【バス】 |
基本クロスへ |
属性表示へ |
対象×属性クロスへ |
属性×場所クロスへ |
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No |
障害の属性 |
場所 |
対象等 |
利用して不便なこと |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
全体 |
車両 |
設備・構造 |
2階建てバスの1階部分はノンステップにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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2 |
全体 |
車両 |
サービス |
車いすスペースを車いす使用者用と限定するのではなく、ベビーカーに子供を乗せた夫婦や、トランクケースのような大きくて重い荷物を持っている人などが、自由に置けるようにし、「フリースペース」と表示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
全体 |
車両 |
視覚表示(案内) |
車体への表示について、具体的内容を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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4 |
全体 |
車両 |
視覚表示(案内) |
適用除外となるバス車両については車体にその旨と理由を明記することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
全体 |
車両 |
視覚表示(案内) |
バスの行き先案内を車の前方、側方、後方に大きな文字で表示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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6 |
全体 |
ターミナル |
視覚表示(案内) |
発着状況が分からず、危険。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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7 |
全体 |
ターミナル |
視覚表示(案内) |
発着時間が分からない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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8 |
全体 |
ターミナル |
緊急時 |
緊急時の対応が分からない。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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9 |
全体 |
車両 |
乗降時(運賃支払時を含) |
降車ボタンは身体障害者が押しやすいものとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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10 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
高速バス、リムジンバス等の「通常利用する乗降口を車両前部にしか設けることができない車両」というのは、ワンマン構造要件の一部除外規定である「乗降が少ないため後方の扉を設けないことができることとされた車両」に合わせるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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11 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
高速バスなどは、使用目的ならびに車両構造が路線バスとは異なるので、全ての部分で適用除外とし、各事業者のできる範囲内で努力することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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12 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
車いす固定装置を設置する際は、一般乗客でも誰もが分かりやすく取り扱いが出来るような簡単なものにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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13 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
リフト付きバスは、車いす使用者しか使えず最善とは言えないが、福祉の目的で作られたものであり、基準で認めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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14 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
適用除外規定を削除すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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15 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
地形上の理由による適用除外については、安易にこれを理由にすることのないよう具体的な指針が必要ではないか。また、走行実験等を行うべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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16 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
適用除外は項目ごとに認めることとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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17 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
中古車両のたらい回しを禁止する記述を入れるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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18 |
全体 |
全体 |
制度・規格 |
幅2.1m以下の小型バスの車両が適用除外になっているが、小型バスの標準化について検討すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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19 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
ノンステップバスの標準化を進めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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20 |
全体 |
ターミナル |
その他 |
バス停付近の障害物が不便。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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21 |
全体 |
車両 |
設備・構造 |
長距離旅行用のバス車両は、便所を車いすごと入れるように拡張すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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22 |
全体 |
車両 |
手すり(吊革・握り棒を含) |
握り棒の配置について、具体的な配置基準が必要。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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23 |
全体 |
ターミナル |
設備・構造 |
電話の利用が困る。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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24 |
全体 |
ターミナル |
設備・構造 |
トイレが不足している。 |
7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
報告書:1999年(H.11)3月 |
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25 |
全体 |
車両 |
ベンチ・椅子・座席 |
車いすスペースに跳ね上げ式座席を設け、その跳ね上げ装置は手動で誰もが分かりやすく折り畳みが出来るような簡単なものにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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26 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
床面の高さは65cm以下ではなくノンステップバスを義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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27 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
床面の高さの規定は、明確化のため「乗降口の床面」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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28 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
ニーリング機能を有するバスは、ニーリングしたときの高さが65cm以下であることを基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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29 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
床面の高さについては、事業者の規模や運行する地域特性に応じてきめ細かな基準を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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30 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
ノンステップバスの構造について、社内中ほどから床が斜めになっているため、立つことが苦痛である。 |
22.ユニバーサルデザイン政策大綱に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2005年(H.17)7月 |
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No |
障害の属性 |
場所 |
対象等 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
バスの車体広告が増えているが「昇降側は少なくとも前部1/2はバス会社によって一定の塗装にする」といった歯止めをかけてほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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2 |
全体 |
ターミナル |
制度・規格 |
バスターミナルの乗降場にも照明設備の設置を義務付けるべきである。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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3 |
全体 |
発着場所・停留所(周辺を含) |
案内(表示) |
乗降時のバス停時刻表は、車いす使用乗客等に視認しやすい高さとし、時刻表は、高齢者・弱視者・こども・外国人・車いす使用乗客にできるだけ見やすいものとするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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4 |
全体 |
発着場所・停留所(周辺を含) |
視覚表示(案内) |
低床バスが1台でも当該乗降場路線で運行されている場合は、当該バス停の反対側歩道からでも視認、区別しやすい車いすマークを表示するべきである。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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5 |
全体 |
発着場所・停留所(周辺を含) |
視覚表示(案内) |
停留所は遠方からも視認、区別しやすいようにするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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6 |
全体 |
車両 |
視覚表示(案内) |
バス車両の前面・後部に、当該バスが低床バスであることを遠方からでも、夜間でも視認しやすいようにするべき。 |
23.移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案)に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2006年(H.18)8月 |
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7 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
「縁端」と「進入防止策」は重複部分が多く、統合できるのではないか。バスの乗車口の行き先の車外放送を音声で行うことを明記されたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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