない、などの基準を設けてはどうか) |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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58 |
全体 |
駅出入り口 |
段差・隙間等 |
ドアの下枠や敷居の段差について、特に扉は「公共用通路と旅客施設との境界部分」にあたることが多く、注意が必要である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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59 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。特に、公共用通路と旅客施設との境界部分については管理区分及び施工区分が異なることによる段差が生じないように配慮することとし、「望ましい」という文面を削除すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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60 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
ドアの下枠や敷居の段差は生じてはならないとし、「望ましい」を削除すべき。(建築に対する規定と同様に、設計上3mm以下とし、施工後5mmを越えてはならない、などの基準を設けてはどうか) |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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61 |
全体 |
乗車券販売所等 |
段差・隙間等 |
ドアの下枠や敷居の段差について、特に扉は「公共用通路と旅客施設との境界部分」にあたることが多く、注意が必要である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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62 |
全体 |
通路(連絡通路) |
制度・規格 |
「高齢者や弱視者の移動を円滑にするよう採光や照明に配慮する」について、逆光の眩しさに注意する・最低限確保すべき照度を明記する、など具体的に示さなければ、何に注意すべきか分からない。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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63 |
全体 |
通路(連絡通路) |
構造 |
スロープの幅はスロープの全長に合わせて決めるべき。長くなる場合は、すれ違いを可能とすること。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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64 |
全体 |
通路(連絡通路) |
段差・隙間等 |
スロープの端部にわずかではあるが段差が設けられていたり、V字状の断面になることが多く、下ってきた場合に衝撃を受けて危険である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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65 |
全体 |
階段 |
段差・隙間等 |
階段の踏面段鼻(エッジ部分)に端から端まで明確な塗装を施すことを明記されたい。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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66 |
全体 |
階段 |
照明 |
階段の照明は平坦部より明るくしないと危険である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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67 |
全体 |
階段 |
制度・規格 |
弱視者や高齢者の安全確保のため、段の先端部(段鼻側)に、段の端から端までの全長にわたっての明確化が必要である。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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68 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
エレベーターが故障していた際に、エスカレーターを逆回転してもらい降りる事になったが、エスカレーターは怖い。ワンルート確保ではなく、どの出入り口にもエレベーターの設置をするべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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69 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
手すり(吊革・握り棒を含) |
「両側面・正面壁につける」とあるが、「スルー型では両側面壁に、それ以外は両側面・正面壁につける」に改訂願う。 |
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70 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
音と光で、視覚障害者や聴覚障害者にもボタンが押したことが分かるものがなお望ましい、という表現があるが、望ましいでなくこれを義務化してほしい。 |
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全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
音と光で、視覚障害者や聴覚障害者にもボタンが押したことが分かるものがなお望ましい、とあるが、望ましい、ではく「もの」と定義してほしい。 |
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72 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
乗場ボタンやインジケータに関する記述がありませんが、必要ではないでしょうか。かご内と同じ仕様が望ましいと思います。 |
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全体 |
エスカレーター |
制度・規格 |
「重量」の解説に最大積載量200Kg以上のもの、とありますが、以上は不要だと思います。 |
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全体 |
全体 |
制度・規格 |
視覚表示設備については、旅客施設内だけでなく、地図・時刻表・インターネット等の手元で事前に得る情報にも適用すべきである。東京の鉄道は初めて乗る人にとっては、事前に調べた情報がないと理解不能なほど複雑化しているし、地方の情報は地方に行ってみなければ手に入れることが出来ない場合が多い。書籍やインターネットでもっと積極的にこれら情報を提示していく必要がある。 |
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全体 |
全体 |
制度・規格 |
他社線ともサイン・ピクトグラムの統一を図る必要がある。国際標準への統一を目指し、義務化について検討すべき。 |
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全体 |
全体 |
視覚表示(案内) |
路線図については模式化されたものより、地図上に路線を記入したものの方が距離も正確で分かりやすい。 |
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全体 |
全体 |
視覚表示(案内) |
停車駅案内図は、急行・快速の停車駅か否かに関わらず、全ての駅に表示するべき。 |
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全体 |
プラットホーム |
案内(表示) |
同一駅でも出入口が全く別の場所に設置されている場合、出口案内がホーム上に連続的に必要になる。 |
