【バス】 |
基本クロスへ |
属性表示へ |
対象×属性クロスへ |
属性×場所クロスへ |
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No |
利用者属性 |
場所 |
対象等 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
低床化の難しい高速バス等も、リフト付きのものを義務付けてほしい。また、リフト付きのものを導入するようバス事業者を指導すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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2 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
高速バス、リムジンバス等の「通常利用する乗降口を車両前部にしか設けることができない車両」というのは、ワンマン構造要件の一部除外規定である「乗降が少ないため後方の扉を設けないことができることとされた車両」に合わせるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
高速バスなどは、使用目的ならびに車両構造が路線バスとは異なるので、全ての部分で適用除外とし、各事業者のできる範囲内で努力することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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4 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
昇降口の幅と通路の幅が狭い。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
車いす固定装置を設置する際は、一般乗客でも誰もが分かりやすく取り扱いが出来るような簡単なものにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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6 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
リフト付きバスは、車いす使用者しか使えず最善とは言えないが、福祉の目的で作られたものであり、基準で認めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
肢体不自由 |
全体 |
制度・規格 |
ガイドウェイバスを適用除外とすべきではなく、リフト設置等を義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
肢体不自由 |
全体 |
制度・規格 |
内装(車いす用スペースの数等)、スロープ板(電動スロープ、スロープ板)、車体の長さ等について車体の統一を図るべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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9 |
精神障害 |
全体 |
制度・規格 |
精神障害では半額にならないので使えない。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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10 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
適用除外規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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11 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
地形上の理由による適用除外については、安易にこれを理由にすることのないよう具体的な指針が必要ではないか。また、走行実験等を行うべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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12 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
適用除外は項目ごとに認めることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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13 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
中古車両のたらい回しを禁止する記述を入れるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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14 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
幅2.1m以下の小型バスの車両が適用除外になっているが、小型バスの標準化について検討すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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15 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
「3.昇降口の幅」と「4.通路の幅」の有効幅の基準は、80cmから90cmに改めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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16 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
幅2.1m以下のバスについては、狭隘路線の場合のみ認めることとし、その場合もリフトの設置を義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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17 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
ノンステップバスの標準化を進めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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18 |
知的障害 |
車両 |
制度・規格 |
定期券の障害者の印を見せたくない。 |
11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 |
報告書:2002年(H.14)3月 |
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19 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
床面の高さは65cm以下ではなくノンステップバスを義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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20 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
床面の高さの規定は、明確化のため「乗降口の床面」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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21 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
ニーリング機能を有するバスは、ニーリングしたときの高さが65cm以下であることを基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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22 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
床面の高さについては、事業者の規模や運行する地域特性に応じてきめ細かな基準を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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23 |
精神障害 |
全体 |
制度・規格 |
精神障害では料金が半額にならない。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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24 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
ノンステップバスの構造について、社内中ほどから床が斜めになっているため、立つことが苦痛である。 |
22.ユニバーサルデザイン政策大綱に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2005年(H.17)7月 |
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No |
利用者属性 |
場所 |
対象等 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
肢体不自由 |
全体 |
制度・規格 |
車いす利用者が利用できるバスがほとんどない。いろいろ要望はしているが、経済的理由等で改善はほぼ見られない。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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2 |
肢体不自由 |
全体 |
制度・規格 |
バスの車いす用対応(低床化等)は大都市でしか進んでいない。地方都市などでも早急に対応すべき。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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3 |
視覚障害 |
全体 |
制度・規格 |
整理券の取り口も全国共通にしてほしい。 |
21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 |
調査:2005年(H.17)12月 |
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4 |
視覚障害 |
発着場所・停留所(周辺を含) |
制度・規格 |
乗り場ごとに、行先などの運行情報を点字・音声で表示することが「なお望ましい」は「する」に |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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5 |
視覚障害 |
全体 |
制度・規格 |
「行先などの運行情報を点字・音声で表示することが望ましい」を「行先などの運行情報を点字・音声及び弱視者の視認性に配慮した大きさ・配色の文字で表示することが望ましい」に改めてほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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6 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
バスの車体広告が増えているが「昇降側は少なくとも前部1/2はバス会社によって一定の塗装にする」といった歯止めをかけてほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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7 |
全体 |
ターミナル |
制度・規格 |
バスターミナルの乗降場にも照明設備の設置を義務付けるべきである。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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8 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
路線バスのノンステップ化を義務付けるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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9 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
空港リムジンバス、高速バスについて、バリアフリー化を義務付けるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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10 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
フリースペース方式の車いすスペースは、座席を折り畳む手間が省けて有効であるため、基準項目として例示するべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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11 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
車いすスペースは、原則2以上の設置するものとし、一定の適用除外手続きを経た場合のみ1でも可とすべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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12 |
肢体不自由 |
車両 |
制度・規格 |
車いすを固定できる設備は、車内で、右急カーブ時に右旋回しないよう固定できる場合を除いて設けられるべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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13 |
聴覚障害 |
車両 |
制度・規格 |
聴覚障害者が文字によるコミュニケーションを図るための設備、機器等を設け、緊急時にも対応すべく、リアルタイムの文字情報の入力、表示ができるようにすべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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14 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
「縁端」と「進入防止策」は重複部分が多く、統合できるのではないか。バスの乗車口の行き先の車外放送を音声で行うことを明記されたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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15 |
視覚障害 |
全体 |
制度・規格 |
視覚障害者を「保護」するためのガイドラインのはずが、「防止」という文言では、邪魔者のように扱われていると感じる。「進入保護策」と訂正すべき。 |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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16 |
視覚障害 |
全体 |
制度・規格 |
「柵、点状ブロックその他の視覚障害者の自動車用場所への進入を防止するための設備を設ける。」の部分は、「進入を防止する」ではまるで視覚障害者が悪者のようである。「安全を確保する」に訂正すべき。" |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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