【バス】 |
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No |
障害の属性 |
場所 |
対象等 |
利用して不便なこと詳細 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
高速バス、リムジンバス等の「通常利用する乗降口を車両前部にしか設けることができない車両」というのは、ワンマン構造要件の一部除外規定である「乗降が少ないため後方の扉を設けないことができることとされた車両」に合わせるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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2 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
高速バスなどは、使用目的ならびに車両構造が路線バスとは異なるので、全ての部分で適用除外とし、各事業者のできる範囲内で努力することとすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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3 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
車いす固定装置を設置する際は、一般乗客でも誰もが分かりやすく取り扱いが出来るような簡単なものにすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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4 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
リフト付きバスは、車いす使用者しか使えず最善とは言えないが、福祉の目的で作られたものであり、基準で認めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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5 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
ノンステップバスの標準化を進めるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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6 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
床面の高さは65cm以下ではなくノンステップバスを義務付けるべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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7 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
床面の高さの規定は、明確化のため「乗降口の床面」とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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8 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
ニーリング機能を有するバスは、ニーリングしたときの高さが65cm以下であることを基準とすべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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9 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
床面の高さについては、事業者の規模や運行する地域特性に応じてきめ細かな基準を示すべき。 |
18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 |
報告書:2000年(H.12)8月 |
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10 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
ノンステップバスの構造について、社内中ほどから床が斜めになっているため、立つことが苦痛である。 |
22.ユニバーサルデザイン政策大綱に関するパブリックコメントの概要−国土交通省 |
2005年(H.17)7月 |
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No |
障害の属性 |
場所 |
対象等 |
意見・要望等 |
出所(報告書名) |
調査実施時期又は報告書の作成時期 |
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1 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
バスの車体広告が増えているが「昇降側は少なくとも前部1/2はバス会社によって一定の塗装にする」といった歯止めをかけてほしい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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2 |
全体 |
車両 |
制度・規格 |
「縁端」と「進入防止策」は重複部分が多く、統合できるのではないか。バスの乗車口の行き先の車外放送を音声で行うことを明記されたい |
17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 |
2001年(H.13)4月 |
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