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全体 |
全体 |
制度・規格 |
可変式情報表示装置の、車両等の運行異常の情報提供は「なお一層望ましい」とされているが、利用者にとって運行状況は必要不可欠な情報であるので、標準的な内容に格上げすべき。 |
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全体 |
全体 |
制度・規格 |
公共・一般施設のピクトグラムの中に、車椅子使用者・高齢者・乳幼児連れなど全ての人が使用できる、という意味を持たせたユニバーサルデザインのサインも載せるべきである。 |
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全体 |
全体 |
視覚表示(案内) |
「見えないこと」を弱視者が視力不足によって見えない、と考える発想を転換してほしい。高齢者では、見えないのではなくデザインが何を示すのか理解できない、といった不案内の場合も多い。単純で大きな表示への工夫が求められる。 |
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全体 |
全体 |
視覚表示(案内) |
券売機・エレベーター・ホームドア等、直近に駅係員等が配置されておらず自分で操作しなければならない装置について、設備の取扱説明や注意事項の記載があったほうがよい。 |
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全体 |
全体 |
視覚表示(案内) |
「サインシステム」の「基本的事項」表示方法の、「視力の低下した高齢者等に配慮にし」を、「視力の低下した高齢者、弱視者等に配慮し」に改めてほしい。また、文字の大きさについて、少なくとも視力0.1の弱視者が無理なく視認できる大きさ、から視力0.05の弱視者が容易に判別できる大きさ、としてほしい。 |
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全体 |
全体 |
制度・規格 |
主要な案内表示には英語を併記するべき。書体は角ゴシック体が望ましい。 |
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全体 |
全体 |
視覚表示(案内) |
文字表示は地の色と文字の色の明度差をはっきりさせ、太い文字で大きく掲示する必要がある。 |
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全体 |
全体 |
視覚表示(案内) |
大きい文字表示が物理的に不可能な場所では、床面や柱の床から1.3M付近の高さなど、見つけて近づきやすい位置に別途分かりやすい表示をすることが求められる。 |
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全体 |
全体 |
制度・規格 |
英語併記とする理由を明確にされたい。 |
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全体 |
全体 |
制度・規格 |
案内サインの表示面並びに高さの、「歩行者、車椅子使用者が共通して見やすい高さ」を「歩行者、車椅子使用者及び弱視者が共通して見やすい高さ」と改めてほしい。 |
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全体 |
全体 |
視覚表示(案内) |
乗り換えや出口等の案内について、弱視者や車椅子使用者が見やすい床面表示を積極的に採用してほしい。 |
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全体 |
トイレ |
制度・規格 |
一般の人も使うトイレにはよく階段があるが松葉杖やステッキを使用する人にとってはバリアである |
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全体 |
トイレ |
制度・規格 |
車椅子使用者トイレも男女区別されるべき |
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92 |
全体 |
トイレ |
制度・規格 |
トイレ入り口の案内表示については入り口付近の男女区別の表記を見やすくし、その高さを150cm程度にすることを明記されたい |
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93 |
全体 |
トイレ |
案内(表示) |
既存のトイレにおいても、入り口近くの眼の高さの位置に男女別表示を明確に表示する |
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全体 |
トイレ |
制度・規格 |
簡易型多機能便房の位置付けが不明確 |
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95 |
全体 |
トイレ |
設備 |
ドアの電動式扉について間違うと使用中に開くことも予想され不安が伴う |
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全体 |
トイレ |
設備 |
便座が上下するトイレは必要だ |
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97 |
全体 |
トイレ |
設備 |
オストメイトのパウチやしびんの洗浄ができる水洗装置について既設の地下鉄駅ではスペースを確保することが難しいので「なお一層望ましい内容」として記載して頂きたい |
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98 |
全体 |
トイレ |
設備 |
手かざしセンサー式水洗スイッチを設置する場合は押しボタン式も併置してほしい |
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99 |
全体 |
トイレ |
設備 |
蛇口はセンサー式を設置する場合レバー式も設置してほしい |
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100 |
全体 |
トイレ |
設備 |
蛇口の先は洗面器の真中あたりに水が出るようにしてほしい |
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101 |
全体 |
トイレ |
構造 |
法律では車輌も含まれているが新幹線の個室もトイレも電動車椅子では使用できない |
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102 |
全体 |
乗車券販売所等 |
サービス |
現状では視覚障害者が安全で自由に歩行、移動できない。そこで職員による援助は欠かせない |
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103 |
全体 |
コンコース・待合所 |
設備 |
最近は駅の待合所が撤去されている事例が多い。積極的に設ける方向性が必要。 |
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104 |
全体 |
コンコース・待合所 |
案内(表示) |
タイトルでは「乗車券等販売所・待合所・案内所」とあるが「待合所」についての記述があまりない。表現を削除するか記述するか明確にすればよい |
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105 |
全体 |
乗車券販売所等 |
制度・規格 |
ボタンは上限を110cm程度とすべきで金銭投入口の記述と矛盾する |
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106 |
全体 |
乗車券販売所等 |
制度・規格 |
券売機の全ての機能は、障害者にも円滑に利用しうるものであるべきとの原則をガイドラインに明記すべき |
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107 |
全体 |
乗車券販売所等 |
制度・規格 |
全ての券売機をアクセシブルにすべき。また券売機だけでなく駅に設置されるその他の電気的設備というように範囲を広げるべき。 |
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全体 |
乗車券販売所等 |
設備 |
大きな駅の場合、1群の券売機のうち最低1台バリアフリーにする |
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109 |
全体 |
乗車券販売所等 |
案内(表示) |
料金表は券売機の間ではなく列の両端に設置してもらいたい |
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2001年(H.13)4月 |
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110 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
ベンチ等に「旅客の移動を妨げないように配慮しつつ」とあるが同様の配慮は後の「水飲み台」や「電話」についても必要 |
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111 |
全体 |
全体 |
ベンチ・椅子・座席 |
乗換客の多い駅、又は本数のあまり多くない乗換駅を中心に必要なベンチ数を確保する基準が必要 |
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112 |
全体 |
全体 |
構造 |
水飲み台を壁付きで設置する場合は、歩行経路上に突出しない構造とすること |
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全体 |
全体 |
電話・ファックス |
健常者や他の障害者が電話を利用できるのであれば、この項目も「標準的な内容」とすべきであろう |
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全体 |
通路(連絡通路) |
構造 |
利用客の非常に多いホームの階段はエスカレーター化を避け、エスカレーターしかない場所には階段を併設する。改札口へ向かうのに全く関係ない部分を通らせるような導線は早急に改善する。ホームの狭い部分のみ転落防止柵を設ける。 |
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2001年(H.13)4月 |
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115 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
無人駅・巡回駅における監視・管理設備の設置について論述すべき |
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2001年(H.13)4月 |
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116 |
全体 |
プラットホーム |
制度・規格 |
路面電車停留所における各種設備の設置について論述すべき |
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2001年(H.13)4月 |
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117 |
全体 |
改札口 |
制度・規格 |
改札機の自動化が進んでいるが、高齢者や視覚障害者、妊産婦等にとって利用困難な場合があるため有人改札口を併設する「ことが望ましい」を「する」に |
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118 |
全体 |
改札口 |
制度・規格 |
拡幅改札口の「90cm以上」を「幅80cm」以上に修正するか○を◇にすべき |
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119 |
全体 |
改札口 |
制度・規格 |
改札機への進入方向、乗車券等の挿入口の視認性にも配慮する旨付け加えてほしい |
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2001年(H.13)4月 |
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120 |
全体 |
改札口 |
音響音声案内 |
自動改札の乗車券投入口に出口か入り口かを小さな音響で表示する |
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121 |
全体 |
プラットホーム |
案内(表示) |
ホームドア、可動式ホーム柵の扉に近い場所に、行先の方面、車両番号、ドア番号を表示する |
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122 |
全体 |
プラットホーム |
設備 |
プラットホームの転落防止対策措置について、乗降客の多いホームについては極力ホームドアや可動式ホーム柵を採用してほしい |
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123 |
全体 |
プラットホーム |
制度・規格 |
プラットホームの転落防止対策措置に「ホーム要員」を追加し○ホームには安全確認のための要員を配置するを追加 |
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124 |
全体 |
プラットホーム |
制度・規格 |
「ホームドア」の開口部には点状ブロックを敷設するとなっているが誤植と思われる |
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125 |
全体 |
プラットホーム |
設備 |
寒冷地域の冬季において、ホームの融雪・融解設備の設置について論述すべき |
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2001年(H.13)4月 |
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126 |
全体 |
プラットホーム |
制度・規格 |
「縁端」と「進入防止策」は重複部分が多く統合できるのではないか |
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2001年(H.13)4月 |
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127 |
全体 |
その他 |
制度・規格 |
柵、点状ブロックその他の視覚障害者の自動車用場所への「進入を防止する」の部分は「安全を確保する」に訂正すべき |
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No |
利用者の属性 |
場所の詳細 |
対象 |
利用して便利なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
設備 |
両側に扉のあるエレベーターは乗りやすい。 |
15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 |
報告書:2005年(H.17)3月 |
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2 |
全体 |
全体 |
設備 |
JR古淵駅は規模が小さいこともあり、券売機から改札、エレベーターを利用してホーム、電車までがスムーズに行えて非常によい。 |
2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 |
報告書:1996年(H.8)3月 |
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3 |
全体 |
昇降機(エレベーター) |
制度・規格 |
多光軸ドアセンサーは赤外線を用いた検知センサーで、その安全性は十分に実証されています。機械式セーフティーシューは高齢者に対し衝撃を与えることがあり、これを補う光電式では光軸間に大きな死角が生じ、十分な安全が保証できません。多光軸ドアセンサーの場合はセーフティーシューの出っ張りを省略できますので、昇降路間口を約70mm短く出来る省スペース効果も期待できます。「かごの出入口部には、機械式セーフティーシューと光電式、静電式、超音波式等のいずれかの戸閉を制御する装置を設けるか、または扉の高さ1.8Mまでを検知する多光軸ドアセンサーを設ける」として頂けませんか。 |
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